債務整理の主な方法
①任意整理手続き |
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裁判手続を使わずに、債権者(貸金業者など)と交渉し、債権額(借金の金額)を確定し返済方法について和解する手続き。 |
②過払金返還請求 |
払い過ぎたお金を取り戻す手続き。※ ※過払金とは 利息制限法に定められた利率よりも高い利息でお金を借りた借主が本来であれば、借入金の返済は終わっているにもかかわらず返済を続けたために払い過ぎたお金 |
③自己破産手続き |
債務者が支払不能に陥った場合に債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、残りの債務につき、債務者の責任を免除する手続き。 |
④個人再生手続き |
債務者が借金のうち一定額について原則3年間で分割返済することにより経済的な再生を図る手続き。 |
上記①~④から、あなたに適した方法をご案内いたします。
報酬について
受託通知書送付(着手金)金30,000円(税別)
①任意整理手続き |
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業者請求額から減少した金額の10% 但し、1社につき30,000円に満たない場合は金30,000円(税別) |
②過払金返還請求 |
取得した金額の20% 但し、1社につき30,000円に満たない場合は金30,000円(税別) また、裁判所への出頭が3回以上にわたる場合は、3回目から日当として、金30,000円を加算。 ※訴訟を起こした場合は、別途収入印紙代、郵便切手代がかかります。 |
③自己破産手続き |
申立書類作成(債権者20社まで) 金200,000円(税別) ※その他、官報公告費用、収入印紙代、郵便切手代が必要となります。(同時廃止の場合) ※債権者が21社以上になる場合はご相談ください。 |
④個人再生手続き |
申立書類作成(債権者20社まで) 金250,000円(税別) ※その他、官報公告費用、収入印紙代、郵便切手代が必要となります。 ※債権者が21社以上になる場合はご相談ください。 |
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