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労働保険とは「雇用保険」と「労災保険」を総称したもので、保険料は雇用保険分と労災保険分をあわせて納付するしくみになっています。 「労働者を一人でも雇用する事業主」は、必ず、雇用保険と労災保険の両保険に加入しなければなりません。 |
雇用保険 |
労働者(被保険者)が失業した時、及び雇用の継続が困難となる事由が生じた時、失業等給付を支給して生活及び雇用の安定を図り、再就職の促進に必要な援助を行い、また、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上、及び労働者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 ■パートタイム労働者も次の要件を満たせば、雇用保険の被保険者になります。 一週間の所定労働時間が20時間以上あること。 一年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 (30時間未満の人は短時間被保険者となる。) |
労災保険 |
労働者の業務災害及び通勤災害について必要な保険給付を行い、併せて被災労働者の社会復帰、労働者の安全・衛生の確保、保護の充実など労働者の福祉増進に寄与することを目的とした制度です。 |
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