大岡社会保険労務士事務所



☆ 標準報酬月額について ☆



◎標準報酬月額とは?
・賃金を一定の幅(等級)で区分した仮の報酬です。これを元に健康保険、厚生年金
保険の保険料や保険給付を計算します。
 仮に賃金が毎月残業代、交通費その他で変わってしまうと、その変わった賃金に
あわせて保険料を変えることになり、個人の事務手続きが煩雑なってしまいます。
 標準報酬月額(表)を用いることで、事務を簡単・正確に行うことができます。

※たとえば、Aさん:月収25万1千円、Bさん:月収26万9千円の場合
 …Aさん、Bさんともに16等級(標準報酬月額26万円)となり、
社会保険の保険料負担額は同じになります。


◎標準報酬月額の決め方
時期
決定の名称
内容
有効期間
入社した
とき
資格取得時
決定
入社時に今後受ける給与額を届出入社が:1月〜5月
⇒ 8月まで
入社が6月〜12月
⇒ 翌年の8月まで
毎年
7月10日
まで
定時決定
(算定基礎)
毎年4、5、6月の給与の平均額を
届出
9月〜翌年の8月まで
 ※1
昇給時
降給時
随時改定給与額が変わった月から連続して
3ヶ月たち、前の等級との差が2等
級以上ある場合に4ヶ月目に届出
改定が:1月から6月
⇒ 8月まで
改定が:7月から12月
⇒ 翌年の8月まで
賞与が
出たとき
標準賞与額
の決定
賞与が支給されたときに、1,000円
未満の端数を切り捨てた額を届出

※1 時期によって「定時決定」の対象にならない人もいます。
@6月1日〜7月1日に資格取得した人A7月〜9月に「随時改定」した人



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