(1)基本契約書により基本的な事項を取り決め、それに基づいてそれぞれ個別の契約を結びます。
(2)基本契約では、機密保持、特許の取扱など、事務処理方法の基本を規定します。
(1)個別業務は、基本契約に基づいてそのつど契約を結びます。
(2)個別契約の形式は、契約書方式、注文書方式などがあります。軽微な業務はFAXなどによる簡易方式も用います。どの方式を用いるかはあらかじめ取り決めておきます。
(3)技術顧問業務についても、基本契約に基づいて技術顧問契約を結びます。
(1)技術顧問業務は通常1年単位の契約とし、必要に応じこれを更新します。
(2)個別のプロジェクト業務は、業務終了までの予定期間とします。