スポーツクラブ21しろがね規約

第1章 総則    

(名称・所在地) 

第1条 本クラブは、「スポーツクラブ21しろがね」と称し、クラブハウスを兵庫県川辺郡猪名川町白金2丁目7 猪名川町立白金小学校内に置く

 

(目的) 

第2条 本クラブは白金小学校区において気軽にスポーツができる場を提供することでスポーツを通じて、親子のふれあいや地域住民の交流を促進、また健康で活気ある地域づくりを図るとともに、子どもたちにルールを守る精神やマナーを大切にする気持ちを育成し、会員相互の豊かな人間性の回復と健康の増進及び親睦を図る。

 

(事業) 

第3条 前項の目的を達成するため、次の事業を行なう。 

(1)猪名川町立白金小学校を中心とした定期的なスポーツ活動の実施

(2)年間計画に基づくスポーツ事業         

(3)他の機関・団体などが開催する大会等への参加         

(4)会員相互の親睦を図るための文化的事業や交流事業 

(5)会員の健康・体力の増進を図るための体力テストや健康診断等の事業

(6)地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施

(7)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業       

 

第2章 会員

(会員の資格)

第4条 本クラブの会員となるためには、原則として白金小学校区内に在住する者、または本クラブの趣旨に賛同する者で所定の入会申込書の提出し会費を納入することを資格要件とする。

  2.本クラブの会員の資格は、他に譲渡できないものとする。

 

(会員資格の喪失)

第5条 会員資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。

 2.退会する場合には、書面をもって届け出るものとする。      

 

(除名)

第6条 本クラブの会員が、次の各項に該当する場合は、運営委員会の決議をもって除名することができる。

 (1)第4条の要件を満たさない会員

 (2)本クラブの名誉を著しく毀損したとき

 

(入会手続)     

第7条 本クラブに入会を希望するものは、所定の入会申込書を提出する。

また、入会後入会申込時の記述事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。

 2.中学生以下のものは保護者の承認を得ることとする。

 

          

(会費) 

第8条 本クラブの会費の額は、別表1に定めるところとする。      

 

(会費の不返還)          

第9条 一旦納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。ただし過誤により払い込んだ場合はこの限りでない。    

 

第3章 組織    

(役員) 

第10条 本クラブに次の役員を置く。

(1)会長    1名        

(2)副会長   2名        

(3)会計    2名        

(4)会計監査 2名        

(5)運営委員 若干名

  2.役員は、総会において会員の中から選出する。

        3.役員の任期は1年とし、再任は妨げない。任期途中で欠員が生じた場合には

長に一任し、その指示に従う。

 

(会長・副会長の任務)

第11条 会長は本クラブを代表するとともに、本クラブの運営を総括する。  
   2.副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代理し、     
     会長が欠員のときはその職務を行なう。  

 

(会計の任務)

第12条 会計は本クラブの資金を管理する。

 

(会計監査の任務)

第13条 会計監査は、本クラブの会計の状況を監査する。

2.会計監査は、何時でも本クラブの帳簿及び書類を閲覧し、または会長その他の者に対し会計の状況につき報告を求めることができる。

 

(運営委員の任務)

第14条 運営委員は、本クラブの規約に定める事項ならびに総会で議決した事項を執行するとともに、本クラブの一切の業務を管理する。

 

(機関)

第15条 本クラブに次の機関を置く。

(1)総会

(2)運営委員会

(3)専門委員会

(総会)

第16条 総会は、会長が招集し、毎年1回開催する。

2.総会の議長・副議長は総会に出席した会員の中から選出する。

3.総会は、会長が招集し、次の事項を決議、または、承認する。

(1)前年度の事業報告及び収支決算報告

(2)次年度の事業計画案及び収支予算案

(3)役員の選任

(4)規約、細則その他運営上必要な諸規則の制定・改廃

(5)その他本クラブの重要事項

4.総会を招集するには、総会当日の2週間前までに全会員(ただし、中学生以下は除く)に対し、総会の議題を記載した通知と出欠確認の用紙ならびに委任状の用紙を発送しなければならない。

5.臨時総会は、会長が必要と認めたときこれを招集する。

 

(総会の成立)

第17条 総会(臨時総会を含む)は、全会員(委任状を含む)の過半数の出席があれば開会できる。

 

(総会の議決)

第18条 総会の議決は、出席会員(委任状を含む)の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

 

(運営委員会)

第19条 運営委員会は、会長、副会長、会計及び運営委員で構成し、会長が招集する。また次の事項を執行し、議決する。

(1)前年度の事業報告及び収支決算報告書の作成

(2)次年度の事業計画案及び収支予算案の作成

(3)当該年度の事業及び予算の執行

(4)その他、総会から委任された事項

 

(専門委員会)

第20条 専門委員会は本クラブの運営を円滑に執行するため、運営委員会の必要に応じて構成され、代表者1名を置く。その任務が終われば解散する。

 

第4章 会計

(資金)

第21条 本クラブの経費及び臨時の費用は、以下をもって支弁する。

(1)会費

(2)事業等による収入

(3)各種補助金

(4)寄付金、協賛金

(5)その他

 

(会計年度)

第22条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 

 

 

(重要書類の保管)

第23条 本クラブの財産目録、決算報告書その他会計に関する重要書類は、5年間保存とする。

 

(情報公開)

第24条 本クラブは会員が事業予算・決算書及び事業計画・報告等の公開を求めた場合、必要な手続きを行った上で、開示するものとする。

 

第5章 事故の責任

(事故の責任)

第25条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

 

(保険の加入)                                    

策26条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象内でのみ対応するものとする。

                                 

第6章 細則                                      

(細則)                                  

第27条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の決議によって定める。

                                 

(規約の改正)                                    

第28条 本規約の改正は、総会において出席者(委任状を含む)の3分の2以上の同意を必要とする。

 

附則    

1.本規約は、平成15年8月30日より施行する。

2.設立初年度における会員資格の期間は平成15年8月30日より

平成16年3月31日までとする。

 

別表1(第8条関係)

区 分

年会費

中学生以下

500円

大 人

1,500円

 


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