大阪府立狭山高等学校 剣道部

OB会則


会則
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大阪府立狭山高等学校 剣道部 
OB会 会則
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第1章 総則
第1条(名称)
本会は、大阪府立狭山高等学校 剣道部OB会と称する。

第2条(構成)
本会は、大阪府立狭山高等学校 剣道部に在籍し、卒業した者を会員とする。

第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、会員が剣道を通じて現役への支援を行うと共に各自の健康を維持し
社会的な親睦を深める事を目的とする。

第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事項を組織的に実施する。
1) OB総会の召集及び進行
2) 現役との交流
3) OB稽古会への参加
4) 次期会員である現役への援助と支援
5) その他目的を達成するための事項

第3章 会員
第5条(入会)
第2条により、本会の入会資格を有するものは、原則として卒業と自動的に、
入会登録される。

第6条(退会)
本会より、退会を希望するものは、書面により申し出る事ができる。

第7条(会員の義務)
会員は、本会会則による事業に参加するとともに、別途OB総会で定める会費を納入しなければならない。
第8条(除名)
本会の会則に反する行為があったもの、または、本会の体面を傷つける行為があったものは、OB総会の決議により除名することができる。

第4章 運営
第9条(運営組織)
本会の運営は、次の役員・事務局により行われる。
役員    会長     一名
      副会長   一名
      主務   一名
      会計    一名
      事務局   若干名

第10条(運営組織の職務)
前条の役員・事務局は、本会会則の目的達成のため、誠実な運営を行うものとし、その職務等の詳細については、
別途OB総会の決議により定める。

第11条(所在地)
本会の所在地は、事務局と同一とする。

第12条(役員・事務局の選任・委嘱及ぶ解任)
役員・事務局の選任・委嘱及ぶ解任は、OB総会の決議により行う、その任期は一年間とする。但し、再任は妨げない。

第5章 OB総会
第13条(召集)
OB総会は、原則として年1回、本会会長により召集される。

第14条(権限)
OB総会は、本会の決議事務局として、次の事項を審議・決議・承認する。
1) 本会の活動及び行事に関する事項
2) 本会の予算及び収支結果に関する事項
3) 役員・事務局の選任・委嘱及び解任に関する事項
4) 会則の変更に関する事項
5) その他本会に関する重要事項
第15条(OB総会の召集請求)
本会の会員は、第13条の規定による他に、会員の過半数の同意を得てOB総会の開催を請求することができる。この請求をうけた場合、会長は速やかにOB総会を召集しなければならない。

第16条(定員数と決議)
OB総会は、会長、代表理事又はその委嘱をうけたものを議長として進行され、出席者の過半数の賛成により決議とする。
本条による採決が賛否同数の場合、議長決定をもって決議とする。

第6章 補足
第17条(補足事項)
本会則に関わる細則として以下の事項をOB総会決定事項とする。
1) 役員・事務局の職務に関する事項
2) OB会費の金額及び収納に関する事項
3) その他運営上の重要事項

第18条(本会則の施行)
本会則は、平成24年4月より施行する。
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OB会会則に関する補則確認事項
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 以下の事項は、会則実施の細則事項としてOB会会則に準じるものとする。

1. 役員・事務局の資格
・本会の役員及び事務局は、本会の会員でなければならない。
・但し、必要に応じて次期会員である現役部員に委嘱できるものとする。
・OB総会の決議を経た場合は、この限りではない。

2.特別な会員資格
・会則の規定による他、OB総会の決議により特別な入会資格を認めることができる。

3.役員・事務局の職務
1)会長
・会長は、本会を代表し、本会を総括する。
・会長は、OB総会を召集する。
・会長は、OB総会の決議に基づき、副会長・主務・会計・事務局を任命する。
2)副会長
・副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。

3)主務
・主務は、本会の理事・事務局を統括し、会務の運営に責任を持つ。
・主務は、会長・副会長を補佐し、その実務を代行する。

4)会計・事務局
・会計は、次の事項を審理・決定することとOB総会の方針に基づき会務の処理を行う。
(1) OB会会計(収支の管理・報告及び予算の立案)
(2) 会員名簿の整備・管理
(3) 会員間の諸連絡
(4) 諸事業の実施及び立案
(5) その他必要な会務
・事務局の内一名は、会計に関する監査業務を担当する。
・事務局は、会計の会務処理に対し、必要な補助及びその代行を行う。

4.会計に関する事項
1)会計年度
・会計に関する年度は、毎年12月末とする。
・収支内容は、期日を以って締切り次回OB総会にて報告・承認を得るものとする。

2)OB会費
・必要な経費の試算に基づき会費年額を1,000円とする。
・会費の徴収時期は、毎年4月に開催するOB会開催時とする。
・会費年額は、諸経費の高騰等やむを得ない場合、変更する。

3)援助金額の内訳
・現役への援助金としての支出については、別途その用途を調査・報告するものとする。

5.OB名簿
1)記載内容の管理
・事務局にて原本を保管し必要な都度、原本の改訂を行う。
・会員は、原本が最新の状態で維持できるよう常に協力する。
                                                以上
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