大岡社会保険労務士事務所



☆ 労働条件の明示 ☆



労働条件の明示

 職場でのトラブルを避けるために、労働条件は書面で明示しましょう。
これからしっかり働いてもらうための最初のポイントです。
 また、労働者にとっては、処遇が明確になり安心して仕事に集中する
ことができます。
お互いが納得できるような「契約」を締結することが大切です。

労働条件の明示のメリット

 ⇒
些細な原因からの
トラブルを未然に防止
はじめに明確な
労働契約
を締結
 ⇒お互いの信頼と理解
 ⇒
 安心して仕事に専念。
効率性が向上

上記のとおり、企業・労働者双方にメリットがあります。

法的な義務

「労働条件の明示」は労働基準法に定められています。
(30万円以下の罰金)
下記表が明示すべき事項となっています。最初に正しい形式の「契約書」を
作成しておくことで、以後は安心して労働者を雇い入れることができます。


書面で明示すべき事項
@労働契約の期間に関する事項
A就業場所、従事すべき業務に関する事項
B始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、就業時転換に関する事項
C賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時
期、昇給に関する事項
D退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをすれば明示すべき事項
E退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金に関する事項
F労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
G安全及び衛生に関する事項
H職業訓練に関する事項
I災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項
J表彰及び制裁に関する事項
K休職に関する事項
※上記EからKは口頭での明示でもかまいません

雇用契約書のサンプルは当事務所にございます。お気軽にご相談ください。

《参考》労働基準法15条
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示
しなければならない。この場合において、賃金、労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で
定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」(1項)
「前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に
労働契約を解除
することができる。」(2項)



戻る

ホームへ戻る