年金 あーきなんじゃの
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平成13年度から年金の仕組みが変わりました。
2階建ての公的年金制度や
国民年金や厚生年金の仕組みを確認しましょう。
国民年金額は40年加入すると月額約6.7万円です。
厚生年金は、60歳から報酬比例部分(部分年金)のみの
支給が開始されました。
年金は夫婦単位で考えます。
60〜64歳まで、65歳以降にそれぞれの年金額が
いくら支給されるのかを
確認しておきましょう。
民主党の政府は之も変えようとしています。
国を信用できない状態が続きそうですね。

国民年金は
40年納付で
満額支給


国民年金は、
20歳以上60歳未満の人全員の加入が義務付けられ、
原則25年以上加入すると、
65歳から老齢基礎年金の受給資格が得られます。
年金額は、40年加入すると、
79万2100円(月額約6万6000円)。
保険料の納付期間が少ないとその割合だけ減額されます。
また、減額はされますが、
希望により60歳からの繰上げ支給制度もあります。



厚生年金は
生年月日で
支給開始年齢
が異なる

老齢厚生年金は、
現在経過措置のため
「部分年金」(報酬比例部分相当)、
「特別支給の老齢厚生年金」、
「老齢厚生年金」の3つに分類されます。

平成13年4月以降に60歳(昭和16年4月2日以降生まれ)を
迎える男性(女性は昭和21年4月2日以降生まれ)から、
従来の約6割支給の部分年金が開始され、
昭和24年4月2日から同28年4月1日までに生まれた男性と
昭和29年4月2日から同33年4月1日までに生まれた女性は、
60〜64歳は部分年金だけの支給になります(図参照)。


厚生年金額は
生年月日と
加入期間
平均給与で
決まる

65歳からは、
老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計額が支給されます。
通常は、60〜64歳に支給される
特別支給の老齢厚生年金額と同じになります。
加入期間や給与等で変わりますが、
月額17〜19万円前後の支給が多いようです。
妻子がいる場合、
一定要件を満たすと加給年金が加算され、
妻が65歳になると、
夫の加給部分がなくなり
妻の年金に振替加算
(昭和41年4月1日以前生まれの人のみ)が付加されます。
61〜64歳の間に経過的に
特別支給の老齢厚生年金が支給される世代は、
繰上げ支給の老齢基礎年金を
同時に受け取ることができるようになりました。
公的年金制度には、いろいろな特例があります。
詳しくは市区町村や社会保険事務所などでご相談ください。



イラストB