☆ 業務中にケガをすると労働者災害補償保険(労災)より保険給付を受けること ができますが、私傷病で仕事を休んだ場合でも要件に該当すれば、健康保険 より「傷病手当金」等の給付を受けることができます。 ☆ | |
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◎ 療養のため労務不能となったAさんの傷病手当金の場合… | |
…標準報酬月額が28万円で、待機期間(※1)を除いて30日間休んだ場合… | |
傷病手当金 = (280,000円÷30)×30×0.6 ≒16万7940円 が支給されます。(30日分) *その間の報酬が支給されていない場合です。 | |
☆ 傷病手当金の支給は初めて支給された日から1年6ヶ月間です。 | |
報酬が支給されている場合は傷病手当金は支給されません。(ただし、その報酬 の額が傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。) | |
⇒上記Aさんが休んだ30日間に給料が10万円支払われた場合 差額(給料10万円−16万7940円) = 6万7940円 が傷病手当金として支給されます。 | |
☆ 傷病手当金の請求時には診療を受けた医師の証明(請求書に記載する)、 出勤簿、賃金台帳等を添付する必要があります。 | |
◇ 詳細につきましては弊所までご連絡ください。 ◇ |