選手の数(2017.1.8現在) ※赤文字は今月新規加入あり | |||||||
キッズ | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
2名 | 9名 | 13名 | 10名 | 9名 | 13名 | 3名 | 63名 |
※河南町(河内小、中村小、大宝小、石川小、白木小) ※富田林市(大伴小、川西小、伏山台小、藤沢台小、彼方小、富田林小、平成幼稚園) ※堺市美原区(平尾小) |
スタッフ・コーチの数(2017.1.8現在) | |||||||
1年生・キッズ | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | その他 | 合計 |
6名 | 4名 | 4名 | 7名 | 1名 | 22名 | ||
※人数は休部中のコーチを含む ※公認D級コーチ(3名)、大阪サッカー協会3級審判員(6名)、同4級審判員(3名)、キッズリーダ(1名) |
プロフィール | |
名称 | リバースフットボールクラブ(リバースFC) |
ホームタウン | 大阪府南河内郡河南町 |
目的 | ・小学生であり、サッカーの楽しさを味わうことが第一の目的 (勝つことは目標であり結果である!) ・学年を基本として活動を展開する (同一学年が不足する場合は、他の学年から応援を求める) ・上手な選手も、それを目標とする人も、試合実践の場を通じて技術などを習得するため、各メンバーの試合経験の場をできるだけ多くセットする ・選手(子ども)、保護者、コーチが同じコンセプトの元で運営していくことを目的とした、少年少女たちのサッカーチームです |
発足年月 | 2004年4月1日 |
加盟団体 | 日本(大阪)サッカー協会 第4種登録 南河内少年サッカー連盟 スポーツ少年団 |
リバースフットボールクラブ会則 | |
第1章 総則 | |
第1条 | (名称) 本会はリバースフットボールクラブ(略称リバースFC)と称する。 |
第2条 | (事務所) 本会の事務所は、リバースFC監督宅に置く。 |
第3条 | (目的) 本会は、サッカーを通じて少年少女の心身の健全な発達育成を促し、併せて、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第4条 | (活動) 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。 (1)少年少女サッカー (2)レクリエーション活動 (3)他団体との交歓交流活動 (4)その他本会の目的達成に必要な活動 |
第2章 構成 | |
第5条 | (構成) 本会は、下記の会員をもって構成する。 (1)少年少女会員 @小学生(ジュニアクラス) A幼稚園児(キッズクラス) (2)保護者会員 (3)コーチ、監督 (4)その他、本会に賛同する者 |
第3章 役員 | |
第6条 | (役員) 本会には次の役員をおく。なお、役員はボランティアとする。 監督 1名 コーチ 必要数 会計 必要数 各種委員 必要数(グランド申込み、安全会、広報、グランド整備等) 保護者会役員 必要数 |
第7条 | (役員選出) 1、役員は、総会出席者の総意により選出する。但し、コーチについては監督が選出する。 2、監督は、本会を代表し、会務を統括する。 3、コーチは、担当するクラス、学年の技術指導並びに運営を行なう。 4、会計は会計事務を処理する。 5、委員は担当する業務を処理する。 6、保護者会役員は、保護者会の意見を集約し提示する。 |
第8条 | (任期) 本会の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 |
第9条 | (役員解任) 1、役員が、本会則に反する活動を行なったときは、解任することができる。 2、解任は、特別委員会を設けて審議し、総会の総意により行なう。 |
第4章 会議 | |
第10条 | 1、本会の会議は総会及び役員会とし、監督が保護者会長と協議して召集し、運営にあたる。役員解任) 2、総会は、保護者会総会を兼ねるものとする。 |
第5章 保護者会 | |
第11条 | 本会に保護者会を置く。保護者会については別に定める。 |
第6章 会計 | |
第12条 | (会計) 本会の会計は下記のとおりとする。 (1)会費 (2)保護者会費 (3)その他収入 |
第13条 | (会費) 会費は下記のとおりとする。 (1)小学生会員は1000円/月、但し、スポーツ安全保健掛け金を含む。 (2)幼稚園児会員は500円/月 (3) 1、保護者会費は少年少女会員一人につき、4月から9月、10月から3月までそれぞれ1000円とする 2、役員会の協議により、会費の臨時徴収をすることができる 3、会費金額の変更は役員会で決定の上、総会の承認を得る |
第14条 | (支出) 本会の会計の使途は下記のとおりとする。 (1)チーム登録費 (2)選手・スタッフ登録費 (3)グランド使用料 (4)大会参加費 (5)大会開催費 (6)備品・消耗品 (7)印刷費 (8)通信費 (9)スポーツ安全保険 |
第15条 | (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
(附則) 本会則は、平成16年9月1日から施行する。 |
リバースフットボールクラブ保護者会会則 | |
総則 | |
第1条 | 本保護者会はリバースFC保護者会(以下「保護者会」という)と称し、事務所を保護者会会長宅に置く。 |
目的 | |
第2条 | 保護者会は、リバースFCの健全な育成のため、次の活動を行なう。 (1)リバースFC活動の目的達成のための育成活動 (2)リバースFCが参加する交流活動、大会参加への援助 (3)指導者の資質向上のための援助 (4)広報活動 (5)会員相互の親睦と体力向上のための活動 (6)その他リバースFC育成に必要な事項 |
組織 | |
第3条 | 保護者会は、リバースFC少年少女会員の保護者及び、リバースFCの目的に賛同する個人をもって組織する。 |
役員 | |
第4条 | 保護者会には次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 1名 学年幹事 各学年から1名 |
役員の任務 | |
第5条 | 前条の役員は、保護者会の互選により選出する。 1、会長は、保護者会を代表し会務を統括する。 2、副会長は、会長を補佐し会長に支障があるときは、その職務を代行する。 3、学年幹事は、学年保護者の意見を集約し、保護者会に提案する。 |
役員の任期 | |
第6条 | 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 2、補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。 |
会議 | |
第7条 | 保護者会の会議は総会とし、保護者会長がリバースFC監督と協議して召集し、運営にあたる。 2、総会は、リバースFC総会を兼ねるものとする。 |
附則 1、本会即は、平成16年9月1日から施行する。 |