土地を購入し建物を建設しようするとき、土地の価格や建物の工事費が気になりますが、その金額プラス税金とゆうのも考慮しておかなければいけません。 土地・建物を購入するなかで、どのような種類の税金が課税されるのかとゆうと 消費税 :建物の価格に8% 印紙税 :契約書に必要 不動産取得税 :土地・建物の不動産を取得時 登録免許税 :法務局で行う所有権移転登記や保存登記 固定資産税 :土地・建物を所有している人に毎年課税 都市計画税 :土地・建物を所有している人に毎年課税 他にも事業税や法人税など場合によってはかかるとこがありますが、個人住宅を想定し話をすすめていきたいと思います。 |
土地・建物の売買契約書や建築工事する時の建築工事請負契約書など契約書を作成した時に必要になるのが印紙税です。 印紙税は、契約書に貼り付け消印することで納税したことになり、もし契約書に貼らなかったり消印をしなければ3倍の過怠税がかかります。 印紙は、郵便局で購入できます。 印紙の金額については、契約金額や契約書の種類により変わってきますのでその時に応じて確認してください。 |
課税標準額とは、固定資産家屋課税台帳や評価証明書に記載されている金額で、不動産取得税や固定資産税等の税額計算の基準になる額のことです。 固定資産家屋課税台帳は、市区町村の固定資産税課に行って閲覧することができ、評価証明書も取ることができます。 建物について新築の場合は、まだ固定資産家屋課税台帳に載ってないので登録免許税については法務局の新築建物価格認定基準によって課税標準額を決めることになります。また、この固定資産家屋課税台帳や評価証明書に記載されている課税標準額は、3年ごとに見直されていて額が替わっていきます。 |
登録免許税とは、土地・建物を取得して行なう所有権移転登記や保存登記または、抵当権設定登記や賃借権設定登記などに課税される国税です。 税額は、課税標準 × 税率 になりますが、登記の種類により税率が異なるのでご確認ください。 所有権保存登記 建物を新築した時に行なう登記なのですが、まだ固定資産税評価額が決まっていないので法務局ごとに定められた新築建物価格認定基準表により決めることになります。 所有権移転登記 土地の取得や建物の購入など所有権が移った時に行なう登記で、取得者の所有権を保全するためのものです。 登記を行なう時、司法書士に依頼するのが一般的なので司法書士の手数料を考慮してください。 |
固定資産税とは、毎年、1月1日が課税の基準日になっており、土地や建物の所有者に課税される市町村税です。 税額 = 課税標準 × 1.4%(最高税率2.1%まで市町村の事情で引き上げることがあります。) |
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都市計画税とは、都市計画で指定されている市街化調整区域内の土地や建物の所有者にかかる市町村税のことです。毎年、1月1日が課税に基準日になっていおり、所有者に対して課税されます。 税額 = 課税標準 × 0.3% |
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特例措置 住宅用の土地については、その税負担を特に軽減する必要があるため、課税標準の特例措置が設けられています。課税標準額は、下記の率を乗じて求めます。 |
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小規模住宅用地 200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は、住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。 一般住宅用地 住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分を一般住宅用地といいます。 |
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減額措置 新築された建物で下記の用件にあてはまるものは、新築後3年度分(地上3階建て以上の耐火構造もしくは準耐火構造の住宅の場合は新築後5年度分)を1戸あたり120uまで固定資産税が1/2となります。 @専用住宅、または併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上のもの A居住部分の床面積が50u以上280u以下である住宅 |
土地を購入し建物を建築するまでのいくらかかるか概算で計算してみます。 おおよその金額で各項目を表記し、税込み金額で単位は万円としています。 実際の金額については各建物によって異なってきます。 |
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諸経費を考えた場合、合計から土地代、建築工事費、設計・監理料及び土地と毎年必要な税金を除くと計算することができます。 上記の金額はおおよその金額になることを考慮すると、工事費の10%〜15%程度は諸経費として必要になってくると考えその分も費用に見込んでおくとよいでしょう。 |
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