歯の治療、病気・けがの入院、出産などで、年間の医療費が10万円を超えている場合は、「医療費控除」を受けることができます。
控除額は、医療費から保険などの補てん金額を引いて、さらに10万円を差し引いた残高で最高200万円までです。
医療費は、同じ生計の家族なら合計してOK。
税率の高い人から控除すればお得です。
住宅金融公庫・銀行ローンなどでマイホームを購入した場合は年末のローン残高に応じて「住宅取得等特別控除」を受けることができます。
自然災害(地震や台風、洪水)や火災・シロアリなどによる被害、盗難で損害を被った人は「雑損控除」を受けることができます。
会社の年末調整ではできませんので、自分で確定申告してくださいね。
計算式は下記の通りです。
どっちでもいいので、金額が多くなる方を申告してください。
@(損害金額−支給された保険金)−(所得金額×10%)
A(災害関連支出金額−支出された保険金額)−5万円
※注意
控除の対象は、日常生活に必要な資産の損害のみです。
宝石や別荘などの贅沢品は、適用されません。
※必要書類
損害額の明細書・被災証明書・盗難証明書・関連支出の金額を証明する領収書な ど(警察や、消防署で発行してもらいましょう)
※雑損控除が多い場合は、3年に渡って繰り越し控除することも可能です。
年末調整後に結婚や出産があった場合、控除を受けることができます。
妻の収入が141万円以下の場合は、「配偶者控除」or「配偶者控除」が最大38万円受けられます。
また、出産しても原則として一人につき原則として38万円の「扶養控除」があります。
年末に家族が増えても1年分の控除額が適用されるのはお得ですね。
懸賞や、モニター収入などは、基本的には雑所得として申告の必要があります。
収入を受け取る場合、既に税金が天引きされていたら確定申告すると引かれすぎていた税金が戻ってきます。
臨時収入以外、収入のない主婦の場合は天引きされた税金が全て戻ってきます。
年度の途中で退職した場合は、会社で年末調整してもらえませんから自分で確定申告する必要があります。
退職した会社から「源泉徴収票」をもらって確定申告してください。
専業主婦の妻がいれば「配偶者控除」or「配偶者特別控除」
子どもがいれば「扶養控除」、生命保険に加入していれば「生命保険料控除」という風に所得控除を計算していきます。
なお、支払った年金や健康保険料も控除できるので忘れないでくださいね。
(ちなみに、再就職した場合は、退職した会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出するだけでOKです。)

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