食事の介護/排せつの介護/衣類の着脱の介護/入浴の介護/身体の清拭・洗髪
通院などの介助/そのほか必要な身体の介護
○生活援助に関するサービス
調理/衣類の洗濯・補修/住居などの掃除・整理整頓/生活必需品の買い物/
関係機関との連絡/そのほか必要な家事
○相談・助言に関する事
生活・身上・介護に関する相談、助言/住宅改良に関する相談、助言/
介護保険を利用してサービスを受ける場合
●保険給付となる対象者
加齢にともなう特定疾病により介護サービスを必要とする場合に適用
身体介護は、世帯や家族の状況にかかわらず利用できますが
介護保険で生活援助を利用できるのは、次のような場合です。
1.一人暮らしで家事を行うのが難しい場合
2.高齢者夫婦のみの世帯で家事を行うのが難しい場合
3・同居家族が障害や病弱(および同様のやむを得ない事情)で
家事を行うのが難しい場合
生活援助サービスの範囲は、要介護者本人に対する援助が対象となります。
●生活援助に含まれない行為
1.商品の販売や農作業など生業の援助
2.直接本人の日常生活の援助に属さないとされる行為
厚生労働省によるところの『不適正事例』2003/11現在 A 「直接本人の援助」に該当しない行為 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 B 「日常生活の援助」に該当しない行為 1 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 2 日常的に行われる家事の範囲を超える行為 a.家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
※上記の行為は介護保険給付の対象としては不適切ですが、 利用者の状況によっては必要なサービス行為である場合がありますので、 市町村が行っている軽度生活支援事業や、配食サービスなどの生活支援サービス、 シルバー人材センター・NPOなどが行っている住民参加型福祉サービス、ボランティアなどによる サービス等を有効に活用してください(厚生労働省のお話) |
保険制度である以上、一定の制限を設けないと財政が成り立たないことも事実。
社会全体で支えあう事を目的とする保険制度であるからには、保険料を負担する皆が
納得のいく内容であるべきであり、利用にあたっては保険制度の中で行われる物だという
基本的なことをご理解いただいて、 ある程度の節度を持った利用が求められているのではないかと思う
(厚生労働省のお話)
●保険での対象外となるサービスに関しては、自己負担として
サービスを提供する事は可能です。
金額については、事業所の定める額になりますので、事業所にお問い合わせ下さい。