道徳同和 指導略案

人権の歴史
第1次 米騒動と水平社運動
第2次 日本国憲法と平等
第3次 子どもの権利条約と世界の子どもたち(本時)

教材のねらい 子どもはおとなに保護され、教育される権利があることにとどまらず、子ども自身が国やおとなに対して要求する権利を持っていることが、「子どもの権利条約」として世界168カ国で認められていることを理解する。
教材 子どもによる子どものための 子どもの権利条約

目標
1 人権の歴史のまとめとして、世界的な視野から人権を見つめる。
2 子どもが保護されるばかりでなく、権利の主体として、とらえられること。

展開

1.資料を読む。同感できるところに線を引く。
 教師用資料により、「子どもの権利条約」の成立過程を簡単に説明し、条約は単なる宣言とは違い、国家間においても、国内においても法的拘束力があることを指摘しておく。
 ※資料※
 条約……国家観において、文書による合意に基づいて結ばれれるもので、広い意味では協約・協定・憲章などもふくめてよばれている。日本国憲法においては、内閣が条約を締結するが、事前又は事後に国会の承認があって効力が発生する。「公民基本用語集」(吉野教育図書)

2.線を引いたところを理由とともに発表する。
 誰もが願うところは同じであることを確認する。また、世界中の人々 の強い願いでもあることを確認する。
3.世界の子どもたちの現実を知る。
ユニセフ資料の読み取り。

4.日本の子どもたちのおかれている現実を考え、自分たちの生活を見直していく。

5.感想を書く。

道徳同和 カリキュラム
1995・9・29
第1時 米騒動から全国水平社の創立へ
ねらい 大正デモクラシーの気運が高まる中、部落の人々は米騒動を契機に全国水平社を結成し、自らの力で部落解放をめざして立ちあがっていったことを理解させる。

教材 スライド(20分) 「誠太郎・孝二物語 米騒動と水平社運動の発展」
 住井すゑ『橋のない川』によりながら、米騒動をへて水平社が結成される過程を、誠太郎・孝二兄弟の成長にあわせてえがいたもの。奈良盆地にある小森部落、日露戦争で戦死した父、その後を祖母ぬい、母ふでの愛情で成長した誠太郎が大阪の米屋へ奉公にいき、そこで米相場のからくりを知るとともに、はげしく闘われた米騒動にぶつかる。小森部落の藤作は米騒動の張本人のひとりとして検挙される。やがて成長した誠太郎は水平社を結成し、孝二は水平社創立大会に参加して兄と対面する。部落解放運動は燎原の火のように燃え広がっていく。

展開 体育館で学年授業
・全国水平社が創立された当時の社会の状況を説明し、理解させる。
・水平社の創立に参加した人々の願いや考えを説明し、理解させる。
・スライドの視聴

第2時 日本国憲法の制定
ねらい 大日本帝国憲法のもとで差別が生き続けたが、日本国憲法によって国民主権・基本的人権・平和主義の三原則が確立され、部落解放への足場ができたことをつかむ。
教材 日本国憲法
   大日本帝国憲法と日本国憲法の比較
   日本国民の権利 憲法第14条

第3時 現代の部落差別 21世紀までの差別解消に向けて
ねらい 生活が変化し、民主主義思想が広がる中で、結婚や就職差別は克服されつつあること理解させる。
教材 私たちの結婚 差別を乗り越えて

第4時 子どもの人権条約
ねらい 子どもはおとなに保護され、教育される権利があることにとどまらず、子ども自身が国やおとなに対して要求する権利を持っていることが、「子どもの権利条約」として世界168カ国で認められていることを理解する。
教材 子どもによる子どものための 子どもの権利条約

道徳同和指導略案
日時 1995年10月21日(土)1校時
テーマ 人間の尊さはくらべられない
      法の下の平等と基本的人権
【目標】
1 身近な生活を見直し、弱いものいじめ、暴力などのない学校をつくろうとする意欲を高める。
2 日本国憲法の学習を通じて、日本の社会から差別や偏見をなくしていくことの大切さを理解させる。

【指導過程】
1.「私たちの身近なところで、また、日本の社会に、差別や偏見はなくなっていない、どんな問題があるだろうか。」
民族差別・部落差別・女性差別・障害者差別
弱いものいじめ・学歴による賃金差別など、生徒の意見を板書する。

2.「差別や偏見を許さない社会をつくることが私たちの課題であり、憲法では『法の下の平等』を保障している。
 社会科でならった憲法第14条を復習してみよう。」
第14条 法の下の平等    ……友だち P.199
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分 又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されな い。
3.「人種による差別とはどういう意味ですか。信条とは?性別は?社会的身分又は門地とは?」と問いかけ、答えさせる。
あまり時間をかけすぎると、後半に時間不足になるので、答えがでなけ れば教師から提示する。
4.「資料プリントを読み合わせる。」

5.「自分に責任のないことで非難されたり、あざけられたりしたことはありませんか。自分の経験や友だちの経験を出し合おう。」

6.別扱いが許される場合とは、どのような場合だろう。班で話し合いをしよう。 5分間……発表

7.学校や社会から差別や偏見をなくすために、あなたは何ができますか。
意見を書かせる。


1 「私たちの身近なところで、また、日本の社会に、差別や偏見はなくなっていない、どんな問題があるだろうか。」



2.「差別や偏見を許さない社会をつくることが私たちの課題であり、憲法では『法の下の平等』を保障している。
 社会科でならった憲法第14条を復習してみよう。」
第14条 法の下の平等    ……友だち P.199

  すべて国民は、法の下に        であって、 どんな差別が残っていますか?

人種、  ……               


信条、  ……               

性別、  ……               

社会的身分又は門地……               


により、政治的、経済的又は社会的関係において、               されない。

3.「自分に責任のないことで非難されたり、あざけられたりしたことはありませんか。自分の経験や友だちの経験を出し合おう。」




4.「別扱いが許される場合とは、どのような場合だろう。班で話し合いをしよう。」




5.「学校や社会から差別や偏見をなくすために、あなたは何ができますか。」