4.お知らせ


  1. インフォメーション
初めて(初検)治療を受けられる方へ
柔道整復施術療養費について
受領委任制度
(受領委任の取扱いについて)

  通常、治療費は「償還払い」といって、患者様(療養者)が施術費用の全額を毎回負担されたのち、保険者に償還請求を行いますが、 柔道整復施術療養費は、「受領委任」という制度によって、医療保険制度と同様に取り扱われることになっています。受領委任制度とは、 (公社)滋賀県柔道整復師会(当院所属)と滋賀県知事並びに近畿厚生局滋賀事務所長との協定に基づき、整(接)骨院が患者様(療養者) に申請書の「受領委任欄に署名」を頂いて、患者様(療養者)に代わって保険者に療養費(治療費)の支給申請を行なう制度のことをいいます。



  柔道整復師施術療養費について、ご質問がございましたらお気軽にお尋ねください。






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