- 伊丹市まちづくり基本条例
2003年3月27日
条例第1号
- 地方分権の一層の推進によって訪れる新たな時代,地方主権時代にふさわしい都市の豊かな個性や魅力を創出するとともに,すべての市民が伊丹のまちに住むことを誇りとし,いきいきと活動でき,生きる喜びを共に感じられる成熟都市を創造していかなければなりません。
- その基盤は,自治の主権者である市民一人ひとりが市政に関心を持ち,自らの意思によってまちづくりに参加する,あるいは,自らがまちづくりの担い手となって活動するという,自主・自律の精神によってつくり上げる市民自治にあります。
- 市民も市も,これまでのまちづくりに対する意識を改革し,まちづくりの機軸を行政主導から市民の参画と協働へと大きく転換していかなければなりません。
- この市民の参画と協働のまちづくりを進めるためには,市民も市も,異なる立場や考え方をお互い理解し合いながら,対話を重ね,合意に向けて努力を積み重ねるという熟議を行うことが重要です。
- この熟議を基本に,先人が永年培ってきた歴史,文化,風土や良好なコミュニティを土台として,市民と市が,パートナーシップを確立し,適切に役割と責任を分担し,補完し合い,協力して,まちづくりに積極的に取り組むことが大切です。
- こうした市民の参画と協働によるまちづくりを推進し,力強い市民自治を実現するために,この条例を制定しました。
- (目的)
- 第1条 この条例は,市民の参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより,自治の主権者である市民の主体的なまちづくりを推進し,地方自治の本旨に基づく(※1)市民自治の実現を図ることを目的とする。
- (基本理念)
- 第2条 まちづくりは,市民が自らの意思によって参画し,市民と市が相互の信頼関係に基づいて,それぞれ果たすべき役割と責任を分担し,補完し合い,協力して進めなければならない。
- 2 市民と市は,対等なパートナーとして,まちづくりに取り組むものとする。
- 3 市は,その保有する情報を市民と共有しなければならない。
- 4 市民と市,市民相互は,参画と協働によるまちづくりの推進にあたり,熟議(異なる立場や考え方をお互い理解し合いながら,対話を重ね,合意に向けて努力を積み重ねることをいう。以下同じ。)を基本とする。
- (市民の権利)
- 第3条 市民は,等しくまちづくりにかかわる権利を有する。
- (市民の責務)
- 第4条 市民は,第2条の基本理念にのっとり,自主的かつ自律的な意思に基づいて,積極的にまちづくりに参画し,又は自らがまちづくりの主体となって活動するとともに,市と協働するよう努めなければならない。
- 2 市民は,お互いを尊重し,支え合いながら,熟議によりまちづくりの推進に努めなければならない。
- 3 市民は,それぞれのまちづくり活動の情報を交換することによって,お互いに連携してその活動を推進するよう努めなければならない。
- (市の責務)
- 第5条 市は,第2条の基本理念にのっとり,市民の市政への参画の機会を確保し,市民と協働して,まちづくりを推進するよう努めなければならない。
- 2 市は,市政について市民に説明する責任を果たすよう努めなければならない。
- 3 市は,市民にとってわかりやすい組織及び市民ニーズに的確に対応できる体制を整備するとともに,職員の資質の向上に努めなければならない。
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- (情報の共有)
- 第6条 市は,市民の知る権利を尊重しなければならない。
- 2 市は,その保有する情報を市民と共有するため,市民にわかりやすくその情報を提供するとともに,市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な媒体の活用その他総合的な情報提供の体制整備に努めるものとする。
- 3 審議会等は,市民に会議を原則として公開するよう努めるものとする。
- 4 市は,個人の権利及び利益が侵害されることのないように,個人情報の収集,利用,提供,管理等について,必要な措置を講じなければならない。
- (対話の場の設置)
- 第7条 市は,まちづくりの課題について市民の意見を求める必要があると認めるときは,市民との対話の場を設置することができる。
- 2 市民がまちづくりに関する情報を交換し,又はまちづくりの課題について熟議を行うために対話の場を設置する場合において,市民からの申出があるときは,市は,その運営に必要な技術的支援を行うことができる。
- (市民意見表明制度の実施)
- 第8条 市は,基本的な政策等を策定するときは,事前に案を公表し,市民の意見を求めるものとする。
- 2 市は,前項の規定により提出された意見に対する市の考え方を公表するものとする。
- (行政評価の実施)
- 第9条 市は,効率的かつ効果的に市政運営を行うとともに市政に関して市民に説明責任を果たすため,その実施し,又は実施しようとする政策,施策及び事務事業の評価を行い,その結果を市民に公表するものとする。
- 2 市は,前項の評価の結果について,市民が意見を述べる機会を設けるよう努めるものとする。
- (審議会等の委員)
- 第10条 市長その他の執行機関は,その所管する審議会等の委員の構成に市民を積極的に加えるよう努めなければならない。
- 2 前項の規定により市民を審議会等の構成員にしたときは,当該市民委員については公募により選任するよう努めるものとする。
- (学習の機会の提供その他の支援)
- 第11条 市は,市民がまちづくりに関し理解を深めるために必要な学習の機会を設けるよう努めるものとする。
- 2 前項に掲げるもののほか,市は,市民のまちづくり活動を促進するため必要な助成その他の支援を行うよう努めるものとする。
- (市民投票の実施)
- 第12条 市長は,広く市民の意思を直接問う必要があると認めるときは,市民投票を実施することができる。
- 2 前項の市民投票の実施に関し,投票に付すべき事項,投票資格者,投票の期日,投票の方法,投票結果の公表その他必要な手続については,その都度条例で定める
- (この条例の位置付け)
- 第13条 この条例は,まちづくりの基本原則であり,市は,他の条例,規則等を定める場合においては,この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
- 付 則
- (施行期日)
- 1 この条例は,平成15年10月1日から施行する
- (見直し)
- 2 市は,この条例の施行の日から4年以内ごとに,市民の参画と協働によるまちづくりの推進状況について検討を加え,その結果に基づいて,見直しを行うものとする。
- ≪管理者注記≫
- (注1)住民自治の本旨:≪憲法 第8章 地方自治 第92条≫「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定。一般に地方自治の本旨とは、次の2つの意味に理解される。
第1の意味は「住民自治」の原則である。住民自らが政治に参加することによって、住民の意思を地方政治に反映 させようとするものである。第2は地方公共団体への国の介入を排除し、国と対等な行政を行うことを目的。
- この基本条例は「伊丹市ホームページ」からダウンロードしたもので、見出し等の強調色は管理者が付記した。
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