猫が耳やしっぽを切断される様子がインターネットで公開された事件で、動物愛護法違反の罪に問われている広島県呉市焼山西3丁目、無職松原潤被告(27)の初公判が30日、福岡地裁(冨田敦史裁判官)であり、松原被告は起訴事実を全面的に認めた。同法違反罪で正式な公判に至ったのは異例。検察側は「模倣犯を助長させかねない」などとして懲役6カ月を求刑した。
起訴状によると、松原被告は今年5月6日深夜から7日未明にかけ、当時住んでいた福岡市東区松島2丁目の自宅アパートで野良猫の耳やしっぽをはさみで切ったうえ、ひもで首を縛って殺したとされる。
松原被告は、虐待の様子をデジタルカメラで撮影し、ライブ中継の形でインターネットの掲示板で公開したとされる。掲示板を見た動物愛好家らが福岡県警や警視庁に通報。同県警が画像の発信記録から松原被告を割り出し、書類送検した。
福岡地検には松原被告の厳罰を求める嘆願書が相次いで寄せられた。一方で、ネット上では松原被告の住所や顔写真などが公表される事態も起きた。動物虐待事件は書類送検から略式起訴に至るのが通例だが、福岡地検は8月、松原被告を逮捕、起訴した。同地検幹部は「世論の盛り上がりや社会への影響の大きさも考慮した」としている。
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