| 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望 2011.10.14更新 | |||||||||
| 【経緯1】国においては、2011年9〜10月に「国民の声」〜国の規制・制度の改革について提案の集中受付を行いました。 http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/2011youkou.html これらの提案については、内閣府政務三役(行政刷新)が責任をもって受け付け、必要に応じ、各府省の政務三役に報告します。 とのことです。 |
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| 本会は、以下の10項目の提案・要望を提出しました。 要望主体者 NPO法人 子どもに無煙環境を推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/ NPO法人 日本禁煙学会 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 http://www.nosmoke55.jp/ |
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| 1 | 財務省等からのJT・タバコ会社への天下り・再就職・子女の就職禁止・自粛をすべき | ||||||||
| 2 | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外すべき | ||||||||
| 3 | タバコ規制枠組条約(FCTC)の「ガイドラインには法的拘束力がない」の財務省HPの削除をすべき | ||||||||
| 4 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は廃止し、政府としてJTの受動喫煙危害の否定を是正指導すべき | ||||||||
| 5 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | ||||||||
| 6 | タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき | ||||||||
| 7 | タバコ会社が製造販拡広告している若い女性向けタバコの製造・販売・広告は禁止すべき | ||||||||
| 8 | 禁煙治療の保険適用の要件を緩和し、歯周疾患対応の保険を新設すべき | ||||||||
| 9 | 「厚生労働省分煙効果判定基準」等の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m^3は撤廃すべき | ||||||||
| 10 | 医療に関する広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等の職種制限を見直すべき | ||||||||
| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 1 | 財務省等からのJT・タバコ会社への天下り・再就職・子女の就職禁止・自粛をすべき | 財務省の役職者・職員やその職にあった者が、JTに天下り・再就職して、役員・社員になっている人が少なくないが、財務省は「たばこ事業法」などによりJTなどタバコ会社を監督指導している立場から、癒着や利益利害相反を避けるためにも、天下り・再就職、及びその子女の就職を含め、禁止あるいは自粛とすべきです。 | 例として、枝野経済産業大臣は「東京電力を含む各電力会社への経済産業省職員の天下り・再就職は、少なくとも自分の在任中はないよう、強く求めたい(認めない)。また電力会社を担当する同省幹部の子が東電に就職している事例が複数あることについて、親子は独立した別人格だが、疑われないよう努力する必要はある」と指摘し、情実人事につながらない仕組みを確立するよう求めた、と報道されています。(東電には8月末時点で中央省庁の元官僚51人が天下り・再就職している)(2011.10.4朝日新聞) | 政府・省庁規定 | |||||
| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | [制度の現状] | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 2 | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外すべき | 政府省庁の審議会・委員会等の委員は利益利害相反指針と基準に照らし該当者は除外することが公平性と透明性から必須です。 | 1.例えば、財政制度等審議会たばこ事業等分科会にはタバコ産業関係者が委員あるいはオブザーバー・参考人として出席し、また学識関係者等であってもJTが出資援助している(財)喫煙科学研究財団の役員・評議員・委員(経験者)や同財団からの研究費助成受領者等が名を連ねている。 2.また例えば、厚生労働省では、審議会や委員会また厚生労働科学研究費補助金の審査委員等に、JTが出資援助している(財)喫煙科学研究財団の役員・評議員・委員(経験者)、及び同財団から長年に亘り研究費助成を受けたものが名を連ねている。 3.これらの委員等は、例えばタバコと健康に関する審議や審査等で、タバコやJT擁護の立場に立つなどの可能性を払拭できず、利益利害相反指針と基準に照らし過去に遡って調査し該当者は除外することが公平性と透明性から必須です。 4.上記は、政府及び他の省庁でも同様であって(例えば文部科学省や科研費等でも)、利益利害相反指針と基準に照らし過去に遡って調査し該当者は除外することが公平性と透明性から必須です。 |
政府・省庁規定 | |||||
| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 3 | タバコ規制枠組条約(FCTC)の「ガイドラインには法的拘束力がない」の財務省HPの削除をすべき | 「1969年の条約法に関するウィーン協定第26条」では「発効せるすべての条約は締約国に遵守義務を課している。締約国は条約を誠実に遵守しなければならない」と述べられており、かつ「日本国憲法 第10章 最高法規 第98条 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」条文からも、タバコ規制枠組条約(FCTC)とガイドラインの早急な遵守が必須です。 しかるに「FCTCのガイドラインには法的拘束力がない」は厚労省HPからは削除されましたが、財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の議事録・資料には載っていて、下記のこれらの削除とタバコ規制政策の基本的転換が必要です。 | 「FCTCのガイドラインには法的拘束力がない」は厚労省HPからは削除されましたが、財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の議事録・資料には載っていて、下記のこれらの削除とタバコ規制政策の基本的転換が必要です。 (1)2010/12/10財政制度等審議会第19回たばこ事業等分科会 議事録 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/proceedings/tabakoa221210.htm 及び提出資料 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第4回締約国会合(COP4)の結果について http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/material/tabakoa221210_3.pdf で、「これまで採択されたガイドラインと同様、これらのガイドラインについても法的拘束力はないものとされている。」と言っている。 (2)2009/3/26財政制度等審議会第15回たばこ事業等分科会 議事録 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/proceedings/tabakoa210326.htm 及び提出資料 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)及び第3回締結国会合(COP3)の結果について http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_tabacco/proceedings/material/tabakoa210326_j.pdf で、「ガイドラインには法的拘束力はない。我が国においては、たばこ事業法等により条約上の義務を履行しており、既に適切な対応を行っている。」と言っている。 |
たばこ規制枠組条約、たばこ事業法、財務省設置法第七条一(ニ) | 3 | ||||
| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 4 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は廃止し、政府としてJTの受動喫煙危害の否定を是正指導すべき | 財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は、受動喫煙の健康危害を肯定せず、他の内容も国際的にも国内的にも全く遅れをとって対処出来得ていない。これはFCTCを2004年6月に批准した日本政府の立場と相容れないだけでなく、WHO等の国際的な疫学知見(エビデンス)と相容れない。 このことが諸外国に比べて我が国のタバコ対策、特に受動喫煙の健康危害防止対策を妨げ、遅らせている一大元凶となっている。かつそれにとどまらずJTの受動喫煙の健康危害を否定する後ろ盾となっていて、JTの厚生労働省の健康日本21計画やがん対策基本計画のタバコ対策を妨害する拠り所を与える結果となっている。 このような機能不全の財政制度等審議会たばこ事業等分科会及び中間報告は廃止し、財務省レベルでは最終報告は不可能なので日本政府として行うこととし、かつJTにもそれ(喫煙と受動喫煙の危害のエビデンス)を受け容れるよう指導すべきです。 |
1.財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」https://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/tabakoa141010a.htm
は、受動喫煙の健康危害について、3.基本的な考え方(1)のハで「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とだけ述べるにとどまる実例が示すように、日本の現状と国際的動向から既に乖離すること甚だしいのに、この中間報告が未だに財務省及びたばこ事業等分科会のタバコ施策の拠り所となっているのでこの報告の廃止、及び機能不全となってタバコ施策に対処できないたばこ事業等分科会の廃止が喫緊です。 2.JTは「第2 回兵庫県「受動喫煙防止対策検討委員会」」(2010年7月14日)におけるJTの意見陳述で 「受動喫煙と、肺がんや虚血性心疾患などの発生との関連性は、大部分の疫学研究において、統計的に有意な結果は示されておらず、科学的に説得力のある証明がなされていないものと私どもJT は考えております。」http://www.jti.co.jp/news/opinion/20100714/pdf/opinion_point.pdf と述べるなど、WHOや国立がん研究センターの疫学知見(エビデンス)など、国際的に既に確定している受動喫煙の健康危害を未だに頑迷に否定して、これが日本の喫煙と受動喫煙の対策推進を著しく妨げていて、この是正指導が喫緊です。 |
・タバコ規制枠組条約 ・FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドライン(訳文) http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html ・財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(2002.10) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/gijiroku/tabakoa141010.htm http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/tabakoa141010.pdf |
財務省 たばこ事業法 財務省設置法第七条一(ニ) |
【財務省】 5039001 e - [制度の現状] 財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。 [措置の概要(対応策)] 1.財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。 2.財務省としては、たばこ業界においても、受動喫煙の防止を規定する健康増進法及び上記中間報告の趣旨を尊重し、適切に対応して頂いているものと考えている。 |
(1)2008/12/22の朝日朝刊(たばこが原因で死亡、年間20万人 対策に増税必要?、2面)によれば、国立がんセンター調査(厚労省研究班)による2005年時点でのタバコが原因での死亡数推計は196,000人とのこと。これには受動喫煙による死亡が含まれてないようで、国立がんセンター2003年5月データでは約1万9000人に上ると推計されているので、合わせて21.5万人と推計され、また上記記事によれば、男性の30%近くがタバコ関連病で死亡している… これに対しJTは「受動喫煙の害はまだはっきりしていない」とコメントするなど、JTは日本政府が2004年に批准しているタバコ規制枠組条約(FCTC)におけるタバコと受動喫煙の害を否定することおびただしく、かつ目に余り、日本国民の健康増進と国益を損ねていて、「適切に対応して頂いている」とは到底言えない。 (2)財務省はタバコ産業を管理監督する立場から、医学的エビデンスに基づいてJTを質し指導すべきであるのに、座視し放任し行政責任を果たしていない。既に過去の遺物となって国際的に全く通用しなくなっている「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」を財務省が改廃できないのであれば、省庁を越えて政府としてより高い立場から最終報告を早急に出すことに踏み込み、併せてFCTCのパッケージ警告表示、広告規制、タバコ産業規制ガイドラインを日本語に翻訳しネット上ででも公表する施策とリンクさせるべき。 |
【財務省】 e - 左記の対応策回答に同じ |
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| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 5 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | タバコ規制枠組条約は第11条で、「条約発効3年以内に、(1)複数の文言をローテーションで、大きく読みやすく、主たる表面の50%以上を占めるべきであり30%以下では不可 (2)絵・写真を含めることができる」としており、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としている。 2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたCOP3で、パッケージ警告表示のガイドライン(11条ガイドライン 1. 主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする事が勧められる。 2. 交替表示をする。 3. 虚偽のまたは誤認をまねくようなライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。 4. 簡略な包装にして、ロゴ、色、ブランドイメージなどを制限・禁止する。)が全会一致で決定され遵守実行が不可欠とされたので、パッケージの少なくとも半分の面積及び側面に、画像を含む、大きく、明瞭な画像入りの健康警告表示を義務づけ、また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきです。 |
2005年7月より、30%の面積に健康注意表示が義務づけられたが、文字だけで、かつ厚労省のリンク先を入れているために、文字が余計に小さく目立ちにくいものとなって、健康警告表示としては効果の薄いものとなっている。 タイ国やオーストラリア、ブラジル、EUなどの事例のように(各国で既に広がっている)、タバコの害を明瞭に示す画像を含め、50〜75%面積など大きな警告表示とし、喫煙者に喫煙のリスクを明確に伝える内容とすべきである。このことにより、喫煙者が、画像を含む、大きく、明瞭な健康警告表示により、喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。 また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきである。このことにより、タバコに害がないような吸うことが良いことであるかのような誤った作為的な虚偽のイメージを消費者に与えることを防止することができる。 参考→ COP3第11条ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_11_200811.pdf |
・たばこ事業法第39条 ・同法施行規則第36条http://www.mof.go.jp/comment/cm151023a.htm ・FCTC-COP3第11条ガイドライン |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
【財務省】 5039005 c - [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければならない。 [措置の概要(対応策)] 1.枠組条約第11条1(b)においては、注意表示について、@大きなもの、明瞭なもの並びに視認並びに判読の可能なものとする、A主たる表面積の50%以上を占めるべきであり、主たる表面積の30%を下回るものであってはならない、と規定しており、他方、わが国のたばこ事業法施行規則第36条第4項では、「別表第1及び第2に掲げる文言(注意文言)は、枠その他の方法により容器包装の主要な面の他の部分と明確に区分され、当該主要な面につき一を限りも受けられた部分(その面積が当該所要名面積の10分の3以上のものに限る。)の中に、一を限り、大きく、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。」としており、条約の義務を履行する内容となっている。 2.また、画像については、枠組条約第11条1(b)において「写真若しくは絵によることができ、又は写真若しくは絵を含めることができる。」とされており、義務規定とはなっていない。注意表示に画像を含めることについては、現在の注意文言は、平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告されたワーキンググループのコンセンサス、すなわち、「喫煙と健康についての注意を効果的に促していくためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かりやすく具体的に書くべきである。一方、威嚇的な表現は、かえって反発を招き望ましくない。」に沿ったものとなっており、威嚇的な表現となる画像を注意表示に採用することは適当ではないと考える。 3.厚生労働省のリンク先については、注意文言の詳細について情報提供をするものであり、注意文言と別の場所(例えば側面)に記載することは、かえって消費者の目につきにくくなるおそれがあり、不適切と考えられる。 |
「平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告されたワーキンググループのコンセンサス」とのご回答ながら、2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開催されたFCTC-COP3で、パッケージ警告表示のガイドライン(11条ガイドライン 1.
主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする事が勧められる。
2. 交替表示をする。 3. 虚偽のまたは誤認をまねくようなライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。 4.
簡略な包装にして、ロゴ、色、ブランドイメージなどを制限・禁止する。)が全会一致で決定され遵守実行が不可欠とされた。 従って上記コンセンサスはFCTC-COP3ガイドラインより5年前のFCTC発効以前のものであるので、新たなガイドラインを踏まえて、パッケージの少なくとも半分の面積及び側面に、画像を含む、大きく、明瞭な画像入りの健康警告表示を義務づけ、また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけることとすべきである。各国は既にその方向で進んで行っており、このまま日本が静観放置すれば、国際的に取り残され、指弾されることになる。 これらの国際的動向を財務省(及びたばこ事業等分科会)としてきちんと把握し、真摯に対処いただきたい。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ (ただし3.の回答記述はない) |
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| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 6 | タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき | メントール(メンソール)や果実風味等のタバコについては若者をターゲットに販促されて、タバコの依存性を強め及び喫煙開始を誘導しているので、メントール(メンソール)を含め果実風味等の添加物については、2010年11月のウルグアイ・プンタデルエステでCOP4(第四回締約国会議)第9・10条(成分規制・情報開示)のガイドライン採択に則り、早急に禁止とすべきです。 | 清涼感のあるメントールたばこは、喫煙者のたばこへの依存性を高め、より有害であることが、各種の研究によって示されている。 2010年11月のウルグアイ・プンタデルエステでCOP4(第四回締約国会議)第9・10条(成分規制・情報開示)のガイドライン採択(タバコへの添加物を禁止するというガイドライン。メントール、砂糖、アンモニアなどタバコ産業が操作をして、依存症になりやすくしているものをすべて禁止するというのが主眼で、結局はタバコを魅力的に、また口に易しくするものは禁止する内容で、メントール、あるいはクローブなどの香り付け・味付けが禁止されました)に則り、早急に禁止措置を採るべきです。 参考→ http://www.nosmoke55.jp/action/1011cop4.html http://www.nosmoke55.jp/data/1011cop4.html |
・たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
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| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 7 | タバコ会社が製造販拡広告している若い女性向けタバコの製造・販売・広告は禁止すべき | タバコ規制枠組条約はその前文で以下を謳っている。「児童及び青少年による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していること、特に喫煙の一層の低年齢化を深く憂慮し、 年少の女子その他女子による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していることを危険な事態として受け止め、並びに政策の決定及び実施のすべての段階における女子の十分な参加の必要性並びに性差に応じたたばこの規制のための戦略の必要性に留意し、」。 男性喫煙率が減少してきているにも関わらず、特に若い女子の喫煙は横ばいで、本人の健康はもちろん、母性保護の観点からも、また胎児・乳幼児の健康からも深く憂慮され、かつ女子の離煙・禁煙は男性に比べて難しいケースが多いとされている。従って若い女子をターゲットとしたタバコの製造・販売・広告は早急に禁止される必要があります。 |
有害なことが明確なタバコを、若い女性向けに果実やキャンデー風味、あるいはメンソール(メントール)などを添加して喫煙開始誘導を図り、また若い女性好みのような銘柄名を付し、販拡のイメージをデザインしてタバコ(ニコチン)依存群に呼び込んで依存に陥らせ、タバコ販路を広げることは、商道徳上からも許されることでは到底ないし、国益を損ねる結果を招来している。 タバコ会社はこのようなタバコ商品は自主的に止めるべきであるのに、喫煙人口の減少、喫煙本数の減少、タバコ販売の減少に反比例するように、このような若い女性向けのタバコの製造・販売・広告に力を入れ、新銘柄を出してきているので、法的に禁止措置を採ることにより、若い女性・胎児・乳幼児・家族などの健康増進を推進することとすべきです。 |
・たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 ・タバコ規制枠組条約前文 |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
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| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 8 | 禁煙治療の保険適用の要件を緩和し、歯周疾患対応の保険を新設すべき | 若年層(未成年者を含む)の禁煙治療のためにブリンクマン指数(喫煙指数)による制限(200以上)を撤廃し、歯科(歯周疾患対応)の禁煙治療の保険適用の新設する、1年を経過していない再治療にも保険適用を認める、治療成績向上のため受診回数・期間の制限を撤廃する、など、禁煙希望者を強力にサポートすべきです。 | 2010.10からのタバコ税率・価格の引き上げ(1箱110〜140円前後の上げ)を期に、禁煙治療外来を訪れる禁煙希望者が急増していて、マスメディアでも報じられている。 禁煙治療の保険適用施設は、今年10月現在で13,000を超え、これは全国の医科医療機関の12%(病院では約24%)で急増状況にあり、全ての禁煙希望者が近くで気軽に禁煙治療を受診できるよう、上記の保険適用の要件緩和が早急に必要とされている。 |
厚生労働省、診療報酬の通知 | |||||
| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | [制度の現状] | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 9 | 「厚生労働省分煙効果判定基準」等の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m^3は撤廃すべき | 健康増進法第25条の健康局長通知(「受動喫煙防止対策について」に関する厚生労働省・健康局長通知の発出について(2010/2/25))、及び「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」報告書について(2010/5/26)で引用推奨されている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002年6月) の「分煙効果判定基準」での浮遊粉塵基準値の0.15mg/m^3は廃止し、受動喫煙による浮遊粉塵は「バックグラウンド値より高くなってはならない」とすべきです。 | 1.上記の浮遊粉塵濃度の0.15mg/m^3は、PM2.5(粒子の直径が2.5μm以下;粒子径が10μm以下の0.15mg/m^3はPM2.5としては約0.1mg/m^3)規制が主流となっている「世界保健機関(WHO)や米国の基準よりも4〜6倍緩く」、WHOは大気や室内の浮遊粉塵についてPM2.5は0.025mg/m^3以下(1日平均値)の目安基準を求めている。 2.環境省の大気汚染による「微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準」は、2009年9月に、「1年平均値が15μg/m^3(=0.015mg/m^3)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3(=0.035mg/m^3)以下であること。」と告示した。 3.元々上記の0.15mg/m^3は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1971年制定、A法)、及び事務所衛生基準規則(1972年制定、B法)で定められた値を踏襲していて、これらは室内でのタバコ煙対策が皆無であった1968年に大気汚染防止法の基準値「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること」の環境基準を参考に定められたことからすれば、上記2項の環境省の基準告知を参考にPM2.5として至急に規定し直すべきであり(A法、B法を含め)、既に時代の遺物となって国際的にも全く通用しない「粒子径が10μm以下で0.15mg/m^3」を判定に援用することは基本的誤りであり、本基準は撤廃し、受動喫煙による浮遊粉塵は「バックグラウンド値より高くなってはならない」とすべきです。 |
・健康増進法第25条 ・分煙効果判定基準策定検討会報告書 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html ・厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月) ・職場における喫煙対策のための新ガイドライン(2003.5.9、2005.6.1) ・FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html |
厚生労働省 健康増進法第25条、分煙効果判定基準(2002年6月)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、事務所衛生基準規則、労働安全衛生法 |
【厚生労働省】 5039012 c 4 [制度の現状] 健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。 [措置の概要(対応策)] 平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものであり、エビデンスのない恣意的数値とはいえない。 全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要があると考えている。(受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知)) 今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。 |
(1)0.15mg/m3は、受動喫煙のない室内環境での浮遊粉塵値の実態とかけ離れ過ぎていて(高値過ぎる)、「分煙」では受動喫煙防止がはかられないにもかかわらず「分煙」を許容する結果を招き、FCTCの受動喫煙防止ガイドラインで屋内全面禁煙が推奨されていることの妨げとなっている。かつ受動喫煙危害の市民意識の遅れと理解不足の元凶となっている。 (2)2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択されたタバコ規制枠組条約(FCTC)第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置では、ガイドライン25.「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」となっていて、「分煙」は受動喫煙対策にはならないので、この「分煙効果判定基準策定検討会報告」は撤廃し、その上でFCTCガイドラインに準拠したより厳格な受動喫煙防止のための基準を策定し、屋内完全禁煙の方針を徹底すべき。 (3)0.15 mg/m3以下について、受動喫煙の危害防止の観点から、もし数値設定が必要であるのであれば、既に国際的には、WHOは大気や室内の浮遊粉塵について、粒子の直径が2.5μm以下(PM2.5)の場合は0.025mg/m3以下(1日平均値)の目安基準を求めているのだから、それを採用すべきではないだろうか。 (4)「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を踏まえた通知が近々に出されるとのことで、受動喫煙防止を一歩進めた内容が期待されるとしても、0.15mg/m3以下(PM2.5としては約0.1mg/m3)が改廃されない限り、抜本的な受動喫煙対策とはならないし、屋内完全禁煙の原則を妨げることになる。 |
【厚生労働省】 c 4 左記の対応策回答に同じ |
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| 提案番号 | 提案事項名 | 提案の具体的内容 | 提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管省庁、根拠法令等 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | |
| 10 | 医療に関する広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等の職種制限を見直すべき | 「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)」を見直し、医師・看護師・薬剤師など多様な職種で組織されている学会・団体では、例えば医療関係職種人数が例えば80%を越える場合には「専門性に関する資格名」の申請要件を満たすこととすべきです。 | 1.医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0627-1.html では、例えば医師だけで80%以上をクリアしているとの要件があり、看護師などを含めて80%以上をクリアしている場合は要件が満たされない、とされているが、NPO法人日本禁煙学会のような医療の諸職種で構成され、かつ諸職種が協力し合って「ニコチン依存症治療」を進めているような事例では、医師が80%以下となって、この資格名の要件該当から外れるのは合理性がなくおかしい。 2.「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)」を見直し、医師・看護師・薬剤師など多様な職種で組織されている学会・団体では、例えば医療関係職種人数が例えば80%を越える場合には「専門性に関する資格名」の申請要件を満たすこととすべきです。 |
平成十九年厚生労働省告示第百八号 | |||||
| 参考: 2011年10月 「国民の声」〜国の規制・制度の改革への提案・要望 | |||||||||
| 参考: 2010年10月 「国民の声」〜おかしなルールの見直し(国の規制・制度の改革)への提案・要望 | |||||||||
| 参考: 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答 | |||||||||
| 参考: 2009年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
| 参考: 2008年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
| 参考: 2007年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
| 参考: 2007年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
| 参考: 2006年10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
| 参考: 2006年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
| 参考: 2005年11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
| 参考: 2005年6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | |||||||||
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