会則
第1条(名称)
本会の名称を西山自然保護ネットワークと称す。

第2条(事務局)
本会の事務局は幹事会で定める幹事宅に置く。

第3条(目的)
本会は西山の動植物の保護と自然環境保護を進めることを
目的とする。そのためには多くの人に西山の良さを知っても
らうと共に友好関係を育て、多くの団体個人の知恵を集めて
活動をする。

第4条(事業)
本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
西山の動植物の保護と自然環境保護の花ボランティア活動
研修会  その他本会の目的に沿った事業を行う。

第5条(会員および賛助会員)
趣旨に賛同し、幹事会の承認を得た個人は会員となる。
また団体は賛助会員となる。

第6条(会費および寄付金)
会員は総会で定める会費を収める。
賛助会員は可能な範囲で寄付金を収める。

第7条(役員)
本会の目的を円滑に遂行するために下記の役員を置く。
代表幹事 若干名 幹事 若干名 会計1名 会計監査2名
役員は幹事会を構成する。
役員の任期は1年で総会で決定する。
ただし再任は妨げない。

第8条(会議)
会議は総会及び幹事会とする。
総会は代表幹事が年1回召集し、その1名が議長を務める。
必要に応じて臨時総会を招集することができる。
幹事会は代表幹事が必要に応じて召集する。
幹事会は本会の運営、方針に関する重要事項について協議
決定し、決定事項を実施する。
会計監査は年1回会計監査を行い、総会にて報告する。

第9条(会則の改正)
本会則は総会の決議にて変更できる。

第10条(会計)
本会の運営は会費、寄付金、その他を以って行う。
本会の会計年度は1月1日より翌12月31日までとする。

付則
本会則は2000年1月29日より施行する
(2001年5月一部改正)(2011年5月一部改正)
本会則に定めのないことについては幹事会において
協議決定する。

年会費は500円とする。
事務局は当面の間 代表幹事 宮崎俊一宅に置く。
       〒617-0824長岡京市天神3丁目14−5 

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