大岡社会保険労務士事務所



☆ 社会保険料の免除 ☆



社会保険料の免除制度をご存知ですか?
 従業員が「休職」している間も、健康保険、厚生年金保険等の「社会保険料」
は発生しています。
「社会保険料」は従業員(被保険者)と事業主が「折半」で
負担をしていますので、「育児休業」を取っている従業員も(最長1年半)「社会
保険料」を徴収され、事業主も「折半」額を負担することとなります。
 しかし、きちんとした手続きを行えば下記のとおり「社会保険料」は免除となり
また、「雇用保険」からも「育児休業者」に対しての給付が行われる制度があり
ます。こういった制度を活用することで、会社、従業員ともに負担を減らし、「育
児休業」を取り易くすることが可能です。
社会保険料の免除
育児期間中 
事業主・従業員双方の保険料が免除されます。
保険料は納付されたものとみなされ
将来の年金に反映されます。
育児休業:
被保険者が満1歳半の子を養育するための休業です。
子育てと仕事の両立を可能にするために設けられています。
雇用保険により賃金の約40%が給付されます。
雇用保険からの給付
育児休業期間中 ⇒
育児休業者基本給付金
育児休業から復職後 ⇒
育児休業者職場復帰給付金

※従業員(被保険者)から育児休業の申し出があった場合は、
原則として経営者(事業主)はその申し出を拒むことはできません。
(育児介護休業法6条・一部適用除外者あり)

◎免除制度や上記の雇用保険での給付制度を利用するには、
きちんとした手続きが必要
です。

ご利用される方はお気軽に私共までご相談ください。



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