| 2010年2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する国の規制・制度・組織等への提案・要望書(内閣府宛て) 2010.2.17、9.7更新 | ||||||||||
| 【経緯1】国においては、2010年1月に ハトミミ.com「国民の声」 の提案・要望の募集を行いました。 http://www.cao.go.jp/sasshin/hatomimi/index.html これらの提案・要望については、内閣府政務三役(行政刷新)が責任をもって受け付け、必要に応じ、各府省の政務三役に報告します。 各府省の回答を当ホームページ上で公表し、2010年6月を目途に対処方針をとりまとめる予定です。とのことです。 |
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| 【経緯2】関係省庁から回答があり(2010/6頃)、 J列(クリーム網目)に転記しています。(2010/9/7) http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/recept/2010/20100623/0623.html |
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| 本会は、以下の16項目の提案・要望を提出しました。 要望主体者 NPO法人「子どもに無煙環境を」推進協議会 〒540-0004 大阪市中央区玉造1-21-1-702 http://www3.ocn.ne.jp/~muen/ NPO法人 日本禁煙学会 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 http://www.nosmoke55.jp/ |
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| 1 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は廃止し、政府としてJTを是正指導すべき | |||||||||
| 2 | タバコ規制枠組条約COP2(受動喫煙防止)及びCOP3のガイドラインを翻訳してネット掲載し関連対策を早急に進めるべき | |||||||||
| 3 | タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき | |||||||||
| 4 | タバコ会社が最近製造販拡広告している若い女性向けタバコの製造・販売・広告は禁止すべき | |||||||||
| 5 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | |||||||||
| 6 | 「たばこ事業法」を廃止し、タバコの健康警告表示等の義務づけ権限を厚生労働省に移管すべき | |||||||||
| 7 | タバコ銘柄名にライト、マイルド等は禁止とする | |||||||||
| 8 | タバコ会社のスポンサーシップ・後援、広告・販売促進、及びタバコの店頭展示を制限・禁止すべき | |||||||||
| 9 | 未成年者がタバコを買える顔認証の自販機は認証を取り消し、タバコの広告販促手段の自動販売機は禁止すべき | |||||||||
| 10 | タバコのインターネット販売は禁止すべき | c:全国規模で対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認 1:法律上の手当てを必要とするもの 2:政令上の手当てを必要とするもの 3:省令・告示上の手当てを必要とするもの 4:訓令又は通達の手当てを必要とするもの | ||||||||
| 11 | 免税タバコを廃止する | |||||||||
| 12 | 「厚生労働省分煙効果判定基準」の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m3は撤廃する | |||||||||
| 13 | 禁煙治療の保険適用の要件緩和、及び歯周疾患対応の保険新設提案 | |||||||||
| 14 | ニコチン依存症管理料に係る報告書、様式8の2の改訂提案 | a:対応 b:検討 c:対応不可 d:現行制度下で対応可能 e:事実誤認 1:法律上の手当て又は予算要求を必要とするもの 2:政令上の手当てを必要とするもの 3:省令・告示上の手当てを必要とするもの 4:訓令又は通達の手当てを必要とするもの | ||||||||
| 15 | 在宅酸素療法の必須要件として「禁煙及び禁煙治療」の義務化の提案 | |||||||||
| 16 | 運転中の喫煙は危険行為であるので,禁止するよう道交法を改正すべき | |||||||||
| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 1 | 財務省の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は廃止し、政府としてJTを是正指導すべき | 財務省の2002年10月の財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」は、受動喫煙の健康危害を否定していて、既に過去の遺物となって国際的に全く通用しなくなっており、FCTCを2004年6月に批准した日本政府の立場と相容れないだけでなく、WHO等の国際的な疫学知見(エビデンス)と相容れない。 このことが諸外国に比べて我が国のタバコ対策、特に受動喫煙の健康危害防止対策を妨げ、遅らせている一大元凶となっている。かつそれにとどまらずJTの受動喫煙の健康危害を否定する後ろ盾となっていて、JTの厚生労働省の健康日本21計画やがん対策基本計画のタバコ対策を妨害する拠り所を与える結果となっている。 このような機能不全の財政制度等審議会たばこ事業等分科会は即刻廃止し、財務省レベルでは最終報告は不可能なので日本政府として行うこととし、かつJTにもそれ(喫煙と受動喫煙の危害のエビデンス)を受け容れるよう指導すべき。 |
財政制度等審議会たばこ事業等分科会で受動喫煙の健康危害を是認していないことが、我が国の受動喫煙対策を妨げ、JTもこれを拠り所に厚生労働省の受動喫煙対策に横やりを入れて妨げている現実があり、国益を大きく損ねている。早急に是正されるべきである。 日本で営業している外国タバコメーカーは、JTとは違って、受動喫煙の健康危害については認めているので、独りJTの否定ぶりが際立っていて、JTが海外進出しているものの今後の国際摩擦が懸念され、この点からも国益を損ねる可能性が指摘されるところでもある。 財務省レベルではタバコの健康危害問題の対処が不可能なことは本件の経過からも明らかになっていて、上記のように国益を著しく損ねているので、財政制度等審議会たばこ事業等分科会は即刻廃止し(たばこ事業法の廃止も必要であるが)、FCTCを批准した日本政府の立場から、タバコ規制枠組条約及びWHOや国際機関、また国立がんセンターの疫学知見(エビデンス)を謙虚に受け容れ、受動喫煙の危害を是認して修正して、日本政府として最終報告を行うこととし、かつJTにもそれ(喫煙と受動喫煙の危害のエビデンス)を受け容れるよう指導すべきである。 資料:・第19回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(平成17年11月8日(火))http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/s1108-6.html の資料3-1(JTの見解) ・第21回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(平成18年3月2日(木))http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/s0302-3.htmlの資料1-4-1(JTの考え方) ・http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?tw=&log=&search=&mode=&v=64&e=res&lp=43&st=40 ・http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?tw=&log=&search=&mode=&v=75&e=res&lp=70&st=20 |
・タバコ規制枠組条約 ・FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドライン(訳文) http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html ・財政制度等審議会たばこ事業等分科会「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(2002.10) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/gijiroku/tabakoa141010.htm http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/tabakoa141010.pdf |
財務省 | 【財務省】 5039001 e - [制度の現状] 財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。 [措置の概要(対応策)] 1.財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされている。 2.財務省としては、たばこ業界においても、受動喫煙の防止を規定する健康増進法及び上記中間報告の趣旨を尊重し、適切に対応して頂いているものと考えている。 |
(1)2008/12/22の朝日朝刊(たばこが原因で死亡、年間20万人 対策に増税必要?、2面)によれば、国立がんセンター調査(厚労省研究班)による2005年時点でのタバコが原因での死亡数推計は196,000人とのこと。これには受動喫煙による死亡が含まれてないようで、国立がんセンター2003年5月データでは約1万9000人に上ると推計されているので、合わせて21.5万人と推計され、また上記記事によれば、男性の30%近くがタバコ関連病で死亡している… これに対しJTは「受動喫煙の害はまだはっきりしていない」とコメントするなど、JTは日本政府が2004年に批准しているタバコ規制枠組条約(FCTC)におけるタバコと受動喫煙の害を否定することおびただしく、かつ目に余り、日本国民の健康増進と国益を損ねていて、「適切に対応して頂いている」とは到底言えない。 (2)財務省はタバコ産業を管理監督する立場から、医学的エビデンスに基づいてJTを質し指導すべきであるのに、座視し放任し行政責任を果たしていない。既に過去の遺物となって国際的に全く通用しなくなっている「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」を財務省が改廃できないのであれば、省庁を越えて政府としてより高い立場から最終報告を早急に出すことに踏み込み、併せてFCTCのパッケージ警告表示、広告規制、タバコ産業規制ガイドラインを日本語に翻訳しネット上ででも公表する施策とリンクさせるべき。 |
【財務省】 e - 左記の対応策回答に同じ |
【財務省】 e [制度の現状] 財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされています。 [措置の概要(対応策)] 1.財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「たばこの煙・においを好まない者や乳幼児のように煙を避けることができない者等に配慮して、公共の場での分煙化を一層推進する必要がある。」とされております。 2.たばこ規制枠組条約第8条において、「締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。」とされておりますが、我が国は平成16年6月に同条約を締結しています。 3.財務省としましては、たばこ業界においても、受動喫煙の防止を規定する健康増進法及び上記中間報告の趣旨を尊重し、適切に対応して頂いているものと考えております。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 2 | タバコ規制枠組条約COP2(受動喫煙防止)及びCOP3のガイドラインを翻訳してネット掲載し関連対策を早急に進めるべき | 2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて、タバコ規制枠組条約(FCTC)の第2回締約国会議(COP2)が開催され、「受動喫煙防止ガイドライン」が日本政府を含む全会一致で採択された。また2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたCOP3でも、タバコ産業規制、パッケージ警告表示、広告販売規制などのガイドラインが全会一致で決定され同様の遵守実行が不可欠とされた。これらは政府として翻訳してネット掲載して国民に周知をはかり、併せて国会に報告すべき。 「1969年の条約法に関するウィーン協定第26条」(タバコ規制枠組み条約(FCTC)国内実行ガイド http://www.nosmoke55.jp/data/0605fctcguide.pdf 参照)では「発効せるすべての条約は締約国に遵守義務を課している。締約国は条約を誠実に遵守しなければならない」と述べていて、厚労省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/jouyaku/071107-1.html や財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26)http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf等で「ガイドラインには法的拘束力はない。」と明記しているのは誤りであり、削除し、ガイドラインの誠実な遵守施策を早急に進めるべきである。 |
FCTCは第8条(タバコの煙にさらされることからの保護)で、「受動喫煙が、死亡、疾病、及び障害を引き起こすことが、科学的証拠により明白に証明されており…、屋内の職場、公共交通機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所における受動喫煙防止対策が必要」と定めており、ガイドライン抜粋は以下となっている。 ガイドラインの8.『人々を受動喫煙から守るには法律が必要である。自主規制による禁煙対策は効果がなく、十分な保護が得られないことが繰り返し示されている。効果的な対策を行うためには、法律はシンプルで、明確な、施行可能なものにする必要がある。』、24.『第8条は、すべての屋内の公衆の集まる場所、すべての屋内の職場、すべての公衆のための交通機関そして他の公衆の集まる場所(屋外あるいはそれに準ずる場所)を完全禁煙として「例外なき(受動喫煙からの)保護を実施する義務」を課している。すべての締約国は、その国におけるWHO枠組み条約発効後5年以内に例外なき保護を実現するよう努力しなければならない。』 ガイドラインの27.『本協定の条文は、すべての「屋内」の公衆の集まる施設だけでなく、「他の」(つまり屋外あるいはそれに準ずる)公衆の集まる施設も「適切な」場合は完全禁煙とするよう求めている。』 COP3でも、タバコ産業規制、パッケージ警告表示、広告販売規制などのガイドラインが決定され遵守実行が不可欠とされている。これらは政府として翻訳してネット掲載して国民に周知をはかり、併せて国会に報告すべき。 日本を除く世界各国は、既にガイドラインに基づき、禁煙政策履行へ向けて走り出しており、独り我が国が取り残されている政策責任は後世から厳しい指弾を受けるのではないだろうか。我が国は国連及びWHO等に協調して施策を進めていることからも、タバコ規制のみ頑なな対応は理解し難い。 |
・たばこ規制枠組条約(第8条) ・FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドラインhttp://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html ・FCTC-COP3ガイドラインhttp://www.nosmoke55.jp/data/0811cop3.html ・1969年の条約法に関するウィーン協定第26条 ・日本国憲法第98条第2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規 は、これを誠実に遵守することを必要とする。」 |
厚生労働省(COP2関連) 健康増進法(平成14年法律第103号)第25条 財務省(COP3関連) たばこ事業法第39条及び第40条、同施行規則第36条及び36条の2、財務省告示(平成16年財務省告示第109号) 外務省 |
【厚生労働省】 5039002 c - [制度の現状] 健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。 [措置の概要(対応策)] 「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。従って、ご指摘のホームページ上の記載は誤りではない。 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しているところであり、今後の受動喫煙防止対策のあり方については、平成20年3月より「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を開催し、本年3月に報告書が取りまとめられたところである。今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、受動喫煙の防止を推進してまいりたいと考えている。 【財務省】 5039002 e - (枠組条約ガイドライン(注意文言表示、広告規制)について) [制度の現状] 該当法令:たばこ事業法第39条及び第40条、同施行規則第36条及び36条の2、財務省告示(平成16年財務省告示第109号) たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示することを義務付けるとともに、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っている。 [措置の概要(対応策)] (枠組条約ガイドライン(注意文言表示、広告規制)について) 我が国においては、たばこ事業法等に基づき、たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示することを義務付けるとともに、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っているところであり、枠組条約上の義務を既に履行しているところ。なお、枠組条約のガイドラインは、条約上の義務履行を支援するための方策として示されたものであり、法的拘束力はないとされている。 【外務省】 5039002 同ガイドラインは国際的な文書であるため、外務省も所管省庁の一つとなっているが、国内施策の 実施については外務省は関与していない。 |
(1)一般的に国際条約のガイドラインは、国により法制度や体系、実情等が異なることから法的拘束力が規定されていない、とたとえ省側が解釈するとしても、そこに安住して、現状を改善しタバコの害から日本国民の健康を守る姿勢が前回ご回答と同様に全く無い(特に財務省について)のは行政怠慢と言わざるを得ないのではないだろうか。 日本を除く世界各国は、既にガイドラインに基づき、禁煙推進政策履行へ向けて鋭意施策を進めており、ひとり我が国が取り残されている政策責任は後世から厳しい指弾を受けるだけでなく、国際的批判を浴びつつあるのではないだろうか。我が国は国連及びWHO等に協調して施策を進めていることからも、タバコ規制施策のみ頑なに現状維持の無策にとどまるのは理解し難い。 (2)FCTCの受動喫煙防止ガイドライン、パッケージ警告表示・広告規制・タバコ産業規制ガイドラインを日本語に翻訳し、ネット上ででも公表する施策ひとつを例にとっても、FCTCを政府が遵守し、国民に正しい情報を伝える施策として、有用であり、かつ出来ないという理由はないと思われれるのに、これについて何も回答がないのは不可解という他はない。FCTC-COP2,COP3には日本政府代表団として外務省・財務省・厚生労働省が出席したのであるから、その責任上からも、せめてガイドラインの全文翻訳は公表されるべきでは。 (3)政府に「たばこ対策関係省庁連絡会議」が設置されているのだから(平成16年6月15日)、本要望も含め協議活用がなされるべきでは。 |
【厚生労働省】 c - ガイドラインの翻訳については、仮訳を含め、今後、検討してまいりたいと考えている。 以下は左記の対応策回答に同じ( また、我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しているところであり、今後の受動喫煙防止対策のあり方については、平成20年3月より「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を開催し、本年3月に報告書が取りまとめられたところである。 今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、受動喫煙の防止を推進してまいりたいと考えている。) 【財務省】 e -(枠組条約ガイドライン(注意文言表示、広告規制)について) 左記の対応策回答に同じ 【外務省】 左記回答に同じ(同ガイドラインは国際的な文書であるため、外務省も所管省庁の一つとなっているが、国内施策の実施については外務省は関与していない。) |
【厚生労働省】 c [措置の概要(対応策)] ガイドラインの翻訳については、仮訳を含め、今後、検討してまいりたいと考えている. 我が国においては、健康増進法第25条の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進しているところであり、平成22年2月に受動喫煙防止対策について、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間は、原則として全面禁煙であるべき等を記した通知を発出したところ。(受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日付通知)) 今後とも、これまでの対策の進捗状況を踏まえつつ、受動喫煙の防止を推進してまいりたいと考えている。 なお、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」は、各締約国が受動喫煙防止措置を実施することを支援するために、取組の進んでいる国の経験等を基に望ましいと考えられる方策として示されたものであり、各締約国は、各国の法体系等の事情に即してこれらの措置を実施するものとされており、当該ガイドラインは、各国の立法措置にまで拘束力を及ぼすものではない。従って、ご指摘のホームページ上の記載は誤りではない。 【財務省】 e [制度の現状](枠組条約ガイドライン(注意文言表示、広告規制)について) たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示することを義務付けるとともに、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っております。 [措置の概要(対応策)] 我が国においては、たばこ事業法等に基づき、たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示することを義務付けるとともに、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っているところであり、枠組条約上の義務を既に履行しているところであります。 なお、枠組条約のガイドラインは、条約上の義務履行を支援するための方策として示されたものであり、法的拘束力はないとされております。 【外務省】同ガイドラインは国際的な文書であるため、外務省も所管省庁の一つとなっているが、国内施策の実施については外務省は関与していない。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 3 | タバコに含まれる添加物のうち特にメンソールや果実風味等はニコチン依存性を強めるので禁止とすべき | 現在タバコは、主成分のニコチン及びタールの含有量が表示されているが、最近、タバコ会社が自主的にタバコに含まれる添加物をネット公開している。しかしこのうち、特にメントール(メンソール)や果実風味等のタバコについては若者をターゲットに販促されて、タバコの依存性を強め及び喫煙開始を誘導しているので、メントール(メンソール)を含め果実風味等の添加物については、緊急避難的に禁止措置を採るべき。 「アメリカのオバマ大統領は、たばこ業界への規制を強化する法案に署名し、今後、アメリカでは、たばこメーカーが若者が好む風味を加えることや、「マイルド」「ライト」といった、有害性が低いと誤解を招くような名称を使うことなどが禁じられることになりました。」(2009.6.23)と報じられている。 資料:(1)【世界最新医療ニュース】たばこに含まれる添加物が禁煙を困難に(2007年8月13日) http://www.yakuji.co.jp/entry4034.html (2) http://www.eonet.ne.jp/~tobaccofree/clip/612-40.TIF (3)メントールたばこは最も依存性が高い http://www.carenet.com/news/det.php?nws_c=7255 (4)米たばこ規正法が成立、「ライト」「マイルド」も禁止(2009.6.23、米食品医薬品局(FDA)にたばこの製造と販売を規制する権限を持たせ、初めてたばこを吸う若年層を狙ったキャンディ風味や果実風味のたばこを禁止) http://www.cnn.co.jp/business/CNN200906230013.html |
メントールたばこは最も依存性が高い http://www.carenet.com/news/det.php?nws_c=7255 清涼感のあるメントールたばこは、喫煙者のたばこへの依存性を高め、より有害であることが、新しい研究によって示された。 米ニュージャージー医科歯科大学ロバート・ウッド・ジョンソンRobert Wood Johnsonメディカルスクール (Piscatawayピスカタウェイ)中毒心理学科のKunal Gandhi氏は「以前の研究では、メントールたばこを吸う喫煙者は、たばこ1本あたりのニコチンおよび一酸化炭素摂取量が多いことが判明した。今回の研究ではさらに、メントールたばこを吸う喫煙者は1日あたりの本数が少ない場合でも禁煙しにくいことが明らかになった」と述べている。 大学が運営するたばこ中毒クリニックを受診した約1,700人を対象に研究を行った結果、メントールたばこを吸う黒人およびラテンアメリカ系喫煙者にとって禁煙は、メントールを含まないたばこを吸う喫煙者よりもはるかに困難であることが判明した。例えば、メントールたばこを吸う黒人で禁煙に成功したのは、メントールを含まないたばこを吸う黒人喫煙者の半数であった。 研究者らは「今回の研究結果は、メントールがあたりさわりのない風味ではないことを示唆するさらなる証拠である。メントールがニコチンや毒素の不快な風味を隠し、喫煙方法に影響を及ぼし、より有害で依存性を高める」としている。研究結果は、医学誌「The International Journal of Clinical Practice(クリニカルプラクティス)」オンライン版に2009年1月掲載された。 [2009年1月15日/HealthDayNews] 右3列目に参考資料を引用しています |
・たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
【財務省】 5039003 c - [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければならない。 [措置の概要(対応策)] 1.たばこ事業法第39条においては、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示しなければならないとしているところ。 2.製造たばこの含有物等については、この規定に基づき、健康への影響に係る医学的知見及び標準的な測定方法が確立されているものについて、所定の表示を義務付けることとしており、現在、紙巻きたばこのタール量及びニコチン量について容器包装への表示を義務付けている。 3.紙巻きたばこに含まれるタール及びニコチン以外の含有物等については、その健康への影響に係る医学的知見が十分に確立されているものではなく、測定についても、信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在していないと考えられることから、現時点においては、その量について情報の開示を義務付ける等の条件が整っていない状況にある。 4.今後、タール及びニコチン以外の含有物等に係る医学的知見及び測定基準の確立・定着の動向等も踏まえながら、必要に応じて適切に措置を講じてまいりたい。 |
(1)要望事項にきちんとご回答いただきたいです。 (2)メントール(メンソール)や果実風味等のタバコについては若者(特に若い女性を含め)をターゲットに製造され販促されて、タバコの依存性を強め及び喫煙開始を誘導していることが明らかにされてきていて、アメリカなどでも禁止・規制する動きが国際的に広がってきている。メントール(メンソール)を含め果実風味等の添加物についてこれらの実態(及び国際的動向)を財務省(及びたばこ事業等分科会)として把握し、公表し、その上で緊急避難的に禁止・制限措置を採らないと、依存性の強いタバコに若い世代が多く取り込まれ離脱が困難にになる。依存性薬物を含め依存性のあるタバコを規制するのは、国民から負託された政府の使命のはずなのではないだろうか。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ |
【財務省】 c [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。 [措置の概要(対応策)] 1.製造たばこの含有物等については、健康への影響に係る医学的知見及び標準的な測定方法が確立されているものについて、所定の表示を義務付けることとしており、現在、紙巻きたばこのタール量及びニコチン量について容器包装への表示を義務付けている(たばこ事業法第39条)。 2.紙巻きたばこに含まれるタール及びニコチン以外の含有物等については、その健康への影響に係る医学的知見が十分に確立されているものではなく、測定についても、信頼性のあるものとして国際的に広く受け入れられた基準が未だ存在していないと考えられることから、現時点においては、情報の開示を義務付ける等の条件が整っていない状況にありますが、今後、医学的知見及び測定基準の確立・定着の動向等も踏まえながら、必要に応じて適切に措置を講じてまいりたいと考えております。 |
【本会参考資料】:メントールたばこ徹底調査 2010.3.8 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/100308/mcb1003080505008-n1.htm メントールたばこが、米国食品医薬品局(FDA)が30日と31日に開催する「たばこ製品諮問委員会」で精査の対象となる。1日発行の連邦広報で明らかになった。 委員会では、メントールたばこの顧客層のほか、健康への影響などについて詳しく調べる。初めてたばこを吸う人がメントールたばこを選ぶ傾向があるという実態や、メントールが喫煙時に与える心理的影響などについても精査の対象となる予定だ。 オバマ米大統領が2009年6月に署名した「たばこ規制法案」により、年間800億ドル(約7兆2000億円)のたばこ産業の規制におけるFDAの権限が強化された。新法案のもと、FDAは「たばこ製品センター」と12人のメンバーから成る「たばこ製品諮問委員会」を新たに設置した。 アルトリア・グループを始めとするたばこ製造各社は、たばこ製品センターに新製品の検査のための手数料を払うことが義務付けられている。検査には、タールやニコチンなど製品の含有物の安全評価のほか、製品の宣伝広告の監視なども含まれている。(ブルームバーグ Molly Peterson) |
| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 4 | タバコ会社が最近製造販拡広告している若い女性向けタバコの製造・販売・広告は禁止すべき | タバコ規制枠組条約はその前文で以下を謳っている。「児童及び青少年による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していること、特に喫煙の一層の低年齢化を深く憂慮し、 年少の女子その他女子による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していることを危険な事態として受け止め、並びに政策の決定及び実施のすべての段階における女子の十分な参加の必要性並びに性差に応じたたばこの規制のための戦略の必要性に留意し、」。 男性喫煙率が減少してきているにも関わらず、特に若い女子の喫煙は漸増(あるいは急増)してきており、本人の健康はもちろん、母性保護の観点からも、また胎児・乳幼児の健康からも深く憂慮され、かつ女子の離煙・禁煙は男性に比べて難しいケースが多いとされている。従って若い女子をターゲットとしたタバコの製造・販売・広告は早急に禁止される必要がある。 |
有害なことが明確なタバコを、若い女性向けに果実やキャンデー風味、あるいはメンソール(メントール)などを添加して喫煙開始誘導を図り、また若い女性好みのような銘柄名を付し、販拡のイメージをデザインしてタバコ(ニコチン)依存群に呼び込んで依存に陥らせ、タバコ販路を広げることは、商道徳上からも許されることでは到底ないし、国益を損ねる結果を招来している。 タバコ会社はこのようなタバコ商品は自主的に止めるべきであるのに、喫煙人口の減少、喫煙本数の減少、タバコ販売の減少に反比例するように、このような若い女性向けのタバコの製造・販売・広告に力を入れ、新銘柄を出してきているので、法的に禁止措置を採ることにより、若い女性・胎児・乳幼児・家族などの健康増進を推進することとすべき。 |
・たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 ・タバコ規制枠組条約前文 |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
【財務省】 5039004 c - [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければならない。 [措置の概要(対応策)] 財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、「喫煙と健康の問題等の観点からは、たばこの健康に対するリスク情報を適切に提供することにより、個人が自己責任において喫煙を選択するか否かを判断できるようにすることが重要である」とされている。 たばこ事業法等においては、これを受けて、8種類の注意文言をローテーションで製造たばこに表示するよう義務付けており、その中で、妊婦の喫煙及び乳幼児を含む受動喫煙による健康リスクについても記載を義務付けているところである。 (参考)現行の注意文言(抜粋) ・妊婦の喫煙:「妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つになります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。」 ・受動喫煙:「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」 |
(1)男性に比べ、女性はニコチン依存症からの離脱が難しいというエビデンスがある。若い女性向けに巧妙にマーケティングされ製造され販促されたメントール(メンソール)や果実風味等のタバコが、若い女性を喫煙開始を誘引・誘導しタバコの依存性を強めていっている実態がある。男性の喫煙率は減少していっているのに、若い女性の喫煙率は増えていっているのはこのマーケティングが大きな要因であるのは間違いないと指摘されている。 (2)「個人が自己責任において喫煙を選択するか否かを判断できるようにする」とのご回答ではあるが、そもそも特に若い女性向けの巧妙にデザインされた依存性の強いタバコの製造・販促は、自己責任云々より以前の問題として、公序良俗に反する商行為と言わざる得ない。タバコ産業を管理監督する財務省は、国民の健康福祉の観点からも、それらタバコ製造物を管理監督し、特に若い女性向けの巧妙にデザインされたタバコの製造・販促の実態を財務省(及びたばこ事業等分科会)として把握し、公表し、禁止することが、FCTCの趣旨と前文からも求められているのではないだろうか。 (3)パッケージに既に注意文言を義務づけているとのご回答ではあるが、メントールや果実風味風が依存性を強めるとか、女性は離煙しにくいとかの注意文言は無いし、たとえ義務づけがなされたとしても、販促力の前には太刀打ち出来ないであろうし、そのようなタバコの製造販売を禁止することが先決ではないか。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ |
【財務省】 c [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。 [措置の概要(対応策)] 1.たばこは合法的な個人のし好品であり、喫煙と健康の問題等の観点からは、たばこの健康に対するリスク情報を適切に提供することにより、個人が自己責任において喫煙を選択するか否かを判断できるようにすることが重要(財政制度等審議会たばこ事業等分科会中間報告)。 2.たばこ事業法令においては、これを受け、妊婦の喫煙及び乳幼児を含む受動喫煙による健康リスクに関する注意文言を含む8種類の注意文言をローテーションで製造たばこに表示するよう義務付けており、必要な情報提供を行っているところです(下記参照)。 (参考)現行の注意文言(抜粋)・妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つになります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。 ・たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 5 | タバコパッケージの両面半分以上に画像等の健康警告表示と包装のロゴ・色・ブランドの禁止を義務づける | タバコ規制枠組条約は第11条で、「条約発効3年以内に、(1)複数の文言をローテーションで、大きく読みやすく、主たる表面の50%以上を占めるべきであり30%以下では不可 (2)絵・写真を含めることができる」としており、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としている。 2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開かれたCOP3で、パッケージ警告表示のガイドライン(11条ガイドライン 1. 主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする事が勧められる。 2. 交替表示をする。 3. 虚偽のまたは誤認をまねくようなライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。 4. 簡略な包装にして、ロゴ、色、ブランドイメージなどを制限・禁止する。)が全会一致で決定され遵守実行が不可欠とされたので、パッケージの少なくとも半分の面積及び側面に、画像を含む、大きく、明瞭な画像入りの健康警告表示を義務づけ、また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきである。 |
2005年7月より、30%の面積に健康注意表示が義務づけられたが、文字だけで、かつ厚労省のリンク先を入れているために、文字が余計に小さく目立ちにくいものとなって、健康警告表示としては効果の薄いものとなっている。 タイ国やオーストラリア、ブラジル、EUなどの事例のように(各国で既に広がっている)、タバコの害を明瞭に示す画像を含め、大きな警告表示とし、喫煙者に喫煙のリスクを明確に伝える内容とすべきである。このことにより、喫煙者が、画像を含む、大きく、明瞭な健康警告表示により、喫煙及び受動喫煙等のリスクを知ることができる。 また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけるべきである。このことにより、タバコに害がないような吸うことが良いことであるかのような誤った作為的な虚偽のイメージを消費者に与えることを防止することができる。 参考(1)COP3第11条ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_11_200811.pdf (2)たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)及び第3回締結国会合(COP3)の結果について(財務省HP http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf) (3)2009年世界禁煙デーのWHO冊子「真実を見せ、生命を救おう:画像付きの健康警告の威力」(訳本あり)http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2009/materials/brochure/en/index.html (4)たばこ規制法が成立=パッケージの半分を警告表示に−米国(2011年7月からパッケージの表面の半分を有害性の警告とすることを義務付けるなど厳しい措置が実行される) http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009062300142 (2009.6.22時事) |
・たばこ事業法第39条 ・同法施行規則第36条http://www.mof.go.jp/comment/cm151023a.htm ・FCTC-COP3第11条ガイドライン |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 |
【財務省】 5039005 c - [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければならない。 [措置の概要(対応策)] 1.枠組条約第11条1(b)においては、注意表示について、@大きなもの、明瞭なもの並びに視認並びに判読の可能なものとする、A主たる表面積の50%以上を占めるべきであり、主たる表面積の30%を下回るものであってはならない、と規定しており、他方、わが国のたばこ事業法施行規則第36条第4項では、「別表第1及び第2に掲げる文言(注意文言)は、枠その他の方法により容器包装の主要な面の他の部分と明確に区分され、当該主要な面につき一を限りも受けられた部分(その面積が当該所要名面積の10分の3以上のものに限る。)の中に、一を限り、大きく、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。」としており、条約の義務を履行する内容となっている。 2.また、画像については、枠組条約第11条1(b)において「写真若しくは絵によることができ、又は写真若しくは絵を含めることができる。」とされており、義務規定とはなっていない。注意表示に画像を含めることについては、現在の注意文言は、平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告されたワーキンググループのコンセンサス、すなわち、「喫煙と健康についての注意を効果的に促していくためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かりやすく具体的に書くべきである。一方、威嚇的な表現は、かえって反発を招き望ましくない。」に沿ったものとなっており、威嚇的な表現となる画像を注意表示に採用することは適当ではないと考える。 3.厚生労働省のリンク先については、注意文言の詳細について情報提供をするものであり、注意文言と別の場所(例えば側面)に記載することは、かえって消費者の目につきにくくなるおそれがあり、不適切と考えられる。 |
「平成15年7月1日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会に報告されたワーキンググループのコンセンサス」とのご回答ながら、2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開催されたFCTC-COP3で、パッケージ警告表示のガイドライン(11条ガイドライン 1.
主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする事が勧められる。
2. 交替表示をする。 3. 虚偽のまたは誤認をまねくようなライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。 4.
簡略な包装にして、ロゴ、色、ブランドイメージなどを制限・禁止する。)が全会一致で決定され遵守実行が不可欠とされた。 従って上記コンセンサスはFCTC-COP3ガイドラインより5年前のFCTC発効以前のものであるので、新たなガイドラインを踏まえて、パッケージの少なくとも半分の面積及び側面に、画像を含む、大きく、明瞭な画像入りの健康警告表示を義務づけ、また簡略な包装にし、ロゴ・色・ブランドイメージなどの制限(白黒=プレインパッケージ)を義務づけることとすべきである。各国は既にその方向で進んで行っており、このまま日本が静観放置すれば、国際的に取り残され、指弾されることになる。 これらの国際的動向を財務省(及びたばこ事業等分科会)としてきちんと把握し、真摯に対処いただきたい。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ (ただし3.の回答記述はない) |
【財務省】 c [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。 [措置の概要(対応策)] 1.我が国では、「(注意文言は、)主要な面につき一を限り設けられた部分(その面積が当該主要な面の面積の10分の3以上であるものに限る。)の中に、一を限り、大きく、明瞭に、…読みやすいよう、…表示されなければならない。」(たばこ事業法施行規則第36条第4項)としており、条約の義務を履行する内容となっております。 2.また、注意表示に画像を含めることについては、財政制度等審議会たばこ事業等分科会(平成15年7月1日)に報告されたワーキンググループのコンセンサス(下記参照)に基づき、画像は注意表示として採用していないところです。 (参考)「喫煙と健康についての注意を効果的に促していくためには、現時点での医学的な知見に基づき、できるだけ分かりやすく具体的に書くべきである。一方、威嚇的な表現は、かえって反発を招き望ましくない。」 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 6 | 「たばこ事業法」を廃止し、タバコの健康警告表示等の義務づけ権限を厚生労働省に移管すべき | 「たばこ事業法」第三十九条(注意表示)は健康警告表示であるので、国民の健康づくり所管である厚生労働省が担当すべきであり、健康施策の責任上からもこの権限を厚生労働省に移管し、かつ「たばこ事業法」そのものを廃止すべき。 この件はFCTC-COP3の第11条(たばこの包装・表示)ガイドラインで、「締約国において、たばこの規制(に関する公衆衛生政策)を所管する当局と(包装・表示に関する)立法措置を所管する当局とが異なる時は、関連保健当局は表示の仕様に対して意見を表明すべき。」とされているところ、タバコの害を正しく消費者(喫煙者)に伝達するためには厚生労働省への移管が必須である。 資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf |
現行の注意表示は、厚生労働省の意見も聞いて策定されたとされているようであるが、タバコ産業側が委員として入っていて健康施策に関わる委員が皆無の財政制度等審議会たばこ事業等分科会で審議して注意表示を決めるのは利益利害相反からも、また専門性からしても全く相応しくない。財務省はタバコ産業の発展を期する(たばこ事業法第1条)立場であって、かつタバコ産業を監督指導し、タバコ税を徴税する立場・所管なので、健康警告(注意)表示は門外漢であり表示を決定権限を持つことは全く不適当であって許されることではない。 健康所管である厚生労働省が医学的専門的立場から、客観的な健康影響データと国際的動向を参考に健康警告表示を決めることとすれば、国民の健康施策の一助となり得る。この件は、たばこ事業法の瑕疵と指摘せざるを得ない。 以上を含め、タバコの健康施策を妨げている「たばこ事業法」そのものを廃止すべき。 |
・たばこ事業法 第三十九条(注意表示)、同法施行規則第36条 ・たばこ規制枠組条約(第11条) ・FCTC-COP3の第11条(たばこの包装・表示)ガイドライン |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条 厚生労働省 |
【財務省】 5039006 c - [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければならない。 [措置の概要(対応策)] 財務省においては、たばこに係る施策を実施するに当たっては、健康増進法等を所管する厚生労働省等の関係省庁と連携を図っているところであり、注意文言表示等については、たばこと健康の観点から、今後とも厚生労働省等と連携しつつ、適切に対応してまいりたい。 |
2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開催されたFCTC-COP3の第11条(たばこの包装・表示)ガイドラインで、「締約国において、たばこの規制(に関する公衆衛生政策)を所管する当局と(包装・表示に関する)立法措置を所管する当局とが異なる時は、関連保健当局は表示の仕様に対して意見を表明すべき。」とされているところ、タバコの害を正しく消費者(喫煙者)に伝達するためには厚生労働省への移管が必須である。 現行の注意表示は、厚生労働省の意見も聞いて策定されたとのご回答であるが、タバコ産業側が委員として複数入っていてしかも健康施策に関わる委員が皆無の財政制度等審議会たばこ事業等分科会で審議して注意表示を審議決定するのは「利益利害相反」からも、また専門性からしても全く相応しくない。財務省はタバコ産業の発展を期する(たばこ事業法第1条)立場であって、かつタバコ産業を監督指導し、タバコ税を徴税する立場・所管なので、健康警告(注意)表示は門外漢であり表示を決定権限を持つことは全く不適当であって許されることでなく、たばこ事業法第三十九条(注意表示)条項は瑕疵と指摘せざるを得ない。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ |
【財務省】 c [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。 [措置の概要(対応策)] 財務省においては、たばこに係る施策を実施するに当たりましては、健康増進法等を所管する厚生労働省等の関係省庁と連携を図っているところであり、注意文言表示等については、たばこと健康の観点から、今後とも厚生労働省等と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 7 | タバコ銘柄名にライト、マイルド等は禁止とする | タバコ規制枠組条約は第11条で、「条約発効3年以内に、虚偽・誤認させる表示等で販売を促進しないこと(規制としてライト・マイルドなど含めることができる)」とされ、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としており、FCTC-COP3の第11条(たばこの包装・表示)ガイドラインで、「締約国が包装・表示に関する措置として検討すべき事項(例示):消費者に誤認を生じさせ販売を促進するような表示の禁止(条約上明示されている「ライト」、「マイルド」等の表示に加えて「エクストラ」、「ウルトラ」等を例示。)」と指摘されているところ、タバコの害についてこれらは消費者(喫煙者)に誤認させるので、タバコ銘柄名にライト、マイルド等を禁止すべき。 資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf |
ライト・マイルドなどは、消費者(喫煙者)に、タバコの害・リスクが少ないような誤認を与えているが、これらの銘柄タバコは、フィルター部分にピンホールを空けていて、吸方や吸う長さによって、必ずしもニコチンやタールが少なくなる訳ではない。 EU、アメリカを初め、諸外国では、この銘柄名は禁止とする事例が広がってきており、わが国でも、タバコ規制枠組条約及びガイドラインに沿って、早期に法的に禁止とすべき。 |
・たばこ事業法 第三十九条(注意表示)、同法施行規則第36条及び36条の2 ・たばこ規制枠組条約(第11条) ・FCTC-COP3の第11条(たばこの包装・表示)ガイドライン |
財務省 たばこ事業法第39条、同法施行規則第36条及び36条の2 |
【財務省】 5039007 c - [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければならない。 また、「low tar」、「light」、「ultra light」又は「mild」その他の文言を容器包装に表示する場合は、当該容器包装のたばこの健康に及ぼす悪影響が他のたばこに比べて小さいことを意味するものではない旨を明らかにする文書を、当該容器包装に表示しなければならない。 [措置の概要(対応策)] 1. 枠組条約第11条は、締約国に対し、消費者に誤解を与えるおそれのある用語等によりたばこ製品の販売を促進しないことを確保するための措置を講ずることを求めており、「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等の用語を、一律に禁止することを義務付けるものではないと理解している。 2. 我が国では、「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等の用語を使用する場合には、そのたばこが他製品と比べ健康に対する悪影響が小さいとの誤解を消費者に抱かせないようにするため、消費者が留意すべき文言を表示することを義務付けたところであり、ライト・マイルド等の用語の意味が、健康に対する影響の軽重ではなく、喫味の軽重であることを喫煙者に周知すれば、枠組条約の規制の目的を達成できると考えられることから、誤解を招かない適切な措置を講じれば、これらの用語等の使用を禁止することまで求めることは適当ではないと考えている。 |
タバコ規制枠組条約は第11条で「条約発効3年以内に、虚偽・誤認させる表示等で販売を促進しないこと(規制としてライト・マイルドなど含めることができる)」とされ、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」としており、2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開催されたFCTC-COP3の第11条(たばこの包装・表示)ガイドラインで、「締約国が包装・表示に関する措置として検討すべき事項(例示):消費者に誤認を生じさせ販売を促進するような表示の禁止(条約上明示されている「ライト」、「マイルド」等の表示に加えて「エクストラ」、「ウルトラ」等を例示。)」と指摘されているところ、タバコの害についてこれらは消費者(喫煙者)に誤認させるので、タバコ銘柄名にライト、マイルド等を禁止すべきである。 ライト・マイルドなどは、消費者(喫煙者)に、タバコの害・リスクが少ないような誤認を与えているが、これらの銘柄タバコは、フィルター部分にピンホールを空けていて、吸方や吸う長さによって、必ずしもニコチンやタールが少なくなる訳ではない。これについては例えば、2009年8月8日読売新聞でも「低タールたばこ、有害度は同じ…吸煙量多く」(低タール、低ニコチンのたばこを吸っている人ほど吸煙量が多く、タールやニコチンが多いたばこを吸っている人と同程度の有害な化学物質にさらされていることが、厚生労働省の研究班の調査でわかった。)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090808-00000601-yom-sci EU、アメリカを初め、諸外国では、この銘柄名は禁止とする事例が広がってきており、わが国でも、タバコ規制枠組条約及びガイドラインに沿って、早期に法的に禁止とすべきである。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ |
【財務省】 c [制度の現状] JT又は製造たばこの輸入者は、製造たばこを製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、表示しなければなりません。 また、「low tar」、「light」、「ultra light」又は「mild」その他の文言を容器包装に表示する場合は、当該容器包装のたばこの健康に及ぼす悪影響が他のたばこに比べて小さいことを意味するものではない旨を明らかにする文書を、当該容器包装に表示しなければなりません。 [措置の概要(対応策)] 1. 枠組条約第11条は、締約国に対し、消費者に誤解を与えるおそれのある用語等によりたばこ製品の販売を促進しないことを確保するための措置を講ずることを求めており、用語使用の一律禁止を義務付けるものではありません。 2. ライト・マイルド等の用語の意味が、健康に対する影響の軽重ではなく、喫味の軽重であることを喫煙者に周知すれば、枠組条約の規制の目的を達成できると考えられることから、我が国では、「low tar」、「light」、「ultra light」または「mild」等の用語を使用する場合には、そのたばこが他製品と比べ健康に対する悪影響が小さいとの誤解を消費者に抱かせないようにするため、消費者が留意すべき文言を表示することを義務付けております。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 8 | タバコ会社のスポンサーシップ・後援、広告・販売促進、及びタバコの店頭展示を制限・禁止すべき | 特に青少年やスポーツを対象にしたタバコ会社の催し(将棋やゴルフなど)やテレビ番組のスポンサー、NPO団体などへの助成など、広範なスポンサーシップ・後援、社会的責任活動(CSR)、マスメディアでの広告・販売促進、自動販売機での広告販促、公共の場での喫煙所での広告促販、タバコの店頭展示販売など目に余るものがある。FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインに則り、早急に制限・禁止されるべき。 参考:第3回FCTC締約国会議(南アフリカ・ダーバン)報告 http://www.nosmoke55.jp/gakkaisi/200812/index.html#sakuta |
タバコ規制枠組条約第13条で、「条約発効5年以内に、憲法上の原則に従い、包括的な広告の禁止を行う。その状況にない国は、制限を課する。」となっていて(日本では2010年までに)、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」とされていたところ、FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「締約国は、たばこ製品の販売・使用を促進することを目的とするあらゆる形態の活動等に対し、たばこの広告、販売促進等の包括的禁止または規制すべき」、「店頭におけるたばこ製品の展示を規制すべき。自動販売機はその存在自体が宣伝と販売促進手段となっているから禁止すべき。白黒表示(ロゴ等を一切排除した表示)が義務となっていない場合は、可能な限り、消費者を惹き付けるような包装表示のデザイン的特徴を制限すべき。インターネット販売を規制すべき。」、「タバコ産業による映画などのプロダクト・プレースメントを禁止すべき。」、「広告や販売促進につながるたばこ会社のCSR(企業の社会的責任)活動を規制すべき。」が可決合意されたので、早急に遵守されるべき。 資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf |
・たばこ事業法第40条 ・「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月8日財務省告示第第109号)http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/qa/h16ko109.pdf ・FCTC-COP3の第13条ガイドラインhttp://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf |
財務省 たばこ事業法、財務省告示(平成16年財務省告示第109号) |
【財務省】 5039008 c - [制度の現状] たばこ事業法第40条に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により、後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っている。 [措置の概要(対応策)] 1.枠組条約第13条2項は、「締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、販促及び後援の包括的禁止を行う。(中略)締約国は、条約が自国について効力を生じた後5年以内に適当な立法上、執行上、行政上又は他の措置をとる」としている一方、同3項では「自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的禁止を行う状況にない国は、あらゆるたばこの広告、販促及び後援に制限を課する。」としている。 2.これを踏まえ、我が国においては、たばこ事業法第40条に基づく財務大臣の指針の改正(平成16年財務省告示第109号)を行い、後援(スポンサーシップ)の対象となる行事の限定、公共性の高い場所や公共交通機関における広告の禁止等幅広い規制措置を講じているところであり、たばこ規制枠組条約第13条第3項に基づく義務を適切に履行しているところである。 |
特に青少年やスポーツを対象にしたタバコ会社の催し(将棋やゴルフなど)やテレビ番組のスポンサー、NPO団体などへの助成など、広範なスポンサーシップ・後援、社会的責任活動(CSR)、マスメディアでの広告・販売促進、自動販売機での広告販促、公共の場での喫煙所での広告促販、タバコの店頭展示販売など目に余るものがある。 タバコ規制枠組条約第13条で、「条約発効5年以内に、憲法上の原則に従い、包括的な広告の禁止を行う。その状況にない国は、制限を課する。」となっていて(日本では2010年までに)、また条約第2条で「締約国は、この条約を越える措置をとることが奨励される」とされていたところ、2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開催されたFCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「締約国は、たばこ製品の販売・使用を促進することを目的とするあらゆる形態の活動等に対し、たばこの広告、販売促進等の包括的禁止または規制すべき」、「店頭におけるたばこ製品の展示を規制すべき。自動販売機はその存在自体が宣伝と販売促進手段となっているから禁止すべき。白黒表示(ロゴ等を一切排除した表示)が義務となっていない場合は、可能な限り、消費者を惹き付けるような包装表示のデザイン的特徴を制限すべき。インターネット販売を規制すべき。」、「タバコ産業による映画などのプロダクト・プレースメントを禁止すべき。」、「広告や販売促進につながるたばこ会社のCSR(企業の社会的責任)活動を規制すべき。」が可決合意されたので、早急に遵守されるべき。 これらの実態及び国際的動向を財務省(及びたばこ事業等分科会)としてきちんと把握し、真摯に対処いただきたい。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ |
【財務省】 c [制度の現状] たばこ事業法第40条に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」により、後援(スポンサーシップ)の制限、公共性の高い場所における広告の禁止など、幅広い規制を行っております。 [措置の概要(対応策)] 1.たばこ規制枠組条約第13条第3項においては、「自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する。」とされているところであります。 2.これを踏まえて、我が国においては、たばこ事業法第40条に基づく財務大臣の指針(広告指針)の改正を行い、 ・後援(スポンサーシップ)の対象となる行事の限定、 ・公共性の高い場所や公共交通機関における広告の禁止、 等、幅広い規制措置を講じているところであり、枠組条約第13条に基づく義務を適切に履行しております。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | [制度の現状] | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 9 | 未成年者がタバコを買える顔認証の自販機は認証を取り消し、タバコの広告販促手段の自動販売機は禁止すべき | 未成年者のタバコ購入のシャットアウトを担保できない自販機は撤廃とすべきであるが、顔認証方式のタバコ自動販売機では、成人の厳格な判別が不可能なことは、2008年7月の認証後の雑誌・新聞等の写真でも買える、子どもでも買えた、などの報道が相次いでいる。このことは認証(http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/kisyu200704.pdf)前から指摘されていたことで、それを持ち回りの財政制度等審議会たばこ事業等分科会(2008.6.30)で、反対や疑問意見がありながら安易に認証した財務省には重大な瑕疵あり、その責任の所在が明らかにされる必要がある。本方式機能搭載のタバコ自販機の販売は現在自粛しているとのことであるが、早急に認証を撤廃して取り消しとし、出回っている本機種は回収命令を発するべきである。 また、FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「自動販売機は禁止されなければならない。なぜなら、その存在そのものが本条約の規定する宣伝あるいは販売促進手段となっているからである。」とされている事からも、タバコの広告塔で販促手段としてのタバコ自販機そのものの撤廃も早急に対処されるべき。 資料:http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf |
財政制度等審議会たばこ事業等分科会(第13回)議事録(平成20年6月30日、持ち回り開催)http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/gijiroku/tabakoa/tabakoa200630.htmで、以下の意見があるが、このような未成年者喫煙対策上極めて重要な顔認証方式が、持ち回り審議会で反対や疑問意見がありながら強行認可されたことは重大な瑕疵に当たるので撤廃されるべき。 石原健三専門委員(全国たばこ耕作組合中央会専務理事) 「実証試験結果では、判定不明が多く、顔認証方式とはいえないのではないか。最新型ソフトによる自販機を用いて、実際の市場でテストを1〜2ヶ月行い、誤認がないか確認した上で判定した方が良いのではないか。本当に大丈夫なのか。慎重に対応する必要があると考えている。」 西原孝治専門委員(全国たばこ販売協同組合連合会副会長) 「一旦承認された装置(識別方式)であっても、市場において容易に誤認動作が確認され「厳格性」に明らかな問題が発覚した場合においては、直ちに関係業者に改善を求めるほか、必要な場合には財務省の「成人識別装置を装備したたばこ自販機」の公表を取り消すなどの毅然たる措置がとられるべきと考えます。実例ですが、既に市場に出回っている「顔認証方式」において、ポスターや雑誌の写真などで未成年者が成人と認証された事実を確認していますし、また購入者が顔を横や上に向けることで同様に認証されるとの情報も得ております。このような識別方式が放置されることは極めて重大な問題であり、未成年者喫煙防止への真摯な取り組みが社会的に否定されるのではと危惧しております。以上、承認審査にあたっての厳格な客観的評価、その後の承認方式の継続的厳格性の担保が必要と考えます。」 「既に市場に設置されている現段階(旧ソフトを使用した使用機種)の方式の自販機において、誤動作(顔の写真や印刷ポスターでの誤動作、購入者が横や上を向いた時での誤動作)が確認されており、「厳格性」に問題が生じていることから、改善仕様(新バージョンの仕様機種)が実際の市場で「未成年者を成人と識別する」誤動作が起らないよう、確実に改善されたことを確認する必要があると考える。自動販売機での未成年者排除の取り組みの重要性、社会的関心の高さ等を鑑みると、それらの確実な確認が重要であり、それがなされるまでは本方式の成人識別装置承認には賛成できない。」 |
・未成年者喫煙禁止法 ・たばこ事業法第22条第1項、第24条第1項、第31条第2号 ・FCTC-COP3の第13条ガイドラインhttp://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf |
財務省 たばこ事業法第22条第1項、第24条第1項、第31条第2号 |
【財務省】 5039009 c - [制度の現状] 未成年者によるたばこ自動販売機へのアクセスの防止については、成人識別自動販売機の導入により対応していくこととしており、成人自動販売機の導入を「たばこ小売販売業の許可の条件」とすることにより、導入の徹底を図ることとしている。 [措置の概要(対応策)] 1.財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成14年10月10日)においては、自動販売機の規制について、以下のとおりとりまとめられている。 「自動販売機の規制にあたっては、全国にすでに約60万台が設置されており、販売業者にとって重要な販売手段となっていることと、未成年者によるたばこの入手を防止しなくてはならないとの目的の調和をいかに図っていくかという観点から検討する必要がある。当審議会としては、自動販売機の店舗併設等管理の徹底とともに、成人識別機能付自動販売機の導入により、未成年者による自動販売機へのアクセスが厳格に防止される場合には、未成年者への販売を規制しようとする目的を達成できることから、我が国において自動販売機を廃止することまで求める必要はないと考える。」 2.財務省においては、これを踏まえ、成人識別自動販売機の全国導入が確実に実現されるよう、財政制度等審議会たばこ事業等分科会(平成20年1月21日)の審議を経て、平成20年7月以降、成人識別自動販売機の設置を「たばこ小売販売業の許可の条件」としていくこととしたところ。 3.顔認証方式のたばこ自動販売機は、財政制度等審議会たばこ事業等分科会(平成20年6月30日)の審議を経て、成人識別機能を有するものと判定・公表したものであるが、当該自動販売機において、未成年者を成人と誤認する事案が発生していることについては、財務省としても、既にメーカーに対して、自動販売機のソフトを誤認の発生しないバージョンへの更新を指導し、現在、メーカーにおいて更新作業を進めているところであり、今後ともメーカー等に対する適切な指導に努めていくこととしている。 |
2008年11/17-22に南アフリカ・ダーバンで開催されたFCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「自動販売機は禁止されなければならない。なぜなら、その存在そのものが本条約の規定する宣伝あるいは販売促進手段となっているからである。」とされている事からも、タバコの広告塔で販促手段としてのタバコ自販機そのものの撤廃も早急に対処されるべき。 顔認証方式のタバコ自動販売機は、持ち回り分科会(2008.6.30)で反対や疑問意見がありながら、分科会論議が全く無しに強行認可されたことは重大な瑕疵に当たり、分科会で再審議の上、抜本的改善は元々不可能なので早急に認証を撤廃して取り消しとし、出回っている本機種は回収命令を発するべき。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ |
【財務省】 a 4 [制度の現状] 未成年者によるたばこ自動販売機へのアクセスの防止については、成人識別自動販売機の導入により対応していくこととしており、成人自動販売機の導入を「たばこ小売販売業の許可の条件」とすることにより、導入の徹底を図ることとしております。 [措置の概要(対応策)] 1.たばこの自動販売機については、たばこ規制枠組条約第16条第1項の規定を踏まえ、未成年者喫煙防止の観点から成人識別自販機の導入を促進しているところであります。 2.顔認証方式のたばこ自動販売機については、未成年者を成人と誤認する事案が発生していることから、平成22年3月10日に判定の変更を行い、未成年者を成人と誤認することがないように改善を加えた最新ソフトを搭載した自販機のみを顔認証方式の成人識別自販機として認めることとしたところであります。(未成年者購入防止措置が講じられている以上、たばこ自販機の撤廃までは不要と考えております。) |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | [制度の現状] | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 10 | タバコのインターネット販売は禁止すべき | 現在一部インターネットでタバコが販売され、購入できるが、購入者の年齢確認ができないので、法的に禁止すべきである。未成年者喫煙禁止法の年齢確認を規定する第四条が空洞化する可能性があるので、歯止めが必要である。 この件はFCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「締約国は、インターネット販売を規制すべき。」とされている事からも早急に対処されるべき。 資料:財務省財政制度審議会たばこ事業分科会資料(2009.3.26) http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf |
インターネットにより未成年者がタバコを購入できない実効的な方法が講じられない限り、禁止とする法的整備が必要である。ICカード式タバコ自動販売機等の導入により、未成年者が自販機で一応買えなくなっているが、ネットで買うことができる状況への早期の対処がなされなければ、未成年者のタバコ購入防止の実効性があがらない。 2008年にICカード式自動販売機が導入された後、ネット販売の自粛指導が一部され、またその後実態を調べるとのことであるが、調査するまでもなく、法的にニコチン依存の未成年者がネットで買えることが出来ないよう、年齢確認の不可能なネット販売の法的禁止措置が至急に必要である。 |
・未成年者喫煙禁止法 ・たばこ事業法 ・FCTC-COP3の第13条ガイドラインhttp://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/tabakoa/tabakoa210326_j.pdf |
財務省 未成年喫煙禁止法、たばこ事業法 |
【財務省】 5039010 c - [制度の現状] たばこのインターネットによる販売は禁止していないが、たばこ小売販売業の許可制の対象となっている。 [措置の概要(対応策)] 未成年者の喫煙防止に関しては、インターネットによる販売方法に限らず、各事業者において必要な措置を講ずるよう求めているところであり、たばこ事業法上、問題のある事業者に対しては、必要な指導・処分を行っていくこととしている。 なお、たばこ事業法第31条第9号においては、小売販売業者が、未成年者喫煙禁止法第5条(注)の規定に違反して処罰されたときは、小売販売業の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができると規定している。 (注)「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」 |
ICカード式タバコ自動販売機等の導入により、未成年者が自販機で一応買えなくなっているが、現在コンビニ等で未成年者がタバコを販売するよう強要恫喝嫌がらせをする事例が多発している。ネットで買うことができる状況に対し早期の対処がなされなければ、このような未成年者はネット購入にシフトする可能性が増えていく可能性が大きく、かつ違法販売を把握摘発するのは不可能に近い。よって年齢確認の不可能なネット販売の法的禁止措置が至急に採られるべきであり、そうでなければ未成年者のタバコ購入完全阻止の実効性があがらないことになる。 FCTC-COP3の第13条(たばこの広告・販売促進等)ガイドラインで、「締約国は、インターネット販売を規制すべき。」とされている事からも早急に対処されるべき。 |
【財務省】 c - 左記の対応策回答に同じ |
【財務省】 b [制度の現状] たばこのインターネットによる販売は禁止していないが、たばこ小売販売業の許可制の対象となっております。 [措置の概要(対応策)] 未成年者の喫煙防止に関しては、各事業者において必要な措置を講ずるよう求めているところであり、たばこ事業法上、問題のある事業者に対しては、必要な指導・処分を行っていくこととしております。 特に、インターネットでの販売は、その特性上、購入者を目視できないため、成人識別のためにどのような措置を講じているのか、その措置状況等の調査を行っているところであり、その結果を踏まえて、適切に対処していくこととしております。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 11 | 免税タバコを廃止する | タバコ規制枠組条約第6条は免税タバコの販売の禁止または制限をうたっており,日本でも早期に免税タバコを廃止すべきである。 | 通関時に,海外からの帰国(外国人は入国)の際に,税関では関税がかかるが,タバコ輸入は紙巻きタバコの場合で200本という大きな免税枠がある。加えて,(1)空港の免税店や外国で購入した日本製タバコについては,外国製タバコとは別に,左記数量まで免税になる。(2)外国居住者が輸入するタバコについては,外国製,日本製それぞれの免税数量が2倍になる。 健康に害とリスクがある免税タバコは,もはや国際的にも廃止すべき時期が来ている。理由としては(1)国内で買えば,政府と地方自治体の収入になっているはずなのに,過剰な免税措置でそれが失われていること。(2)海外旅行ができるような(平均して)相対的に豊かな人に対して,タバコの税金を免除する必要は乏しいこと。(3)政府・自治体の財政赤字が深刻で,歳入増の方策を広く検討すべき必要があること。(4)期待される効果として,タバコの個人輸入の抑制と,それによる消費抑制,日本在住者の健康増進,政府の歳入増と財政改善,地方自治体のタバコ税増収になり,日本製のタバコを海外に輸出しそれを再度輸入するという輸送エネルギーのムダを廃止し地球温暖化防止になる。 |
厚生労働省 関税定率法第14条ほか |
【厚生労働省】 c [制度の現状] 日本入国時に、日本に居住している人は、「日本製たばこ」「外国製たばこ」 、それぞれ200本まで免税となっている。 [措置の概要(対応策)] たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)第6条は、適当な場合には、輸入を禁止し又は制限することとされている。 一方で、我が国は、たばこの免税について定めた”観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約”の締約国でもあることから、現状で、当省から要望することは困難だと考えている。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | [制度の現状] | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 12 | 「厚生労働省分煙効果判定基準」の浮遊粉塵の規準値0.15mg/m3は撤廃する | 健康増進法第25条の健康局長通知で引用推奨されている「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(2002年6月) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html 及び「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」(2003.5.9、2005.6.1)での浮遊粉塵基準値の0.15mg/m3は、受動喫煙のない(タバコ煙のない)室内環境での浮遊粉塵値の実態とかけ離れすぎていて、「分煙」が既に死語となるべき時代遅れで、かつFCTCの受動喫煙防止ガイドラインで屋内全面禁煙が推奨されていることの妨げとなっていて、また受動喫煙危害の市民意識の遅れの元凶となっている。これらのことから「厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月)」の浮遊粉塵の基準値0.15mg/m3は撤廃し「バックグラウンド値より高くなってはならない」とすべき。 | 2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択された、タバコ規制枠組条約(FCTC)第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置では、ガイドライン25.「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」となっていて、「分煙」は受動喫煙の危害防止対策にはならないし、かつこの数値以下であれば健康に影響がない(特に受動喫煙の影響がない)かのように未だに左記のような通知等で使われていて受動喫煙の危害防止を大きく妨げているので、これらは撤廃し、FCTCの誠実な履行の観点から、屋内完全禁煙の方針を徹底すべきである。 右3列目に参考資料を引用しています |
・健康増進法第25条 ・分煙効果判定基準策定検討会報告書 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html ・厚生労働省分煙効果判定基準(2002年6月) ・職場における喫煙対策のための新ガイドライン(2003.5.9、2005.6.1) ・FCTC-COP2受動喫煙防止ガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html |
厚生労働省 健康増進法(平成14年法律第103号)第25条 |
【厚生労働省】 5039012 c 4 [制度の現状] 健康増進法第25条において、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしている。 [措置の概要(対応策)] 平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものであり、エビデンスのない恣意的数値とはいえない。 全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要があると考えている。(受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日付通知)) 今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。 |
(1)0.15mg/m3は、受動喫煙のない室内環境での浮遊粉塵値の実態とかけ離れ過ぎていて(高値過ぎる)、「分煙」では受動喫煙防止がはかられないにもかかわらず「分煙」を許容する結果を招き、FCTCの受動喫煙防止ガイドラインで屋内全面禁煙が推奨されていることの妨げとなっている。かつ受動喫煙危害の市民意識の遅れと理解不足の元凶となっている。 (2)2007年7月4日にタイ・バンコクにおいて日本政府を含む全会一致で採択されたタバコ規制枠組条約(FCTC)第2回締約国会議での「受動喫煙防止ガイドライン」に沿った「屋内完全禁煙」措置では、ガイドライン25.「受動喫煙に安全レベルはない。また、第1回FCTC締約国会議で承認されたように、換気、空気清浄装置、喫煙区域の限定、などの工学的対策は、受動喫煙防止対策にならない。」となっていて、「分煙」は受動喫煙対策にはならないので、この「分煙効果判定基準策定検討会報告」は撤廃し、その上でFCTCガイドラインに準拠したより厳格な受動喫煙防止のための基準を策定し、屋内完全禁煙の方針を徹底すべき。 (3)0.15 mg/m3以下について、受動喫煙の危害防止の観点から、もし数値設定が必要であるのであれば、既に国際的には、WHOは大気や室内の浮遊粉塵について、粒子の直径が2.5μm以下(PM2.5)の場合は0.025mg/m3以下(1日平均値)の目安基準を求めているのだから、それを採用すべきではないだろうか。 (4)「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を踏まえた通知が近々に出されるとのことで、受動喫煙防止を一歩進めた内容が期待されるとしても、0.15mg/m3以下(PM2.5としては約0.1mg/m3)が改廃されない限り、抜本的な受動喫煙対策とはならないし、屋内完全禁煙の原則を妨げることになる。 |
【厚生労働省】 c 4 左記の対応策回答に同じ |
【厚生労働省】 c 4 [措置の概要(対応策)] 平成14年に取りまとめられた分煙効果判定基準策定検討会報告書において定める喫煙所における分煙効果判定の基準である「デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15 mg/m3以下」については、分煙効果判定基準策定検討会において、専門家による検討を経て策定されたものであり、エビデンスのない恣意的数値とはいえない。 多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきであるが、全面禁煙が極めて困難である場合には、施設管理者に対して、当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要があると考えている。(受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日付通知)) 今後、新たな知見が集積した場合には、必要に応じて当該基準の見直しを含めた検討を行っていきたいと考えている。 |
【本会参考資料】環境省の大気汚染による「微小粒子状物質PM2.5に係る環境基準」は、2009年9月に、「1年平均値が15μg/m^3(=0.015mg/m^3)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m^3(=0.035mg/m^3)以下であること。」と告示されました。http://muen2.cool.ne.jp/jyoho/jyoho.cgi?log=&v=143&e=res&lp=143&st=0 元々厚労省の0.15mg/m^3は1972年に、大気汚染の環境基準を参考に告知されたのですから、2009年の環境省の基準告知を参考にPM2.5として至急に規定し直すべきであり、国際的にも全く通用しない「粒子径が10μm以下で0.15mg/m^3」は既に時代の遺物となっています。 http://www.nosmoke55.jp/action/1008syokuba.pdf |
| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 13 | 禁煙治療の保険適用の要件緩和、及び歯周疾患対応の保険新設提案 | 若年層(未成年者を含む)の禁煙治療のためにブリンクマン指数(喫煙指数)による制限撤廃、保険治療の初回対象に入院患者も含める、1年を経過していない再治療にも保険適用を認める、治療成績向上のため受診回数・期間の制限を撤廃する、歯科(歯周疾患対応)の禁煙治療の保険適用の新設する。 |
禁煙治療の保険適用(ニコチン依存症管理料)の保険適用機関は2010.1現在で約9,300で、医科医療機関の9%弱となっていて順次急増状況にある。一方受診者は毎年15万人前後で、現喫煙者の1%に満たない。 以上により、禁煙治療の受診者は増え(タバコ税が上がるので希望者は急増するであろうし)、結果的に、がんや疾病対策などに有効で、国民医療費の減少に将来的に寄与する。 本件はこの提案要望署名9600筆を本年2月までに、厚労省・中医協に提出したが、採用されなかった。 |
厚生労働省 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号) |
【厚生労働省】 c 3 [制度の現状] 現在、禁煙治療に対しては、一定の要件のもとでニコチン依存症管理料の算定が認められている。 [措置の概要(対応策)] ニコチン依存症管理料の要件や対象については、検証部会での結果等を基に中医協において議論いただいた結果、平成22年度診療報酬改定においては基本的に変更しないこととされたところである。 また、歯周病患者に対するニコチン依存症の管理については、@歯周病とは別にニコチン依存症管理の診断を行う必要があること、A禁煙補助薬における治療過程においても、禁煙の進行状況や副作用の有無等を考慮し、禁煙補助薬の投与量の調整を行う必要があること、等から、医師のみが行える医行為であり、歯科医師がこれを行うことはできないと考えている。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 14 | ニコチン依存症管理料に係る報告書、様式8の2の改訂提案 | ニコチン依存症管理料に係る報告書、様式8の2
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1l.pdf で、本管理料を算定した患者数(期間:
年7月〜 年3月)となっていますが、→(期間: 年4月〜 年3月)とホントは 前年4月〜今年3月 とすべきはずのもの。 |
そうでないと前年4月〜前年6月が集計から毎年漏れ続けることになります。 この件は、日本禁煙学会から、何度か改訂すべきことを進言しましたが、 http://www.nosmoke55.jp/action/0808nicotine.html の4項でも指摘したように、様式8の2として通知が改訂されないために、毎年同じ間違いが繰り返されていると思われます(各厚生局より該当医療施設宛に報告督促文書が送られているよう)。 以上の改訂がなされないままでは、折角のニコチン依存症管理料算定報告の全数調査データが信頼性を欠くものになり活かされないことになります。ニコチン依存症管理料の禁煙成功率の実態調査(検証)が毎年のようになされていますが、毎年7月の本調査照会も是非信頼性を確保して禁煙成功率の集計解析・検証資料として活用・公表いただきたいものです。 |
厚生労働省 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成22年保医0305第3号) |
【厚生労働省】 d [措置の概要(対応策)] 御指摘を踏まえ、平成22年度診療報酬改定において当該様式の見直しを行った。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 15 | 在宅酸素療法の必須要件として「禁煙及び禁煙治療」の義務化の提案 | 厚生労働省【平成22年1月15日】「在宅酸素療法における火気の取扱いについて(通知)」(注意喚起及び周知依頼;厚生労働省医政局総務課長、医政局指導課長、医薬食品局安全対策課長の連名通知)が出されましたが、在宅酸素療法に至る疾病(大部分はCOPD)の発症原因の多くは喫煙にあり、これによる本病の治療に「禁煙」が不可欠であり、「禁煙」及び「禁煙治療」を欠いた、喫煙の注意喚起及び周知依頼だけの在宅酸素療法では、喫煙による火災で本人や家族の焼死、家や近隣の火災などは抜本的に防止できないので、この根本原因こそ絶つ「禁煙」及び「禁煙治療」を含めた対策を提案します。 | 具体的に以下を含めた抜本的対策を提案します。 1.喫煙を続ける本病の患者に、「禁煙」により快癒に向かい、楽になることを指導啓発すべきこと。(同居家族の喫煙による受動喫煙影響も含め) 2.喫煙を続ける本病の患者には、ニコチン依存症治療(禁煙治療)を義務づけることとすべきこと。(少なくとも特に在宅酸素療法を必要とするケースでは必須要件とすること) 3.禁煙できない患者の在宅酸素療法は不可とし、必要により、入院等隔離治療を義務づけること(禁煙隔離と疾病治療のため)。 4.上記のための通知及び法整備、またニコチン依存症の保険制度の改訂等を至急に進めること。 【参考】厚生労働省【平成22年1月15日】 「在宅酸素療法における火気の取扱いについて(通知)」(注意喚起及び周知依頼)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/index.html http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/100115-1.pdf(厚生労働省医政局総務課長、医政局指導課長、医薬食品局安全対策課長の連名通知) |
厚生労働省 | 【厚生労働省】 c 1 [措置の概要(対応策)] 在宅酸素療法による治療を受ける患者に対し、禁煙治療を義務付ける場合、禁煙をしなければ特定の治療が受けられないこととなるなど、御提案の内容は患者の治療を受ける権利に直結する問題であるため、直ちに対応することは困難。 |
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| 提案番号 | 要望事項(事項名) | 求める措置の具体的内容 | 具体的事業の実施内容・提案理由 | 根拠法令等 | 制度の所管・関係官庁、該当法令 | 省庁の一次回答(2009/7/27) | 本会の更なる意見・再要望(2009/8/14) | 省庁の再回答(2009/9/4-8) | 省庁の回答(2010/6) | |
| 16 | 運転中の喫煙は危険行為であるので,禁止するよう道交法を改正すべき | 運転中(二輪車を含む)に喫煙している事例は少なくない現実の実態があり,片手運転,火傷・車内火災,煙による視界不良,視力低下,視野狭窄,火消し,灰落とし,注意散漫などで事故を誘発するリスクや事故事例が否定できないので,交通事故防止のために,道交法の運転者の遵守事項に入れるべき。 | 2004年11から運転中の携帯電話の使用が禁止されたが,喫煙についても,片手運転,火傷・車内火災,煙による視界不良,視力低下,視野狭窄,火消し,灰落とし,注意散漫などで事故を誘発するので,禁止すべきである。諸外国でも法規制が進みつつある。 | 道路交通法 | 警察庁 道路交通法第70条 |
【警察庁】 d [制度の現状] 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 [措置の概要(対応策)] 道路交通法第70条において、安全運転の義務が規定されており、運転中の喫煙行為に起因して事故を起こした場合には、安全運転義務違反に問われることとなる。 (第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。) |
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| 参考: 2010年度2月 ハトミミ.com「国民の声」〜タバコに関する提案・要望・回答 | ||||||||||
| 参考: 2009年度6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||||
| 参考: 2008年度11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||||
| 参考: 2007年度11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||||
| 参考: 2007年度6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||||
| 参考: 2006年度10月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||||
| 参考: 2006年度6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||||
| 参考: 2005年度11月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||||
| 参考: 2005年度6月 タバコに関する全国規制改革要望・回答 | ||||||||||
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