役員紹介 (2020〜21年度)

《会長》        宮崎 哲一
泰然自若のブーリスト
《副会長》      岩瀬 佳之
何事も我関せずのブーリスト
《事務局》    横谷 剛  (宮崎哲一:兼任)
クラブ期待のブーリスト
《会計》        鳥垣 英子
おおらかなブ−リスト
《委員》       角林 靖浩心優しきブ−リスト
《委員》        巽 一美 華麗なフォ−ムのブ−リスト
《委員》        吉田 圭子
本番に強いブーリスト
《監査》        伊佐 章一
理路整然のブ−リスト
《相談役》       鳥垣 正直
理屈の多いブーリスト

                                                   
大阪国際ペタンククラブ(C.I.P.O.)会則(2000 7月)
第1章 目的 第1条 この会は次のことを目的とする。 1 「国際ペタンク・プロバンサル連盟(F.I.P.J.P.)」の競技規則を尊重しスポ−ツ精神に則った   関西地方を拠点にしてペタンク競技の普及・振興をはかるためにあらゆる活動をする。 2 スポ−ツ種目としてのペタンク競技の技術向上・普及をはかる。 3 ペタンク競技を通じて国際交流・親睦をはかる。 4 会員間の交流及び親睦。 第2章 会員 第2条 ペタンク競技またはその普及・振興に寄与する意志を表明するあらゆる国籍の日本在住者及び     滞在者は会員になることができる。 第3条 会員資格は次により消滅する。    1 退会または死亡 2 この会の名誉を毀損する明確かつ重大なる不利益な行為が在った場合役員会により追放される。   この場合、当事者はその申し開きのため該当行為に関する総ての資料提供に応ずる。当事者は   その審議を目的に行われる総会において申し開きをし、最終審議の機会を請うことができる。 3 会費の未払い。但し、会員は日本国外に住む場合、申し出により賛助会員となることができる。 第4条 この会の会員構成は、次の通りとする。 1 正会員 2 賛助会員 3 名誉会員 第5条 会員は総会で定められた年会費を納める。 第6条 賛助会員は、日本在住者および元在住者で、この会の支援継続を申し出た者とする。     会費は正会員の10倍を下回らない任意の金額とする。 第7条 名誉会員はこの会に著しく貢献した者が役員により選ばれる。     会長を務めた者は審議を要せず名誉会員となる。 第3章 運営 第8条 総会は年1回行い、5名以上12人以内で構成する「運営委員」を選任し、その運営委員の     中から会長・副会長・会計・事務局長を含む「役員」を選任する。    役員の選任は総会出席者無記名投票により、過半数で決する。    同数票の場合は、会長が決定権をもつ。    運営委員及び役員にはいかなる場合においても報酬は支払われない。    但し、この会の目的遂行のために使用される正当な手段での出費と認められたものに限り    支払われる。 第9条 運営委員会は会の決定事項を実行する機関である。但し、会の円滑な運営のため緊急を要する    性格を有する事項については、役員で決することができる。 第10条 運営委員は月1回以上運営意委員会を行う。役員は会務遂行のため必要に応じ臨時会議行う。     役員の退会またはその職務遂行できない場合、運営意委員会は代行役員を補充することが     できる。また、運営委員会は会務遂行のため目的に応じて専任の担当者を1名ないし数名の     会員に委任することができる。さらに、部会を設けることができる。 第11条 運営委員は、運営委員会及び役員会の総ての会議において、会長・事務局長の署名のある     議事録を作成する義務がある。 第12条 会長は、会則を遵守し会の運営を管理する。また、役員を招集し、運営委員会を主催する。 第13条 会長は公平公正であり、総ての活動においてこの会の代表を務める。副会長は必要に応じ     会長の職務を補佐・代行する。 第14条 会計は、この会の会計管理を行う。会計は出納管理と円滑な資金運用に責任を有する。     運営委員会の各会議において資金状況の総括をし、総会において決算報告をしなければならない。 第15条 事務局長は議事録を作成し会の運営監視をするため、活動の総てを把握しなければならない。 第4章 総会 第16条 総会は、年1回、7月中に運営委員が招集する。正会員には、その3週間前までに知らせなけ     ればならない。 第17条 総会において、決算報告の承認・活動の審議決定・新運営委員の無記名投票をおこなう。     内規の改正あるいは修正をする。運営委員は正会員の質問に答えなければならない。 第18条 総会は、正会員(委任状を含む)の過半数の出席をもって成立する。不成立の場合は総会を     3週間以内に再度行う。この場合は、出席者(委任状を含む)の数の如何を問わず成立する。      正会員は欠席する場合、他の正会員に権限を委任することができるが、どの正会員も2名を      こえる委任を受けることはできない。 第19条 総会の議事録は、新旧の運営委員が署名し会員に報告される。 第5章 会計 第20条 この会の経費は次のものを充てる。   1 大会・イベントなどの利益   2 会費   3 補助金   4 その他合法的なもの 第6章 特別総会・会則改正・解散 第21条 会則の改正及び解散は、役員及び正会員の過半数による要求で行う特別総会でのみ決すること     ができる。 第22条 特別総会は正会員にその1ヶ月前までに知らせなければならない。特別総会は正会員の過半数     の出席者(委任状を含む)をもって成立する。不成立の場合はその3週間以内に再度総会開く。     その時は出席者(委任状を含む)の数の如何を問わず成立する。正会員は欠席する場合その権限     を他の正会員に委任することができるが、どの会員も2名をこえる委任を受けることはできない。     会則の変更・解散は出席正会員(委任状を含む)の3分の2以上をもって決する。 第23条 この会が解散する場合、その資産はペタンク競技の促進のため「国際ペタンク・プロバンサル     連盟」に委ねられる。


   
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