イギリス人との婚姻手続の概要

▼イギリスで結婚する場合
 ●イギリスでの結婚は次の2つの方法があります。

■英国国教会をはじめとする教会での宗教上の結婚式を挙げる。
  宗教によっては役所での手続も必要となります。

■役所(市町村の結婚登記所 marriage registrar)で届出結婚を行う。
  この場合も儀式が必要で、儀式は役所職員の結婚登記官が行います。
  また1995年より登記所以外の役所が認可したレストラン、ホテル、集会所などでの結
 婚式も可能になり、この場合結婚登記官2名が出張派遣されます。

 ●結婚には正式儀式の他にライセンスが必要
  ライセンスは結婚前に英国国教会の神父または結婚登記官から与えられ、ライセンスを
 取得するには婚式前に連続3週にわたって日曜日に<結婚予告>を行い異議の有無を
 問わなければなりません。
  結婚予告は18世紀から続く慣習で、これを嫌って教会で婚式しない若者が増加していま
 す。
  また教区の住人でない外国人の場合は<結婚予告>に代わって<宣誓供述書>を提
 出することでライセンスを取得することができます。

 ●婚姻手続と婚姻証明書
  教会または結婚登記所のいずれの場合も結婚の証人として2名の立会とサインが必要
 です。
  宣誓とサインが終わって結婚の登記が終了すると、登記所から婚姻証明書(marriage
 certificate)が発行可能となります。
  また日本大使館・領事館にて婚姻証明書と共に日本の婚姻届を提出します。

 ●イギリス法婚姻時の日本公館提出書類
  ■ 日本人とイギリス人とのカップルの場合、イギリス法による婚姻が成立する前に日本
   大使館へ婚姻届を提出しても受理されません。この場合は日本の市町村窓口への直
   接提出となります。
    また日本人が戸籍上の姓をイギリス人配偶者姓に変更したい場合は、婚姻より6ヶ
   月以内に行います。それ以降の場合は家庭裁判所の許可が必要です。
   ●日本公館所定の婚姻届、2通
   ●イギリスの婚姻証明書(marriage certificate)と日本語訳(日本公館所定の書式の
    もの)、各2通
   ●日本人の戸籍謄本または抄本、2通
   ●イギリス人の出生証明書(birth certyficate)と日本語訳、2通
   ●パスポートコピー、各1通とオリジナル



▼イギリスで離婚する場合

  結婚してから1年以上経たなければ離婚できません。
  また2人の関係が修復できないという証明<irretrievably broken down>が必要です。
  家出や暴力などの理由の場合は離婚理由に該当しますが、カップルが2人共離婚に同
 意している場合は別居が2年に及んでいることが必要で、どちらか一方が離婚を希望して
 いる場合は5年の別居期間が必要となります。
  現実には弁護士を介する場合が殆どで、財産や生活補助を求めない場合に限り弁護士
 なしでの離婚が認められます。

 ■離婚手続
   法廷の判決がなければ離婚は成立しません。
   法廷は先ず条件付判決(decree nisi)を出した後、6週間後に最終判決(decree
  absolute)を申請し、判決後ようやく離婚成立となります。
   またこの後に地方裁判所または離婚登記所(divorce registry)にて離婚証明書の発
  行が可能となります。

 ●イギリスでの離婚時の日本大使館提出書類
   離婚の届出は離婚成立の日から3ヶ月以内に届ける必要があり、これ以降に届け出る
  場合は、遅延理由書の提出が必要です。また外国人配偶者姓から元に戻す場合は、離
  婚成立の日より3ヶ月以内であれば届出用紙の提出のみで変更可能です。それ以降の
  場合は家庭裁判所の許可が必要です。
  ●日本公館所定の離婚届、2通
  ●イギリスの離婚判決文(divorce certificate)、2通
  ●戸籍謄本、2通
  ●申述書(日本公館作成の用紙に記入)、2通
各国との国際結婚手続トップへ   トップページへ(To Top Page)