第1条(名 称)
  本団は、「尾崎サッカー少年団」と称する。(以下「本団」という。)
  右記マークを「尾崎サッカー少年団」のシンボルマークとする。
                                                       
第2条(所属及び事務局ならびに本部)
  本団は、赤穂市スポーツ少年団に属し、本部は保護者会に置き事務局は保護者会会長宅に置く。
第3条(団員資格と募集)
 @団員は、原則として尾崎小学校在籍の児童を対象とし、本人の希望及び保護者の承諾を得た児童とする。
 A本団への入団は、原則として毎年3月に募集し、4月の第1日曜日を入団日とする。
第4条(活動及び指導方針)
 @団員は、日本スポーツ少年団員の趣旨を尊重した活動を行い、サッカー競技を通じ、体力・技能の
   向上と友情や協力・歓びを学ぶこととする。
 A指導者は、日本スポーツ少年団指導者要領の趣旨を尊重した指導を行い、サッカー競技を通じ、児童
   の体力・技能の向上と、豊かな心・強い精神力・礼儀や連帯感を育成することを指導方針とする。
第5条(役 員)
  本団は、次の役員を置く。
  監督または代表−1名  指導者−若干名
第6条(職 務)
  @監督または代表は、本団を代表・総理し、本団の活動を執行する。
  A指導者及び保護者会会長は、監督または代表を助言・補佐する。
第7条(任 期)
  任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第8条(会 議)
  @通常総会は、保護者会と同時に行い保護者会会長が召集する。
  A臨時総会は、10名以上の保護者より同一議事に関し会議開催の要請があれば、保護者会会長は
    これを開催しなければならない。
第9条(運 営)
  本団の運営は団則に従い、保護者会役員及び団役員で協議し運営する事を原則とする。
第10条(用 具)
  大会及び練習に必要な用具のうち、団員全体が共有する用具は本団が支給し、個人が用いる用具類は
団員が負担する。
第11条(経費等)
  本団の運営に必要な経費の支払い及び会費の納入については、保護者会会計により行うものとする。
第12条(その他)
  その他必要事項については、団役員の協議により決定し、速やかに団員へ報告する。
【 付 則 】
1.本団則は、平成17年4月1日より施行する。
2.本団の監督または代表・指導者の委嘱は、保護者会より行い結果を総会において報告する。
3.本団の競技活動については、団先輩等の協力者の参加を認め、指導者に準ずるものとする。
4.団員及び指導者は、毎年スポーツ障害保険に加入する。
5.本団の活動上生じた事故は、保険以外その責を負わない。

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