管理職が労働組合を結成できるか
 / 団交拒否を不当労働行為とされる場合



管理職組合って?

 最近、リストラのターゲットにまず管理職が対象にされたり、あるいは、これまでの仕事の内容が全く変わっていないのに関わらず管理職になった途端、残業手当が支給されなくなったため賃金が大きく減ってしまったり、過度な職責の負担から精神的な労働災害の危惧に直面したり・・・そんなことから「管理職が労働組合を結成する」「管理職が加盟できる合同労組に駆け込んだりする」ケースが珍しいことではなくなっています。


管理職が労働組合を結成できるのか

 社内における管理者と呼ばれている者が、労働組合法2条1項でいう「使用者の利益代表者」であるかどうかで、労働組合を結成できる労働者であるかどうかの判断基準になります。
「使用者の利益代表者」とされる者(使用者側にあると見られる一定範囲の労働者)が参加する労働組合は、いわゆる御用組合とされ、法的な保護が与えられないとされています。

 しかし、社内的には管理職とされていても、「人事(雇入・解雇・昇進・異動)に関して直接的な権限を持たされている」、「使用者の経営に関して機密の事項に接し守秘義務と責任が伴っている」などの職責を与えてもらっておらず、しかも、「人事(雇入・解雇・昇進・異動)に関して直接的な権限を持たされている」、「使用者の経営に関して機密の事項に接し守秘義務と責任が伴っている」の職責を持った者に、監督されて労働させられている者は、労働組合を結成できる労働者であるといえます。そして、これらの管理職のみをもって組織する団体も、憲法第28条で規定する団結権・団交権・争議権を保障される労働組合ということになります。

 したがって、「監督的立場にある者」については会社における肩書きや名目上の職務権限を基準とするのではなく、会社の規模、職制のあり方等に照らして、その職務の実質的な内容を個別具体的なその者の実質的な職務権限により、「使用者の利益代表者」なのか、その管理職の加入により使用者と対等の立場に立つべき労働組合の自主性が損なわれるかどうかにより労働者であるかを判断しています。    【ナトコペイント事件


団交拒否を不当労働行為とされる場合

  使用者の利益代表者の参加を許す労働組合も労組法第7条第2号にいう「労働者の代表者」に含まれるとし、使用者は利益代表者の参加を理由として団交拒否できないとしていますが、当該利益代表者が、当該交渉事項に関して使用者の機密事項を漏洩している場合など、適正な団体交渉が期待できないような特別の事情がある場合には、団交拒否の正当な理由となりうるとされいます。 【セメダイン事件



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