2005,5,15
民主と人権 第12号 5月15日
民権12−1
名古屋高裁
弓矢人権裁判控訴審始まる
四月二十五日、弓矢人権裁判の控訴審第一回口頭弁論が名古屋高裁(熊田士朗裁判長)で開かれました。
この裁判は、三重県立松阪商業高校に一九九九年当時勤めていた弓矢伸一教諭が、居住地での発言を部落差別と断定されて「解同」から糾弾され、「解同」と癒着した県教育委員会などによって引き起こされた人権侵害事件です。
この裁判は一審判決の一部勝訴をさらに発展させ、完全勝利を勝ち取るたたかいです。
四月二十五日の法廷で石川元也弁護士がおこなった意見陳述を掲載します。
意 見 陳 述 弁護士 石川元也
1、原判決は、三重県の責任を認めて220万円の範囲で、原告への損害賠償の支払いを命じた。それは、@法務省通知に従って、出席する義務のない確認会・糾弾会への出席を、県教委担当者が命じたことが違法であること、Aまた、同推委員森山・板谷が、糾弾会へ向けての「反省文」の作成を強要し、同じく糾弾会後の感想文の作成を強要したことが違法であるとしたものである。
しかし、原判決は、その確認会・糾弾会を主催し実行した解同県連・松阪支部幹部である被告堀らの原告への追及行為が相当に激しいものであったことを認めながらも、「公共の利害に関る問題について」「専ら公益を図る目的」であるとして違法性がないとした。
また、同推委員森山・板谷らの「自分を見つめて」という文書の作成強要など、内心の自由やプライバシーをふみにじる行為も「いささか過剰といえなくもないが」としながら、同推委員の職務としてであるから、強要したとまではいえないとする誤った認定や判断をしている。
2、この原判決の誤りの根源には、原告の本件発言を、町内会の分離運動という中での差別発言であるとし、これへの理不尽な、常軌を逸した追及行為、人間の尊厳を侵害する違法な行為をも、同推委員として相当だとする誤った判断(これら同推委員の違法な追及には、県教委の職員が直接かかわってもいる。)も、三重県の同和教育基本方針に則ってやられたものとして是認している。
3、この三重県同和教育基本方針とその実践であるという、本件追及・糾弾行為は、まさしく、「同和教育と政治運動や社会運動関係を
明確に区別しなければなら
二ページへつづく
民権12−2
ない」との同対審答申や文部省の指示する基本原則に反しており、それは、運動団体との協力・共同を強調し、教育基本法に定める「教育の中立性」を侵害し、「不当な支配に属することなく」とする教育行政の基本原理から逸脱したものとなっている。
4、ここで、同対審答申(甲111)以来の同和問題40年の歴史を簡単にふりかえってみたい。同対審答申に基づく特別措置法の経過は、理由書23頁に記載のとおり、2002(H14)3月に終了した。33年間に、国と自治体で16兆円という膨大な額が投入された。1969の矢田事件、1974の八鹿高校等にはじまる糾弾路線は、@何が差別であるかの判断、判定権は部落民にある(足を踏まれたものしかその痛みはわからない)、A差別意識は空気と同じように、この社会に充満しており、意識するとしないとにかかわらず、すべて差別意識におかされている。だから1人の発言であっても、その個人の意識の問題ではなく、その属する地域、集団、社会全体の責任である、Bだから、糾弾は、その個人の問題の解決主義に陥ってはならない、差別事件を引き起こした人の「人間変革の場」であり、その地域、集団全体の意識改革が遂げられるまで、糾弾は終わらない。
C糾弾行為は時として激しく、暴力のように見えても、糾弾権として保障されている、というのである。(理由書67頁)
5、これらの考え方に対し、裁判所の判決は、矢田事件、八鹿高校、吹田2中事件などを通じて確立されていった。(甲34、甲101ー1.2など多くの判例の示すところである。)
これらの判決の指摘をうけて、法施行後17年の1986年、地対協基本問題検討部会報告書(甲112)は、「同和問題に対する自由な意見交換のできる環境づくりが阻害されていることが最大の問題だ」と指摘し、その障害をもたらしたものが、民間運動団体(解同)の行う確認・糾弾会にあるとしている。
(理由書に引用していないが、もう1つ判例をあげる。
○埼玉県加須市長選 東京高裁51・2・25、判時805(甲101ー1、P119)
ここでは、部落問題の解消が国民的課題であるということと、そのためどのような施策を行うか、その方策如何は、別個の問題であると明確にしているのである。)
この「自由な意見交換のできる環境づくり」という課題の重大性は、その後の意見具申や
○1987 地域改善啓発推進指針(乙ハ6)
○1989 法務省通知(甲78)にうけつがれているところである。
6、こうした地対協の意見や政府の指針に示されたところは、全解連の差別事象に対する全解連の方針(甲114)にあるように、私人間のいわゆる「差別事象」というものは、当事者間の民主的な話し合いで解決されるべきであるとしているところである。
このことは、全解連や国民融合全国会議だけでなく、部落解放同盟の内部にも同じ意見が出ていることに注目すべきである。奈良県部落解放同盟支部連合会理事長の山下力氏は、「被差別部落のわが半生」(甲115)で、次のように述べている。
2)糾弾闘争について
「わが支部連合会は2001年4月・・・原則として『差別糾弾の請負業』から撤退することに決定した。」
「多くの場合は、普通の日常生活の中で唐突に脈絡もなく、個人的に差別的な言動が飛び出してくるのである。そうした際は、これまでのような「糾弾」という形はとらず、そこに居合わせた一人一人が部落民であろうとなかろうと、人間として自分のセンスで一言異議申し立てが出来るようにしようではないか、ということである。」(以上80頁)
「個人個人の人間の私的な場面での『差別的言動』については、こちらも個人的に異議申し立てはするけれども、従来のような組織的糾弾などはしない。お互いに『差別し差別される人間』として話し合い、お互いの了解し合い、出来ればお互いに差別を乗り越える
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民権12−3
ような方向にもっていきたいと考えるのである」(109頁)これらの見解は、まさしく地対協部会報告書以来の指摘や、全解連の見解などと基本的に違いはないことを示し、私人に対する糾弾闘争の誤りを自認したものにほかならない。
本件で、松阪高校の教頭の発言(1人の発言が全体の問題だとするのはおかしいではないかとの当然の疑問を述べたもの)が、同推委員らの追及をうけてしまうという経過にも、本件追及等の異常性が示されている。
7、三重県、同和教育基本方針に対する批判は、控訴理由書第3および第5に述べたところであり、さらに、今後これを補充していく予定である。ここでは、この基本方針に基づくところの「学校管理下における危機管理マニュアル」(甲89)についてふれておきたい。そこには、「個人が引き起した差別事象、差別行為であっても、その人個人の問題にとどめず、個人が所属している組織や集団の問題としてとらえて取り組み」とし、さらに「真に同和問題が解決される日まで続けられなければなりません」と、先にあげた解放同盟の論法と全く同一の記載がなされており、しかも、「広く関係者等に報告・発表していく責任があります」として、解同組織への報告義務すら課しているのである。これらが先にあげた政府・文部省の方針に反することは明白である。ここであらためて教育基本法10条の規定をあげておきたい。
「@教育は、不当な支配に屈することなく、国民全体に対し直接責任を負って行うべきものである。A教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目的として行わなければならない。」
8、永井校長の自殺は、県教委の誤った方針と指導のもとで、校長の権限が事実上及ばないところの同推委員森山・板谷らの横暴の板ばさみに耐えきれなくなった結果の痛ましい犠牲である。原告弓矢氏自身も、あやうく自殺の危機においこまれていたが、永井校長の犠牲によって、辛うじてとどまることができたのである。
それは、6月2日以来の執拗な追及と確認・糾弾のうえ、さらには「全校人権集会」の名目で、全校生徒の前に原告弓矢氏を「さらしもの」にして、その告白をせまるというものであり、さらに、その場に、県下の同推委員の多くも出席せしめるというものであった。これが、学校教育現場における教育的活動というには、あまりにも非人道的な非教育的なものといわざるをえない。教師と生徒の相互信頼の上になり立つ学校教育を破壊するものではないか。
県教委が、この中止を求めたのは、そうして教育上の配慮からでは全くなく、解同県連の「糾弾会優先路線」の意向に従ってのことというのであるから、その根の深さには驚きをこえてあきれざるをえないのである。校長の絶望的心境が、うかがいしれよう。
9、部落問題、同和問題についての判例の動向
すでに、矢田事件、八鹿高校事件以来の裁判例の動向は、甲34、甲101ー1.2で明らかにしたところである。われわれ代理人らは、全国のこれらの事件を担当してきた経験から、解同の暴力的・強圧的介入が、とくに教育行政、教育現場に顕著であり、地方自治体の行政への不当な介入の事例も多く見てきた。これらの不法行為に対し、警察は殆どその職責を果さず、マスコミもまた「解同タブー」におちいり、全く報道しなかった。そういう状況の中にあって、裁判所、ことにわれわれの関与した民事・行政訴訟においては、公正な判断を示してきたといえよう。
最近は解同のあからさまな暴力は差し控えられているが、その影響力は依然として根強く、これらの不当な影響力の違法性を明らかにした最近の判例をあげておく。
○福岡地裁 平15・3・25 公金違法支出事件判決(甲120)
○高松地裁 平16・7・28 寒川高校解雇事件判決(甲109ー1ー1)
裁判所が、高裁段階の判決として、こうした判例の流れをさらに一歩すすめられることを期待する。
民権12−4
大阪府「特別対策事業から
一般施策への移行状況一覧」
一般施策の名で巧妙に隠されている「同和予算」(下)
(別表)4ページ
民権12−5
(別表)5・6ページ
民権12−6
「人権意識調査」はやめよ
ー堀田府議が総務常任委員会で追及ー
(意見)広報室の府民意識調査、企画室の世論調査、男女共同参画に関する世論調査はすべて、標本数は二〇〇〇である。今回調査は七〇〇〇であり、同和問題だけ特別扱いをしていることを指摘しておく。
【行政データーを活用した実態把握】
質問一)何と何を比較して、何を読み取ろうとするのか。
回答 大阪府では、平成十三年九月の大阪府同和対策審議会答申において示された、かつての同和地区の劣悪な状況は大きく改善されたが、教育、労働などの課題が残されていることや府民の差別意識の解消が十分に進んでいないことなど、同和問題が解決されたとはいえない状況にあること。今後は、的確に行政ニーズを把握し、一般施策として取り組んでいくことが適切であることなどの趣旨を踏まえ、平成十三年度末をもつて特別措置としての同和対策事業は終了し、平成十四年度からは一般施策により取り組んでいる。
回答 「同和問題解決に向けた実態把握」については、一般施策による取り組みにより課題がどのように推移しているか、その効果を検証しようとするものであり、その内容としては、「人権問題に関する意識調査」「行政データーを活用した実態把握」「相談事業を通じた実態把握」を考えている。
質問二)一つの市の全体が何%、同和地区では何%という比較をするのか。
回答 そのとうり。
質問三)調査には二点問題があると思う。一点は、同和地区と一般地域とを比較すること。もう一点は、同和地区と市町村全体の平均を比較することである。市町村域には、高級分譲住宅に住んでいる方と、公営住宅等に住んでいる方等、様々な状況がある。そのため、市町村域全体の平均と比較しても意味がない。同じレベルの地域を比較するのであれば意味があると思うがその点はどうか。
回答 平成十三年の府同和対策審議会答申の中で、かつての同和地区の劣悪な状況は大きく改善されたが、教育や労働の課題等が残されていることや、同和地区の状況は、低所得層や母子家庭、障害者など行政上の施策等による自立支援を必要とする人びとが来住している動向などから、同和地区の課題は、社会が抱える様々な課題が集中的に現れているとみることができること、などが示されている。
回答 このような答申の趣旨を踏まえ、「地対財特法」失効後の一般施策による取り組みにより、府同対審答申で示された課題がどのように推移しているのか、その効果を検証する必要があり、「平成十二年度の実態等調査の対象地域」、すなわち「これまで同和対策事業を実施してきた対象地域」における実態を把握していくことによって、今後の同和問題の解決に向けた取り組みを、効率的、効果的に実施していこうとするものである。
【意見及び知事質問要求】
(意見)何故、同和地区だけの実態把握をするのか、他の地域についても生活保護世帯などが多い地域があるということから実態把握は実施すべきではないといおう点について、意見を述べておく。なお、この問題については、知事質問を要求しておく。
民権連第2回定期大会
と き 6月12日(日)
午後1:30〜4:30
ところ アウイーナ大阪
(上六・なにわ会館)
民権12−7
人権を考える ーいわゆる人権「新しい」人権、改憲論ー
丹 羽 徹(大阪経済法科大学教授)D
改憲論のなかの人権論ということなんですが、従来の人権論と改憲論の自民党案のなかにでてくる人権論の決定的な違いは何かというと、大きな枠組みでいうと憲法観を変えようということを狙っていることです。それは国民の権利との関係で見ていく必要があるだろうと思うんです。よく言われるんですが日本国憲法だけでなくて近代国家の憲法というのはおよそ公務員に対して憲法尊重擁護義務を課しています。少なくとも近代国家の憲法の建前というのは、国家の存立は国民の権利を保障するためであるというのが一つ、その国民の権利を侵害する最大のものは何かというと公権力である。したがって憲法は公権力の手かせ足かせとなっているのが憲法である、だから公権力を行使する場合には、その憲法を作った主権者である国民がこれはしてはいいということしかしてはいけない、これをいいといわれてないことはしてはいけない、だから公務員は憲法尊重擁護義務があるんだというのが近代国家の原則です。それが今の改憲論、自民党の改憲論なんか見てみると、公務員ではなくて国民が憲法尊重擁護義務があるんだというふうに変えられようとしています。これは公権力が主体で国民が客体になるということですね。いわゆる主権者国民でなくて主権者公権力で国民はこれに対する、なんていうか昔でいうと家来になる、家臣というかそういう状況になるわけですね。したがって、権力担当者の権力濫用を監視するというのが国民の役割だったのが、それが権力に監視される国民へというふうに転換されようとしているのが、今の改憲論のなかに出てくる大きな問題点なわけです。
そうするとどうなるかということですが、一つは国民が様々な権利とか義務を負いますが、人権論のなかで権利の濫用をいましめる項目があります、公共の福祉による制限という項目もあります。そうすると権利の濫用ということを誰が判断するかというと最終的には公権力が判断するということになります。裁判所も公権力ですから、そうするとそういうところが判断することになるわけですから、権利を濫用してはいけないということわかりますね、権利の行使について国民に一定の義務が課されるということになります。
憲法調査会の記録にでていたのですが、早稲田の市原さんが発言しているなかで、こういう憲法尊重擁護義務が公務員から国民に変わることによって、例えば保険料を払わないやつていうのはどう位置づけられるのか考えてみると、強制的に徴収される払わされる、払わないやつは義務違反になるという問題に。そういうのを国民に押しつけてくる危険性があるということが指摘されています。
それともう一つ、改憲論の中に出てくる国民の権利というなかで、国民が憲法尊重義務があるというのはどういう事になるかというと、現在すすめられているような改革からいうと、国民というのは国家が責任を負うという部分がどんどんなくなっていって、自分たちでどうぞご自由に、自分たちで物事を決めてすすめて下さいと。そうすると自分たちで決めたんだから責任をとりなさいと、いわゆる自己責任てやつですよね。はやりましたよね、もうすでに忘れられているような日本の社会なんですが。そういうなかで、強い者も弱い者も社会のなかで放り出されて、対等の関係だということを形式的にいわれ社会権力である。持ってるものも国民も対等のものである。それぞれが憲法尊重義務があるんだからお互いの相手の自由とか権利を認めなければいけないということをするわけですね。こうして新自由主義的な状況が作られていくんですね。 次号へつづく
民権12−8
第十三回春のこどもカーニバル
千五百人をこえる親子が楽しむ
第十三回春のこどもカーニバルが四月二十四日、五月晴れのもと箕面市桜ヶ丘とどろ渕公園において開催され、千五百人をこえる親子が楽しく過ごしました。
恒例となった手作り遊びや食べ物コーナー、箕面市立第三中学校吹奏楽部の演奏をはじめフワフワバルーンやミニSLにはたくさんの行列ができました。
今年は、南アフリカ・タンザニア・ケニアとそれぞれ違う文化を持つ国の音楽やダンスがとどろ渕公園でアフリカンコラボレーションとして融合し体験。
民権連箕面支部も、焼きそば、フランクフルト、手作りの模擬店で、春のこどもカーニバルを盛り上げました。
大阪市協が第十三回「日曜検診」
市の妨害をはねのけ大きく成功
全解連のときから今年で十三年目の「日曜市民健康診断」を五月八日、医療生協西成民主診療所でおこないました。
昨年まで、自分たちの地域で、住民自らが健康づくりを考えられるよう粘りづよく条件づくりにとりくみ、ようやく家族づれで検診に参加するところまで来ました。本来なら大阪市が推進すべきところを運動にブレーキをかけるような通達が出されました。それは、諸団体がすすめる場所へ医療機関は出向くなと(実は人権協など主催は学校を使ったり、風呂屋を使ったりしてやっている)、私たちは市へ抗議をする一方、市民検診は続けるべきと各団体の合意をとりつけるなかでの実施でした。
連休を中にはさむ条件のなか六十二名が参加、心配だった足の問題も送迎バスで解消し、みんなの努力と市民の要求は大きく成功しました。
稲田順三和泉市長、競争入札妨害で逮捕
同和建設業者に入札予定価格を漏らした疑い
和泉市発注の公共工事の競争入札に絡み、落札業者側に入札予定価格を漏らした競争入札妨害の疑いで、稲田順三市長(六四)が四月十三日、大阪地検特捜部に逮捕されました。別の競争入札妨害で起訴された元助役の池辺功被告(六三)と建設会社・竹内建設会長の竹内務被告(七六)ら四人も再逮捕。一連の汚職事件が行政トップに及び、地元建設業界とのゆ着など構造的な問題点が浮き彫りになっています。
竹内建設は一九七四年に設置され、同和建設業者として、同和特別対策事業の中で力を伸ばしてきました。竹内被告は部落解放同盟和泉支部の幹部でもあったことから、地元では「『団体の運動』と『業者としての仕事』を使い分けながら、大きくなってきた」と言われてきました。同被告は市建設業界会長も務め、昨年五月までの二年間だけで三九件の公共工事を元請けとして受注するなど、同和行政の終結後も業界トップの地位にありました。
所管課 |
細 目 名 |
現 事 業 名 |
予算額(案) |
人 権 室 |
部落解放センター施設 改修の実施 |
府有施設の維持 ・補修・改修事業 |
20000 |
同和問題啓発資料の作成 |
啓発資料の作成等 |
18235 |
|
啓発活動等市町村委託 |
人権啓発活動地方委託 事業(法務省) |
32490 |
|
啓発映画制作・テレビ放映 に係る映像協負担金 |
人権問題啓発映画制作 放映負担金 |
3000 |
|
人権啓発推進事業 |
地域人権啓発推進事業 |
12530 |
|
大阪府人権擁護委員連合会 事業補助金 |
同 左 |
315 |
|
大阪府同事業促進議会 運営補助金 |
大阪府人権協会補助金 |
158890 |
|
全同対等負担金 |
全人同協等負担金 |
850 |
|
大阪府同和対策審議会 開催経費 |
大阪府同和問題解決推進 審議会開催経費 |
822 |
|
青少年課 |
市町村青少年会館・教育 施設連絡協議会運営補助金 |
市町村青少年施設連絡 協議会助成費 |
7886 |
私学課 |
私立中学校高等学校 連合会補助金 |
私学団体人権教育 推進事業 |
26176 |
私立幼稚園連盟補助金 |
同 上 |
403 |
|
専修学校各種学校連合会 補助金 |
同 上 |
7841 |
所管課 |
細 目 名 |
現 事 業 名 |
予算額(案) |
地域保健 福祉室 地域福祉課 |
部落解放老人会連絡協議会 助成事業 同和地区心身障害者指導員 設置費補助 部落解放障害者(児)組合 連絡協議会活動費補助 |
自主活動育成事業補助金 左記3事業を統合し 本事業を再構築 |
3200 |
隣保館 |
社会福祉施設等施設 (設備)整備事業 |
161176 |
|
隣保館運営費補助 |
隣保館運営費補助事業 |
259591 |
|
健康福祉 総務課 地域保健 福祉室 地域福祉課 文化課 教育振興 地域教育 振興課 |
隣保館運営指導事業費 |
隣保館運営指導事業費 補助事業 |
16376 |
地域保健 福祉室 地域福祉課 |
大阪府同和地区総合福祉 センター運営補助等 |
ヒューマインド運営 助成費 |
171018 |
障害保健 福祉室 施設課 |
同和地区障害者福祉作業所 運営事業補助 |
障害者福祉作業所 運営助成費 |
710970 |
地域保健 福祉室 地域生活 支援課 |
同和地区障害者社会参加 促進事業補助 |
国制度・市町村障害者 社会参加促進事業 府制度・市町村障害者 社会参加等総合事業 |
410745 |
所感課 |
細 目 名 |
現事業名 |
予算額(案) |
高齢介護室 在宅課 |
社会活動推進事業 |
高齢者在宅生活 総合支援事業 |
2087412 |
児童家庭室 家庭支援課 |
保育特別対策 |
家庭支援推進保育事業 |
100812 |
保育指導員費 |
大阪保育子育て人権情報 研究センターへの助成 |
11000 |
|
大阪同和保育研究 協議会補助 |
大阪保育子育て人権情報 研究センター補助 |
19996 |
|
商工振興室 地域産業課 |
製靴業界総合研修 製革技術講習会 靴卸売業者総合研修 |
「皮革業界総合研修」 として統合 |
2281 |
皮革産業振興事業補助金 |
同 左 |
4620 |
|
部落解放皮革製品 フエア開催分担金 |
皮革産業振興イベント 開催分担金 |
7713 |
|
商工振興室 経営支援課 |
巡回相談事業 |
巡回相談事業 |
7220 |
商品開発事業 (皮革製品・人造真珠) |
商品開発事業 |
6296 |
|
商工振興室 新産業課 |
皮革試験所技術 指導研究事業 |
皮革試験所技術指導 研究事業 |
10237 |
観光交流課 |
同和地区産業振興 懇談会開催事業 |
小規模事業者等 啓発事業 |
231 |
金融室 金融支援課 |
集団化(構造改善高度化) 資金貸付金 |
中小企業高度化貸付金 |
1081680 |
雇用推進室 雇用対策課 |
同和地区人材雇用開発 センター補助金 |
おおさか人材雇用開発 人権センター補助金 |
36000 |
所感課 |
細 目 名 |
現事業名 |
予算額(案) |
雇用推進室 労働福祉課 |
同和地区出身者雇用促進 会議の運営 |
公正採用・ 雇用促進会議 |
729 |
小規模事業所啓発事業 |
事業所啓発事業 |
4917 |
|
公正採用選考人権啓発推進員の設置勧奨及び研修実施 |
公正採用人権啓発推進員 に対する研修の実施 |
4970 |
|
大学等就職担当者啓発 |
大学等就職担当者啓発 |
510 |
|
大阪企業同和問題推進連絡 協議会の運営 |
大阪企業人権協議会の 運営 |
846 |
|
就職差別撤廃月間の実施 |
就職差別撤廃月間の実施 |
1952 |
|
民間教育訓練施設への委託 による能力再開発訓練等 |
緊急離職者支援能力開発 事業(委託訓練事業) |
44588 |
|
農政室 推進課 |
園芸フエア開催費補助金 |
地域需要開拓支援事業 |
4651 |
小規模零細地域営農確立支援 推進事業 (指導指針実践指導活動) |
経営構造対策事業へ統合 |
1254 |
|
緑整備室 森林管理課 |
林道、造林、保育 |
流域森林総合整備事業 |
99638 |
建築指導室 審査指導課 |
がけ地近接等危険住宅 移転事業 |
がけ地近接等危険住宅 移転事業 |
399 |
教育政策室 人権教育 企画課 |
(社)部落解放・人権研究所 補助金 |
人権問題学習支援事業 |
44476 |
教育振興室 学事課 |
研修講座受講費 |
指導主事研修及び指導 等事務費 |
725 |
所感課 |
細 目 名 |
現事業名 |
予算額(案) |
教育振興室 教務課 |
教育センター事業費 |
教育情報収集提供費 |
138 |
府立学校教職員研修 |
府立学校教職員研究・ 研修費 |
68 |
|
教育振興室 学事課・ 児童生徒課 |
府立学校の自主研修 |
府立学校教職員研究・ 研修費 |
1832 |
同和教育資料の発行 |
指導主事研修及び 指導等事務費 |
452 |
|
同和教育指導員活動旅費 及び主担者旅費 |
指導主事研修及び 指導等事務費 |
408 |
|
教育振興室 児童生徒課 |
就職指導の充実強化 |
進学・就職指導費 |
116 |
人権啓発読書等感想文 コンクール |
生徒指導推進費 |
302 |
|
教育振興室 学事課・ 児童生徒課 |
各種研修会等の開催 |
指導主事研修及び 指導等事務費 |
995 |
同和教育主担者活動旅費及び 指導員研修旅費支給 |
指導主事研修及び 指導等事務費 |
1001 |
|
同和教育資料作成 |
指導主事研修及び 指導等事務費 |
592 |
|
府立同研補助 |
人権教育推進事業 |
1636 |
|
同和教育副読本の配布 |
人権教育推進事業 |
107683 |
|
大阪府人権・同和教育研究 協議会補助金 |
人権教育推進事業 |
5747 |
所管課 |
細 目 名 |
現 事 業 名 |
予算額(案) |
教育振興室 地域教育 振興課 |
社会同和教育資料作成 (啓発用) |
成人教育振興費 |
2481 |
社会同和教育教材 フイルム購入 |
社会教育普及啓発事業 |
288 |
|
社会同和教育資料作成 (指導用) |
社会教育指導普及費 |
312 |
|
社会同和教育指導者研修会 |
社会教育指導普及費 |
709 |
|
社会教育主事研修指導費 |
社会教育指導普及費 |
103 |
|
社会同和教育指導員 研修会事業補助 |
地域青少年社会教育 総合事業 |
485 |
|
社会同和教育入門講座 |
社会教育指導普及費 |
418 |
|
同和地区社会体育振興事業の助成、社会同和教育指導員 設置補助、同和地区青少年センター運営費補助、同和地区子ども会活動費補助金 |
地域青少年社会教育総合 事業 (左記の財源を統合し、 新事業を創設) |
255500 |
|
教育振興室 保健体育科 |
小・中学校プール建設事業 補助 |
公立学校施設整備費 補助金 |
0 |