■■■■■■■ 自治用語事典 |
平成16年7月12日更新
【あ 行】
依存財源
国(市町村の場合は,都道府県を含む。)の意思により定められた額を交付されたり,割り当てられたりする収入をいい,地方交付税,国庫支出金,都道府県支出金,地方譲与税等がこれに該当する。
一定税率
地方公共団体がそれ以外の税率を定めることができない税率をいいます。県税では、県民税利子割、軽油引取税などです。
一部事務組合
普通地方公共団体(都道府県、市町村)又は特別区が、その事務の一部を共同して処理するため、これらの地方公共団体を構成員として設立する組合をいう。一部事務組合は、特別地方公共団体であり、法人格を有する。すなわち、規約で定められた事務を共同処理するために必要な範囲において権利義務の主体となり得る。
一般財源
財源の使途が特定されず,どのような経費にも使用することができるものをいい,地方税,地方譲与税,地方交付税などがこれに当たる。これに対して,国庫支出金,都道府県支出金,地方債,分担金,負担金など財源の使途が特定されているものを特定財源という。
一般法と特別法
1つの問題について複数の法律が規定している場合、当事者各々が自分に都合のよいルールの適用を求めたのでは、問題の解決ははかれない。そこで、これら複数の法律の間の効力関係や適用の優先順位を決めておかなければならない。その1つが「特別法は一般法に優先する」という原則である。たとえば、契約全体を規定する民法のように、ある事項の全体について一般的に適用されるほうをその事項についての「一般法」といい、これに対して、たとえば、借地借家法のようにその中の一部分(特定の人、事物、行為または地域)にだけ適用される法を「特別法」という。
一般法と特別法の区別は相対的な関係で決定されるのであって絶対的なものではないが、個人と個人の間の日常生活の全般にわたって規定している民法は、一般法としての性格が強い。これに対し、現実にある社会的・経済的不平等を前に、社会的正義や公平を実現するため、特定の問題について民法の原則を修正する法律が生まれた。たとえば借地借家関係については借地借家法、自動車事故については自動車損害賠償保障法、労働者保護については労働基準法などである。これらの法律は民法との関係では特別法となり、まず特別法が適用され、特別法に規定がないものについては一般法である民法が適用される。さらに、これらの法律でカバーできない問題について、たとえば女子労働問題について、男女雇用機会均等法の適用があり、これが労働基準法との関係で特別法となる。
一般法と特別法の区別は相対的な関係で決定されるのであって絶対的なものではないが、個人と個人の間の日常生活の全般にわたって規定している民法は、一般法としての性格が強い。これに対し、現実にある社会的・経済的不平等を前に、社会的正義や公平を実現するため、特定の問題について民法の原則を修正する法律が生まれた。たとえば借地借家関係については借地借家法、自動車事故については自動車損害賠償保障法、労働者保護については労働基準法などである。これらの法律は民法との関係では特別法となり、まず特別法が適用され、特別法に規定がないものについては一般法である民法が適用される。さらに、これらの法律でカバーできない問題について、たとえば女子労働問題について、男女雇用機会均等法の適用があり、これが労働基準法との関係で特別法となる。
【か 行】
合併協議会
合併を検討している市町村が、合併するかどうかも含めた諸条件を協議するために設置する協議会。市町村建設計画の作成や、合併の方式や時期、事務事業の調整など合併に関するあらゆる事項の協議を行うもの。
合併関係市町村
市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の一部となる市町村。
合併市町村
市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部もしくは一部を編入した市町村。
合併重点支援地域
地域住民の間で合併に向けての気運が盛り上がっている地域や、任意の協議会が設置されている地域に対して都道府県が指定するもの。指定によって、国や府の様々な支援を定めている「市町村合併支援プラン」の対象となり、重点的な支援を受けられる。
機関委任事務制度
地方公共団体の長その他の機関に対して、国又は他の地方公共団体等から法律や政令により委任された事務。地方公共団体の長は、機関委任事務の実施に関する限り、国の機関としての立場となり、都道府県においては主務大臣、市町村においては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受けていた。
機関委任事務制度は、地方公共団体を国の下部機関と位置づけるものとして、従来から廃止の要請があり、平成11年7月に成立・公布された地方分権一括法によって廃止された。
機関の共同設置
普通地方公共団体が協議により規約を定め、共同して委員会、委員又は附属機関を設置することをいう。共同設置された機関は、共同設置をした各地方公共団体の執行機関としての性格を有するため、共同設置された機関の管理執行の効果は、それぞれの地方公共団体に帰属する。
基金
特定の目的のために財産を維持し,資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産で,条例により設置することができ,例えば社会福祉事業基金のように基金の運用による収入を各種の社会福祉事業に充てるなど,設置目的に基づき活用を図っている。
また,財政調整基金は,予期しない収入減少や支出増加といった,年度間の財源の不均衡を調整し,長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために設置している。
基準財政収入額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で徴収が見込まれる税収入等を、一定の方法によって算定した額。
なお、市町村分の基準財政収入額は、次の算式によって算定される。
基準財政収入額 = 標準的な税収入(法定普通税など)×75/100+地方譲与税等
地方自治体が標準的に収入し得ると考えられる地方税等のうち,基準財政需要額に対応する部分で,標準税率で算定した地方税等の収入見込額のうち,都道府県にあっては80%,市町村にあっては75%の額とされている。(この残りの20%又は25%は,各地方自治体の独自施策の実施のために留保されているものである。)
基準財政需要額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体が標準的な水準で行政を行うために必要な経費のうち、一般財源(使途が特定されず自由に使える収入)で賄うべき額を、一定の合理的な方法で、各行政項目(消防費、土木費、教育費、厚生費など)ごとに算定した額であり、各地方公共団体において現実に必要とする経費の額を算定するものではなく、客観的にあるべき財政需要額を算定するものである。基準財政需要額は、都道府県・市町村別の行政項目ごとに、次の算式で求めた所要額の合計額として算出される。
基準財政需要額 = 単位費用×測定単位×補正係数
※ 単位費用:各行政項目について設定された測定単位一単位あたりの単価(一般財源所要額)
測定単位:人口、児童・生徒数、道路の延長など
補正係数:人口規模、人口密度、都市化の程度など自然的・地理的・社会的条件等の違いによって生じる行政経費の差を基準財政需要額に反映させるために、測定単位の数値を割増し又は割り落としする率
義務的経費
性質別経費のうち義務的・非弾力的性格の強い経費で,一般には人件費,扶助費及び公債費を指す。人件費は経常的に支出を予定せざるを得ないし,扶助費は生活扶助をはじめ法令の規定によって支出が義務づけられており,また,公債費は負債の償還に要する経費であって,いずれも任意に節減できない経費である。
義務的経費の増加傾向は財政構造の硬直化を招く恐れがあるので,その内容,動向に注意する必要がある。
協議会
普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理及び執行し、若しくは事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため設けるもの。一部事務組合等と異なり法人格を有するものではなく、協議会固有の財産又は職員を有しない。
行政委員会
行政委員会は相生市にあっては、農業委員会、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、教育委員会、公平委員会、監査委員の6組織がある。
繰出金
国民健康保険,市場,基金等の特別会計,病院,水道,公共下水道,自動車運送,高速鉄道事業の公営企業会計に対し支出される経費で,内容的には,公共下水道,高速鉄道建設にかかる投資的なもの,国民健康保険会計等に対する財政支援的なもの,基金会計に対する積立金的なものなどがある。
経常収支比率
各地方公共団体において、地方税や普通交付税などの経常的に収入される一般財源(経常一般財源総額)が、人件費や公債費などの経常的に支出される経費にどの程度充てられているかを見るための指標で、次の算式によって算出される。
経常収支比率(%) = 経常経費充当一般財源/経常一般財源総額×100
経常収支比率は、地方公共団体の財政構造の弾力性を示す指標であり、この比率が高ければ高いほど、道路や公園の整備などの投資的事業をはじめ、住民の新しいニーズに応えていくだけの余力がなくなっていることを意味する。一般的には、町村で70%〜75%、都市で75%〜80%が妥当と考えられている。
憲 法(第8章 地方自治関係)
第92条 地方地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
広域連合
普通地方公共団体又は特別区が、その事務で広域的に処理することが適当であると認められるものを総合的かつ計画的に処理するため、これらの地方公共団体を構成員として設立する組合をいう。広域連合には、国又は都道府県に対して権限・事務の委任を要請できる、構成団体に対して規約変更の要請ができるなどといった仕組みが整えられており、一部事務組合よりも自主性や自立性が強い。
公債費
市債の元金の償還及び利子の支払いに要する経費をいう。市債は,ある程度活用すべきであるが,後年度の財政負担となる。このため,公債費の一般財源に占める割合を算出し,その限度を計数的に見ることとしており,この割合が一定割合を超えると,市債の発行が制限されることになる。
また,公債費は,消費的経費のうちの人件費及び扶助費とともに,義務的経費と呼ばれ,その増嵩は財政硬直化の要因となるため,留意が必要である。
公債費比率,起債制限比率
いずれも,公債費(地方債の元利償還金)の負担の程度を,「公債費に充当される一般財源」の「一般財源」全体に占める割合で示すもので,通常,財政の健全性がおびやかされないためには,公債費比率が10%を超えないことが望ましいとされている。
また,起債制限比率については,これが20%以上になると地方債の発行に制限を受けることとなっている。
国庫委託金
本来は国が行うべき事務を,国民の利便,経費の効率化等の観点から地方自治体に委託する場合,その経費の全額を国が地方自治体に交付するものである。
具体例としては,国会議員の選挙,国勢調査,外国人登録等がある。
国庫負担金
地方自治体又はその機関が行う事務のうち,国が地方自治体と共同責任又は共通の利害関係がある事務に対して,経費の負担区分を定めて国が義務的に負担する金銭給付をいう。
具体例としては,義務教育費国庫負担金,生活保護費国庫負担金,道路・河川・港湾等新設・改良費国庫負担金,災害救助事業費国庫負担金などがある。
国庫補助金
地方自治体が行う事務で,国がその実施を奨励するため,又は財政上特別な必要がある場合で国が必要と認めたときに支出されるものである。
補助対象事業は多岐にわたり,幼稚園就園奨励補助金,組合区画整理事業補助金,埋蔵文化財発掘調査補助金等がある。
【さ 行】
財政調整基金
年度間の財源の不均衡を調整するための基金で,長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために,財源に余裕のある年度に積立てを行い,財源不足が生じる年度に活用するためのものである。また,各年度において決算上剰余金を生じたときは,その全部又は一部を積み立てることとなっている。
財政力指数
地方交付税の算定に用いられる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3ヵ年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられる。
財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力の豊かな団体であり、単年度の財政力指数が1を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体となる。
自主財源
地方自治体が自主的に収入し得る財源をいい,地方税,分担金及び負担金,使用料及び手数料,財産収入,寄付金,繰入金,繰越金等がこれに該当する。
市町村建設計画
合併関係市町村の住民に対して合併市町村の将来に関するビジョンを示し、これによって住民が合併の適否を判断するという、いわば合併市町村のマスタープランとしての役割を果たすもの。合併市町村の建設の基本方針、合併市町村及び都道府県実施事業、公共的施設の統合整備、合併市町村の財政計画などに関する事項が盛り込まれる。
実質収支
当該年度の歳入総額と歳出総額の差額(形式収支)から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた決算額をいう。実質収支は、地方公共団体の純剰余金(黒字の場合)又は純損失金(赤字の場合)を意味するもので、地方公共団体の財政運営の健全性を判断する上で重要なポイントの一つとなる。
標準財政規模(地方公共団体の一般財源の標準規模)に対する実質収支額の割合を実質収支比率といい、実質収支が黒字の場合、この比率が3〜5%程度となるのが望ましいとされ、逆に赤字の場合、市町村ではこの比率が20%以上になると、地方財政再建促進特別措置法に定める財政再建計画を立て、財政の再建を行う場合でなければ、地方債を公共施設等の建設事業の財源とすることができないとされている。
実質収支比率
標準財政規模に対する実質収支額の割合で示され,団体の財政規模やその年度の景況などによって一概には言えないが,経験的には3%〜5%程度が望ましいと考えられている。
指定都市
政令で指定する人口50万人以上の市であり、大阪市など全国で12市ある。指定都市は、大都市行政の合理的かつ能率的運営を確保しうるように、ほぼ府県並の行財政の権能をもつ。
事務委託
普通地方公共団体が協議により規約を定め、事務の一部の管理、執行を他の普通地方公共団体に委託することをいう。委託された事務の管理執行は、専ら委託を受けた地方公共団体によって行われ、委託をした地方公共団体は当該事務について管理執行権限を失う。
消費的経費
人件費,扶助費,物件費,維持補修費,負担金補助及び交付金等で,その経費の支出効果がその年度限り又は極めて短期間に終わるものをいい,後年度に形を残さない性質の経費である。
新市町村建設促進法
町村合併促進法の失効に先立ち、町村合併を行った新市町村の健全な発展を図ることと及び未合併町村の合併を促進することを目的として、昭和31年6月に施行された法律。この法律に基づき、都道府県知事や内閣総理大臣による合併勧告がなされ、強力に町村合併が進められた。
この結果、昭和28年10月(町村合併促進法施行時)に全国で9,868(府内149)あった市町村は、昭和36年6月(新市町村建設促進法の未合併町村の合併促進に関する規定の失効時)に3,472(府内47)となった。なお、この期間に行われた全国的な合併は「昭和の大合併」と呼ばれている。
制限税率
地方公共団体が標準税率を上回る税率で課税しようとする場合に、地方税法ではこれを超えて定めることができないとされている最高限度の税率が定められている場合があります。これを制限税率といいます。
普通、地方公共団体が標準税率を超え制限税率以下で課税することを「超過課税」といい、石川県では、現在、法人県民税の法人税割で超過課税を実施しています。
【た 行】
地方交付税
国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、国のたばこ税の一定割合を総額として、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行できるよう、一定の基準により国が交付する税。
地方交付税の毎年度分の総額は、原則として、当該年度における所得税及び酒税の収入見込額の32%、法人税の収入見込額の35.8%、消費税の収入見込額の29.5%及び国のたばこ税の収入見込額の25%の額に前年度以前の年度分の精算額を加減した額であるが、地方財政の状況等を勘案して、地方交付税の総額の特例を設け、交付税特別会計における借入れなどの措置が講じられている。
地方交付税は、普通交付税と特別交付税の2種類に分かれており、前者は総額の94%の額、後者は6%の額とされている。
地方債
地方公共団体がある仕事をするために財源を調達することを目的として行う「借金」であって、その返済が一会計年度を超えて行われるものをいう。
地方債の活用により「財政負担の年度間調整」や「世代間の負担の公平」を図ることができる一方で、無制限に地方債に依存することは財政運営の健全性を保つ観点から好ましくないため、地方債は、原則として、公共施設又は公用施設の建設事業費の財源とする場合など特定の場合にのみ発行し得る。
地方自治の本旨
一般に地方自治の本旨とは、次の二つの意味に理解される。
第一の意味は、「住民自治」の原則である。J、ブライスが「地方自治は民主主義の学校である」と述べたが、この原則は住民自らが政治に参加することによって、住民の意思を地方政治に反映させようとするものである。この考え方はイギリスで発達した。この原則は、長・議員の選挙、リコール、特別法の住民投票などに具体化されている。
第二の意味は、「団体自治」の原則である。これは、国の介入を排除し、国と対等に行政を行なうことを目的とするもので、ドイツで発達した考え方である。具体的には、警察、消防、学校、ゴミ処理などの行政作用をあげることができる。また、そのために条例による立法権も認められている。
地方分権一括法
正式名称は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」。地方自治法をはじめ475法律の改正を平成11年7月に一括して成立・公布し、原則として平成12年4月から施行されている。
中核市
人口30万人以上、面積100ku以上の市であることが、指定要件であり、市の申出に基づき政令で指定される。事務の特例として、指定都市に委譲される事務のうち、保健衛生や都市計画の分野の事務が、都道府県から委譲される。
また、平成12年10月の第26次地方制度調査会の「地方分権時代の住民自治のあり方及び地方税財源の充実確保に関する答申」において、権限委譲の積極的な推進のため、人口50万人以上の市については面積要件を廃止することが適当であるとの考えが示されている。
町村合併促進法
積極的な町村合併の促進のため、昭和28年10月に3年間の時限立法として施行された法律。この法律に基づき、新制中学が合理的に運営できる人口規模を念頭に、全国一律に約8千人を標準として町村合併が進められた。
この結果、昭和28年10月(施行時)に全国で9,868(府内149)あった市町村は、昭和31年9月(失効時)に3,975(府内64)となった。
投資的経費
経費支出の効果が,施設等のストックとして後年度に及ぶ性質の経費で,普通建設事業費,災害復旧事業費があり,この割合が高いほど財政構造に弾力性があるといわれる。
特定財源
財源の使途が特定されているものを特定財源という。
特定財源に分類されるものとしては,国庫支出金,地方債,分担金,負担金,使用料,手数料,寄付金のうち使途が指定されているもの等である。
特例市
市町村に権限委譲を推進する観点から地方分権一括法により新たに設けられた制度。人口20万人以上の市であることが指定要件であり、市の申出に基づき政令で指定される。事務の特例として、都市計画法に基づく開発行為の許可、騒音規制法・振動規制法等に基づく規制地域の指定・規制基準の設定など16法律20項目についての事務が都道府県から委譲されるが、中核市に与えられる保健所設置などの権限は委譲されない。
府内では、豊中市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市が平成13年4月に特例市へ移行し、岸和田市が平成14年4月の移行に向けて準備を進めている。また、東大阪市が特例市の対象都市となっている。
都市計画事業基金
都市計画事業及び都市施設の整備事業の実施に必要な財源に充てるために設置している基金で,財政調整基金と同様,財源の年度間調整を図る機能を有している。
【な 行】
任意税率
地方公共団体が独自に定めることができる税率をいいます。石川県では法定外普通税である「核燃料税」の税率がこれに当たります。
【は 行】
標準財政規模
普通交付税の算定の仕組みを通じて表されるその団体の標準的な一般財源の規模をいう。
普通会計
各地方自治体の財政状況の把握,地方自治体間の財政比較等のために用いられる統計上,観念上の会計をいう。
地方自冶体における会計は,一般会計及び特定の場合に設置される特別会計とによって構成されているが,個々の地方自治体ごとで各会計の範囲が異なっていることなどから,財政比較等においては,この普通会計を用いている。具体的には,一般会計と特別会計(公営企業会計など特定の特別会計を除く。)を合算し,会計間の重複等を控除したものである。
標準税率
地方税法により定められている税率で、通常、地方公共団体が課税する場合によるべき税率をいいます。財政上、特別の必要がある場合は、これを上回る税率を定めることができます。
法の一般原則
◎平等原則=合理的な理由もなく、異なる取り扱いをすることを許さない。
◎信義誠実の原則=民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実にこれを なすことを要す」と規定しており、法全般に通じる一般原則である。実務にあっては「禁反言の法理(自らの言動と異なる行為を禁止する)」として機能する。
◎比例原則=違反に対する制裁は、その違反との均衡がとれてないければないないこと。
◎権利濫用の原則=形式的、外形的には権利の行使のように見えるが、実質的には、社会的な制約である限界を超え、正当な権利の行使といえないものを認めないこと。