年金 | ![]() |
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国を信用できない状態が続きそうですね。
国民年金は、 20歳以上60歳未満の人全員の加入が義務付けられ、 原則25年以上加入すると、 65歳から老齢基礎年金の受給資格が得られます。 年金額は、40年加入すると、 79万2100円(月額約6万6000円)。 保険料の納付期間が少ないとその割合だけ減額されます。 また、減額はされますが、 希望により60歳からの繰上げ支給制度もあります。
老齢厚生年金は、 現在経過措置のため 「部分年金」(報酬比例部分相当)、 「特別支給の老齢厚生年金」、 「老齢厚生年金」の3つに分類されます。 平成13年4月以降に60歳(昭和16年4月2日以降生まれ)を 迎える男性(女性は昭和21年4月2日以降生まれ)から、 従来の約6割支給の部分年金が開始され、 昭和24年4月2日から同28年4月1日までに生まれた男性と 昭和29年4月2日から同33年4月1日までに生まれた女性は、 60〜64歳は部分年金だけの支給になります(図参照)。
65歳からは、 老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計額が支給されます。 通常は、60〜64歳に支給される 特別支給の老齢厚生年金額と同じになります。 加入期間や給与等で変わりますが、 月額17〜19万円前後の支給が多いようです。 妻子がいる場合、 一定要件を満たすと加給年金が加算され、 妻が65歳になると、 夫の加給部分がなくなり 妻の年金に振替加算 (昭和41年4月1日以前生まれの人のみ)が付加されます。 61〜64歳の間に経過的に 特別支給の老齢厚生年金が支給される世代は、 繰上げ支給の老齢基礎年金を 同時に受け取ることができるようになりました。 公的年金制度には、いろいろな特例があります。 詳しくは市区町村や社会保険事務所などでご相談ください。 ![]() |