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相続登記について

相続で取得した土地や建物の名義を変えずにそのままにしていませんか?

土地や建物を相続で取得したからといって、必ず名義変更の登記をしなければならないわけではありませんし、放っておいても罰金がかかるようなことはありません。 しかし、放っておくと将来新たに相続が発生し、相続人が増えて関係が複雑になりますし、いざ登記をしようと思っても必要な書類がなかなか集まらないなんてことが多々あります。
例えば、祖父の代から名義を変えていなかった土地を売却することになったとします。売却するにはまず相続登記で相続人に名義を変える必要があるのですが、 放っておいたために第2、第3の相続が発生し、相続人が何十人と増えているかもしれません。 その人たちと遺産分割協議をするのに、ひとりひとりと会ってハンコをもらったり、場合によっては、裁判手続きになったりと、いざという時に大変な目にあうかもしれません。 時間も費用もかかります。将来のためにも、相続登記はなるべく早くされることをおすすめします。

手続きの流れ

①まずお話を伺い、相続の仕方や相続人について確認します。
遺言書があれば原則その内容に従います。
②遺言書がない場合は、戸籍謄本、住民票などを調査し相続人を確定します。
※相続人が大勢の場合や相続関係が複雑な場合は相続人の確定に数か月要することもあります。
③遺産分割協議書(場合によっては相続分譲渡証)などの必要書類を作成します。
遺産分割協議書には、だれがどの財産を取得するかが記載されていますので、各相続人に確認していただき署名と実印で押印をしていただきます。その際、印鑑証明書もご用意いただきます。
※各相続人との分割交渉は当事務所では代理できませんので、お客様の方でお願いいたします。
④③で用意した書類を使って相続登記をします。
登記申請から2週間程度で相続登記は完了します。

手続き費用

相続登記には下記の費用がかかります。

①登録免許税
不動産登記をするために国に納める税金です。登録免許税は、相続したい不動産の評価額の0.4パーセントです。
②戸籍謄本・住民票・評価証明書などの取得実費
相続人の確定や不動産登記を申請するために必要な書面の発行手数料です。手数料は各市町村によって異なります。
③登記簿謄本取得実費
登記簿謄本を取得するための費用です。
④司法書士報酬
当事務所が受け取る報酬です。基本報酬 金70,000円(税別)
※不動産の所在地が離れており、2つ以上の法務局に申請する場合は1か所増えるごとに金30,000円(税別)を加算します。
※第2、第3の相続が発生している場合や相続人の中に行方不明者がいるなど複雑な事件の場合は別途追加費用をいただきます。
※不動産を取得する人数が2人以上の場合は別途見積もりをお出しします。