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堺防災協会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は堺防災協会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は、堺消防署内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、堺消防署管内の防火・防災思想の普及宣伝を図り、火災、水災、その他の災害の防ぎょ及び火災予防等諸般の施策に協力することを通じ、地域社会の安全と安心の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 防火・防災思想の普及宣伝

(2) 防火管理に関する必要な知識・技能の研鑽

(3) 災害予防対策の研究

(4) 災害事例に関する情報提供

(5) 消防力の強化支援

(6) 危険物取扱者の育成研修

(7) 消防職員の研修

(8) 本会の発展に功績のあった団体及び個人の表彰

(9) その他、本会の目的達成上必要と認めた事項

第3章 組織及び役員

(組織)

第5条 本会は堺消防署管内に所在する事業所及び団体その他本会の趣旨に賛同する有志をもって組織する。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  3名以内

(3) 会計理事 1名

(4) 監事   2名

(5) 理事   若干名

(役員の選任委嘱)

第7条 会長及び監事は総会において会員の中から選出し、副会長、会計理事及び理事は会員の中から会長が委嘱する。ただし、監事に欠員を生じたときは、在任期間に限り会員の中から会長が委嘱することができる。

(任務)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

3 会計理事は、会計事務をつかさどる。

4 理事は会務を審議し、運営に参画する。

5 監事は、会務並びに財産の状況を監査する。

(任期)

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員が離任し又は任期満了した場合は、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。 

(事務局)

第10条 事務局員は消防職員の中から署長の推薦により会長が委嘱する。

2 署長は、総会、役員会に出席し、会長の諮問に応じ、意見の述べることができる。

(顧問)

第11条 本会に顧問を置くことができる。

(1) 顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱し、その任期は役員の任期と同一とする。

(2) 顧問は、本会事業遂行に関する重要事項について会長の諮問に応じる。

(部会)

第12条 本会の事業実施に際し、効率的な運営のため、次の部会を置く。

@ 防火管理部会 防火管理者の資質向上のための研修等を主として行う。

A 危険物部会  危険物取扱者及びこれから資格取得しようとするものの資質向上のための研修を主として行う。

2 会員は、自らの申し出により部会に参加することができる。

3 部会を統括するため、部会に部会長及び部会担当理事を置き、それぞれ役員の中から、会長が委嘱する。

(委員会)

第13条 本会の事業運営に関する検討・研究を目的として次の委員会を置くことができる。

@ 企画委員会 本会の事業全般について企画立案する(部会事務を除く)

A 広報委員会 本会の目的及び事業内容を広く広報する

B 財政委員会 本会の財政の効率化を図る

C 救急委員会 救急医療の効率的運用について検討、研究する。

D 安全指導委員会 自衛消防訓練を始め、各種訓練にかかる研究、研修等を行う。

2 委員長は会長が指名し、委員は必要に応じて会員で適任と認めるものの中から委員長が指名するものとする。

第4章 会議

(会議の種類)

第14条 会議は総会、役員会及び部会、委員会とする。

(総会)

第15条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は毎年1回原則として4月に行い、臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。

(総会付議事項)

第16条 総会は、会員を持って構成し、次の事項を付議する。

(1) 事業計画案及び収支予算案

(2) 事業報告及び収支決算

(3) 役員の選任

(4) 会則の改廃に関すること

(5) その他、本会運営上特に重要な事項

(役員会)

第17条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集し、次の事項を審議・決定する。

(1) 総会に提出すべき事項

(2) 総会において委任を受けた事項

(3) 本会の目的達成上必要とする事項

(4) 緊急を要する総会付議事項で、総会を開催する暇のないときは、役員会の決定を持って総会の決定に代えることができる。この場合において、直近の総会に報告し、承認を得なければならない。

(部会及び委員会の運営)

第18条 部会は必要に応じて部会長が召集し、運営する。

2 委員会は必要に応じて委員長が召集し、運営する。

(議長)

第19条 総会及び役員会の議長は、会長とする。

(議決)

第20条 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(議事録)

第21条 総会の議事については、議事録を作成し、議長が指名する議事録署名人の署名を求めるものとする。

第5章 会計

(会費等)

第22条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第23条 会費の額は2万円以上とし、事業所の規模等を勘案し、別に定めるものとする。

第24条 会員は、会費を毎年6月までに納入するものとする。

2 年度の過半を過ぎてからの入会者の会費は、前条に定める会費額の2分の1とする。

3 本会において収受した会費は、如何なる事由が生じても返還しない。

(会計年度)

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 雑則

(受益者負担)

第26条 本会が主催する事業の出席者に対し、受益者負担の原則に基づき、その費用の一部を会費として徴収できるものとする。

(文書保存)

第27条 事務局に会員名簿、議事録、諸記録簿並びに会計関係書類その他必要な簿冊を備え付け、これら経過書類は5年間保存するものとする。

附 則

この会則は、昭和47年4月1日より施行する。

一部改正 昭和58年4月19日

一部改正 昭和59年4月27日

一部改正 平成16年4月28日

附 則

1 この会則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この会則改正にかかわらず、平成18年度の会費額は、なお従前のとおりとする。また、旧堺防火管理者研究会に所属していた会員が、平成18年4月1日の統合により協会員に移行する場合の会費額は、平成18年度に限り、従前の堺防火管理者研究会の会費額とする。

附 則

この会則は、平成22年4月26日から施行する。

 


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