ロシア人との婚姻手続の概要

■ロシアでの婚姻は両名の婚姻する意思と合意があれば比較的容易に手続できます。

▼ロシアで婚姻する場合

1.日本人の婚姻要件具備証明書を用意し、在日ロシア公館で翻訳認証を受けます。

2.ロシア人の居住する現地住所地区の公証人の目前で婚姻公証書を作成し、居住地の住
 民登録機関(ザックス)で結婚登録します。
  手続を行うザックスによっては日本人の婚姻要件具備証明書やパスポートのコピー、翻
 訳認証された戸籍謄本の提出が要求されることもあるようです。

3.在ロシア日本公館にて婚姻届を提出します。

4.現地に住む場合はロシア出入国管理局などにて婚姻関連の滞在査証を取得します。
  またロシア人が日本に居住する場合は、日本の法務省地方入国管理局発行の<在留
 資格認定証明書>、その他の関係書類を在ロシア日本公館に提出して入国査証を取得し
 ます。
  尚日本公館への提出書類は多岐にわたり、ケースにより要求される書類が異なります。



▼日本で婚姻する場合

1.ロシア人が90日の在留資格:短期滞在にて日本に入国します。

2.ロシア人が本国から持参した婚姻適格要件証明書を在日ロシア大使館に提出し、婚姻
 要件具備証明書を発行してもらいます。

3.婚姻要件具備証明書を持参の上、居住地の市区町村役場に婚姻届と共に提出します。
 (日本人の本籍地以外の場合は日本人の戸籍謄本も必要)

4.市区町村役場で婚姻届受理証明書を発行してもらい、在日ロシア大使館領事部へ出頭
 します。
  領事部では婚姻届受理証明書の裏面に証明を記載します。

5.婚姻届受理証明書、婚姻関係が記載された戸籍謄本など指定の書類を揃え、管轄の地
 方入国管理局にて在留資格変更許可(短期滞在から日本人の配偶者等への変更)を申
 請します。
  日本人の配偶者等への変更が許可されると最初は1年の在留期間が得られ、以降在留
 期間更新手続を行います。この更新手続を2〜3回行うと在留期間が3年になる例もあり
 ます。
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