1.技術士とは

技術士とは、技術士法において

第二条  この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
と規定されており、国家試験に合格し、登録した人だけが使用できる名称です。英文名称は、以前は Consulting Engineer だったのですが、現在はより広い分野で活躍するプロフェッショナルなエンジニアという意味で Professional Engineer (略称 P.E.Jp)となっています。

技術士はいわゆる「名称独占資格」(登録資格:register)であり、この資格を持たないものが「技術士」を名乗ることは法律で禁止されています。弁護士、弁理士、税理士あるいは医師などのような「業務独占資格」(免許:license)とは異なり、技術士でなくてはできない仕事というのは、特定の分野の業務を除いて、原則としてありません。

また、技術士第二次試験を受験するためには所定年数の業務経験が必要な点、すなわち知識だけではなく経験が要求される点も、他の国家資格とは異なる特徴といえるでしょう。

これらに加えて、技術士法には技術士を理解する上で外すわけにはいかない重要なことが書かれています。それは、技術士は公益確保や資質向上などの義務または責務を負っているということです。(詳しくは下の「2. 技術士の義務/責務とプロフェッション」を参照ください) 従って、技術士のあるべき姿とは、専門分野に関する高度な知識や経験に加え、技術者倫理にも精通し、社会的な使命および責任を自覚した、社会から信頼される技術者であるといえます。


2.技術士の義務/責務とプロフェッション

技術士には、技術士法(第4章 技術士等の義務)によって、以下の3つの義務と2つの責務が課せられています。

  1. 信用失墜行為の禁止(義務)(第44条)
  2. 秘密保持義務(第45条)
  3. 名称表示の場合の義務(第46条)
  4. 公益確保の責務(第45条の2)
  5. 資質向上の責務(第47条の2)

これは、「科学技術の向上と国民経済の発展に資する」という技術士法の目的を達成するために出てきた要求と考えられます。技術士は単に科学技術に関する高等の専門的応用能力を有するだけではなく、高い倫理意識と責任感を持ち、継続的に資質向上の努力を行わなくてはいけないと定められているわけです。実際に、技術士になるための試験では倫理に関する科目(第一次試験:適性)がありますし、最終の面接(第二次試験:口頭試験)でもこの辺りのことが問われます。

その意味では、技術士は正に「プロフェッション(profession)」であると言えます。プロフェッションとは、弁護士や医師に代表されるような、社会が必要とする高度な専門的能力と高い倫理意識を有する専門職集団というような意味合いの言葉であり、(公社)日本技術士会ではプロフェッションの概念として以下の4項目を挙げています。(出典:「技術士 プロフェッション宣言」

  1. 教育と経験により培われた高度の専門的知識及びその応用能力を持つ。
  2. 厳格な職業倫理を備える。
  3. 広い視野で公益を確保する。
  4. 職業資格を持ち、その職能を発揮できる専門職集団に所属する。

さらに、(公社)日本技術士会は「技術士 プロフェッション宣言」の中で、技術士がプロフェッションにふさわしい者として行動するための「技術士の行動原則」を以下の3項目にまとめています。

  1. 高度な専門技術者にふさわしい知識と能力を持ち、技術進歩に応じてたえずこれを向上させ、自らの技術に対して責任を持つ。
  2. 顧客の業務内容、品質などに関する要求内容について、課せられた守秘義務を順守しつつ、業務に誠実に取り組み、顧客に対して責任を持つ。
  3. 業務履行にあたりそれが社会や環境に与える影響を十分に考慮し、これに適切に対処し、人々の安全、福祉などの公益をそこなうことのないよう、社会に対して責任を持つ。

また、これとは別に(公社)日本技術士会では「技術士倫理綱領」を定めており、(公社)日本技術士会に入会する際に、技術士倫理綱領を守ることを誓約(参考:入会申込書)していますので、日本技術士会の会員はこの技術士倫理要綱を遵守する義務を有していることになります。


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