選手の数(2017.1.8現在)                    ※赤文は今月新規加入あり
キッズ 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
13 10名 13 63
※河南町(河内小、中村小、大宝小石川小、白木小)
※富田林市(大伴小、川西小、伏山台小、藤沢台小、彼方小、富田林小、平成幼稚園)

※堺市美原区(平尾小)

スタッフ・コーチの数(2017.1.8現在)
1年生・キッズ 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 その他 合計
6名 4名 4名 7名 1名 22名
※人数は休部中のコーチを含む
※公認D級コーチ(3名)、大阪サッカー協会3級審判員(6名)、同4級審判員(3名)、キッズリーダ(1名)

プロフィール
名称 リバースフットボールクラブ(リバースFC)
ホームタウン 大阪府南河内郡河南町
目的 ・小学生であり、サッカーの楽しさを味わうことが第一の目的
 (勝つことは目標であり結果である!)

・学年を基本として活動を展開する
 (同一学年が不足する場合は、他の学年から応援を求める)

・上手な選手も、それを目標とする人も、試合実践の場を通じて技術などを習得するため、各メンバーの試合経験の場をできるだけ多くセットする

・選手(子ども)、保護者、コーチが同じコンセプトの元で運営していくことを目的とした、少年少女たちのサッカーチームです
発足年月 2004年4月1日
加盟団体 日本(大阪)サッカー協会 第4種登録
南河内少年サッカー連盟
スポーツ少年団

リバースフットボールクラブ会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会はリバースフットボールクラブ(略称リバースFC)と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、リバースFC監督宅に置く。
第3条 (目的)
本会は、サッカーを通じて少年少女の心身の健全な発達育成を促し、併せて、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 (活動)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
 (1)少年少女サッカー
 (2)レクリエーション活動
 (3)他団体との交歓交流活動
 (4)その他本会の目的達成に必要な活動
第2章 構成
第5条 (構成)
本会は、下記の会員をもって構成する。
 (1)少年少女会員
   @小学生(ジュニアクラス)
   A幼稚園児(キッズクラス)
 (2)保護者会員
 (3)コーチ、監督
 (4)その他、本会に賛同する者
第3章 役員
第6条 (役員)
本会には次の役員をおく。なお、役員はボランティアとする。
監督 1名
コーチ 必要数
会計 必要数
各種委員 必要数(グランド申込み、安全会、広報、グランド整備等)
保護者会役員 必要数
第7条 (役員選出)
1、役員は、総会出席者の総意により選出する。但し、コーチについては監督が選出する。
2、監督は、本会を代表し、会務を統括する。
3、コーチは、担当するクラス、学年の技術指導並びに運営を行なう。
4、会計は会計事務を処理する。
5、委員は担当する業務を処理する。
6、保護者会役員は、保護者会の意見を集約し提示する。
第8条 (任期)
本会の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第9条 (役員解任)
1、役員が、本会則に反する活動を行なったときは、解任することができる。
2、解任は、特別委員会を設けて審議し、総会の総意により行なう。
第4章 会議
第10条 1、本会の会議は総会及び役員会とし、監督が保護者会長と協議して召集し、運営にあたる。役員解任)
2、総会は、保護者会総会を兼ねるものとする。
第5章 保護者会
第11条 本会に保護者会を置く。保護者会については別に定める。
第6章 会計
第12条 (会計)
本会の会計は下記のとおりとする。
 (1)会費
 (2)保護者会費
 (3)その他収入
第13条 (会費)
会費は下記のとおりとする。
 (1)小学生会員は1000円/月、但し、スポーツ安全保健掛け金を含む。
 (2)幼稚園児会員は500円/月
 (3)
  1、保護者会費は少年少女会員一人につき、4月から9月、10月から3月までそれぞれ1000円とする
  2、役員会の協議により、会費の臨時徴収をすることができる
  3、会費金額の変更は役員会で決定の上、総会の承認を得る
第14条 (支出)
本会の会計の使途は下記のとおりとする。
 (1)チーム登録費
 (2)選手・スタッフ登録費
 (3)グランド使用料
 (4)大会参加費
 (5)大会開催費
 (6)備品・消耗品
 (7)印刷費
 (8)通信費
 (9)スポーツ安全保険
第15条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(附則)
本会則は、平成16年9月1日から施行する。

リバースフットボールクラブ保護者会会則
総則
第1条 本保護者会はリバースFC保護者会(以下「保護者会」という)と称し、事務所を保護者会会長宅に置く。
目的
第2条 保護者会は、リバースFCの健全な育成のため、次の活動を行なう。
 (1)リバースFC活動の目的達成のための育成活動
 (2)リバースFCが参加する交流活動、大会参加への援助
 (3)指導者の資質向上のための援助
 (4)広報活動
 (5)会員相互の親睦と体力向上のための活動
 (6)その他リバースFC育成に必要な事項
組織
第3条 保護者会は、リバースFC少年少女会員の保護者及び、リバースFCの目的に賛同する個人をもって組織する。
役員
第4条 保護者会には次の役員を置く。
会 長   1名
副会長   1名
学年幹事 各学年から1名
役員の任務
第5条 前条の役員は、保護者会の互選により選出する。
 1、会長は、保護者会を代表し会務を統括する。
 2、副会長は、会長を補佐し会長に支障があるときは、その職務を代行する。
 3、学年幹事は、学年保護者の意見を集約し、保護者会に提案する。
役員の任期
第6条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
 2、補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
会議
第7条 保護者会の会議は総会とし、保護者会長がリバースFC監督と協議して召集し、運営にあたる。
 2、総会は、リバースFC総会を兼ねるものとする。
附則
1、本会即は、平成16年9月1日から施行する。