オーストラリア人との婚姻手続の概要

▼オーストラリアでの結婚式の意味について
オーストラリアでの結婚は牧師・神父、又は結婚執行者の資格を持った立会人の下で結婚式を行わなければ成立しません。また事前に資格を持った人との面接を行い婚姻希望通知書を提出します。結婚式では執行者に宣誓後、婚姻証明書に署名し、証人2名の署名も必要です。

■結婚式の方法には以下3つの方法があります。
●教会で牧師・神父の立会のもとで行う方法
教会は宗派のしきたりによって誓いを行い、宗派以外の婚式では行わない教会も多くありますが、一方では日本からの婚式ツアーの受け入れを行ったりしていて誰でも婚式ができる教会もあります。

●自分たちで会場を設定し結婚執行者に来てもらう方法
結婚執行者が立ち会えばどんな場所でも婚式は可能です。結婚執行者は電話帳にも載っていますが、知人友人の紹介によって探すのが一般的です。

●政府機関の婚姻登記所で式を挙げる方法
1〜18ヶ月前までに登記所に行き、婚姻歴や婚姻意志のインタビューとパスポートなどによって国籍・年齢のチェックを受けます。後は婚姻希望通知書を提出し、費用(150A$前後ですが州により異なります)を支払い、予約した婚式日に行くと15分で終了します。結婚執行者立会も行われます。証人は18歳以上で英語を理解できる人なら誰でもかまいません。



▼日本総領事館への届出
日本人がオーストラリアでオーストラリア人と婚姻する場合、婚姻成立後3ヶ月以内に本人が総領事館に届出をする必要があります。

■必要書類
●婚姻届2通 ●オーストラリアの婚姻証明書1通とコピー1通
●婚姻証明書の日本語訳文2通
 ●2人のパスポートコピーをそれぞれ2通
●外国籍配偶者のパスポートの日本語訳文2通

●日本国籍配偶者の戸籍抄本2通(3ヶ月以内のもの)
■姓を変更する場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に本人が戸籍抄本2通(3ヶ月以内のもの)と届出書2通を提出します。



▼査証取得
■オーストラリア人と婚姻しオーストラリアに居住する場合はパートナー査証(永住権)を取得します。
婚姻成立時には日本人配偶者はフィアンセ査証で入国していますがこれは一時査証ですのでオーストラリアに入国後9ヶ月以内に婚姻を成立させ尚かつ配偶者パートナー査証(永住権)へ切り替える必要があります。この際にはオーストラリアで合法的に婚姻が成立したことの証明が必要となります。また偽装結婚の増加が問題化しているため配偶者パートナー査証(永住権)への切り替えは婚姻後2年が経過後正式に永住権となりますので、2年間は一時滞在査証となります。
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