非上場株式等のための評価額の算定

 

中小企業の事業承継において問題となるのは、遺留分を算定する際の財産の価額は、生前贈与された財産を含めて、すべて相続開始時を基準として評価され、後継者の貢献により上昇した場合であっても、その貢献は考慮されず、単純に上昇後の価額で計算されてしまう。このため、企業価値を上昇させればさせるほど、非後継者の遺留分の額を増加させることになり、このことが、企業価値を向上させようとする後継者の意欲を阻害するおそれがあると言われてきました。

そこで中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成2131日施行)には遺留分に関する民法の特例が設けられました。

 

1. 遺留分制度とは

遺留分

民法は、相続人の生活の安定や最低限度の相続人間の公平を確保するために、兄弟姉妹及びその子以外の相続人に最低限の相続の権利を保障しています(民法第1028条)。

 遺留分算定基礎財産の価額に遺留分の比率(原則として2分の1。直系尊属だけが相続人の場合は3分の1。)を乗じることによって、相続人全体にとっての遺留分の額を算出します(民法第1028条)。これに個々の相続人の法定相続分を乗じることによって、個々の相続人が有する遺留分の額を算出(民法第1044条で準用する同法第900条)。

遺留分減殺請求権

被相続人による財産の処分によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分の額以上の財産を取得した相続人に対して、財産の返還を請求することができます(民法第1031条)

遺留分を算定する際の財産の価額

生前贈与された財産を含めて、すべて相続開始時を基準として評価される。

 

2. 遺留分に関する民法の特例

生前贈与された自社株等を遺留分算定基礎財産に算入すべき価額は、すべて相続開始時を基準に評価された価額となりますので、後継者が生前贈与を受けた自社株式の価値が、後継者の努力によって被相続人の相続開始時までの間に上昇した場合には、後継者以外の相続人の遺留分の額が増大する結果となってしまいます。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律は、以上のような遺留分制度による制約を解決するため、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式(完全無議決権株式を除く。)又は持分について、先代経営者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。)全員の合意を前提として、次の2つの特例制度を創設しました。

@    その価額を遺留分算定基礎財産に算入しないこと(「除外合意」)。

A  遺留分算定基礎財産に算入すべき価額を予め固定すること(「固定合意」)。

この固定合意における価額は、「合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法第16 条の2 5 項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限る。)」(以下「合意時価額」という。)であることが必要である。

 

3.手続

先代経営者の推定相続人全員の合意を前提とし、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けることによって、当該合意の効力が発生します。

 

4評価額の算定方法について

「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」を参考にその評価方式の1つであるディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)方式による株式評価を算定いたします。

 

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