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シングルマザーの300万貯金はどうなる?

 

 シングルマザーの方に有利な貯金に、郵便局の福祉定期貯金があった。遺族基礎年金や児童扶養手当などの受給者を対象に取り扱われているものだ。預入金額は一人につき300万円が限度で期間は1年、金利は4.15%(税引き後3.32%)できわめて高い。しかもマル優制度を使うことができるので、シングルマザーにとってとても魅力のある貯金といえる。300万円預けると年間124500円も利息がつくというわけで、生活費の大切な一部となっている方もいると思う。以前は同様のものを銀行でも扱っていたが、最近の超低金利の中、平成13年でほとんどの銀行では扱わなくなってきた。但し1年定期の金利に1%上乗せする形で「福祉定期預金に代わる商品」を取り扱っている銀行もある。

 

 ところで郵便局の福祉定期貯金も今年(平成14年)2月いっぱいで廃止された。その代わりに3月1日から登場したのが

ニュー福祉定期貯金」だ

これは1年定期貯金の金利に1%の金利上乗せをするもので、
現在の1年定期金利が
0.04%だから1.04%となる。
「福祉定期」よりかなり金利が落ちてしまうが、それでも一般の銀行では1年定期金利の最高がソニー銀行の
0.39%(300万円以上)なので、これらと比べると格段といいということになる。300万円預けると、マル優適用なら年間31200円の利息となるわけだ。しかし銀行・信用金庫の「福祉定期預金に代わる商品」も同じ金利なので、要するに郵便局も民間金融機関と横並びとなったということができる。しかし郵便局の場合は、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻だけでなく遺族厚生年金受給者も対象にしている。つまり子どもが18歳を超えている場合でも遺族厚生年金を受給していれば使えるということになる。ここはひとつのポイントかもしれない。

 

 マル優についていうと、平成14年度税制改正案で、平成181月にマル優を「障害者などに対する少額貯蓄非課税制度」に改組するとなっている。後者への変更の趣旨は、65歳以上の人は対称にしないということだ。新制度の対象者は、財務省の資料上では、「遺族基礎年金受給者である被保険者の妻」等となっているので、離別して子どもが児童扶養手当を受給している場合も該当するものと考えられる。つまりシングルマザーに対するマル優は続くと理解できる。

 

 ただしご存知の通り児童扶養手当は、同じ平成14年度の政府予算案で、5年間しか支給しないなど事実上削減されることになっている。児童扶養手当がもらえないと、マル優は使えず「ニュー福祉定期」の利子非課税のメリットは受けられなくなる。利子課税なら利息は年間24,960円となる。

 

 以上いずれにしても最終的にはまだ確定していない面もあるので、情報をよくつかんで上手に活用できるようにしたいものだ。