大岡社会保険労務士事務所



☆ 割増賃金について ☆



割増賃金について
使用者が労働者に対して、法で定められた1日の労働時間を延長し(法定労働時間、通
常は1日8時間)または休日に労働させた場合はその労働に対する賃金を割増する必要
あります。
原因
割増率
法定労働時間外
→1日8時間を超えて労働した場合(休憩時間は除く)
通常の賃金の25%以上
法定休日労働
→1週間に1日の定められた法定休日に労働した場
通常の賃金の35%以上
深夜労働
→午後10時から翌午前5時まで(一部地域で異なる)
に労働した場合
通常の賃金の25%以上
時間外労働 + 深夜労働
通常の賃金の
25% + 25%=50%以上
休日労働 + 深夜労働
通常の賃金の
35% + 25%=60%以上
※「通常の賃金」からの割増となりますが、通勤手当、家族手当等、割増賃金の計算に含め
ない賃金
もございます。
※上記のとおり労働基準法第37条において、労働者に対する時間外労働等での割増賃金率
は定められています。労働者の申告、行政の調査等が行われた場合に適正に支払われてい
ない時は最大2年間の遡及が行われる可能性があり、かなりの金額を請求される場合
があります。
※時間外労働を削減できるならばそれに越したことはありませんが、事業の実態に応じて、
「変形労働時間制」等の導入により、時間外労働を効率的に行う方法もございます。
下
◇ 詳細につきましては、弊所までご連絡ください。



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