社会保険料の免除制度をご存知ですか?
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従業員が「休職」している間も、健康保険、厚生年金保険等の「社会保険料」 は発生しています。「社会保険料」は従業員(被保険者)と事業主が「折半」で 負担をしていますので、「育児休業」を取っている従業員も(最長1年半)「社会 保険料」を徴収され、事業主も「折半」額を負担することとなります。 しかし、きちんとした手続きを行えば下記のとおり「社会保険料」は免除となり また、「雇用保険」からも「育児休業者」に対しての給付が行われる制度があり ます。こういった制度を活用することで、会社、従業員ともに負担を減らし、「育 児休業」を取り易くすることが可能です。 |
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育児期間中 | ⇒ |
事業主・従業員双方の保険料が免除されます。 保険料は納付されたものとみなされ 将来の年金に反映されます。 | |
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育児休業: | | |
被保険者が満1歳半の子を養育するための休業です。 | | |
子育てと仕事の両立を可能にするために設けられています。 | | |
雇用保険により賃金の約40%が給付されます。 |
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