介護保険を利用するには

      介護認定を受ける必要があります(どのくらい介護が必要かを判定する)
      市町村(各支所の地域振興課または春日支所の介護保険課)へ認定の申請をする
                   
      市町村から介護認定調査員が調査にやってくる
                   
      その調査と主治医の意見等をふまえ、認定結果が出る


        要介護1〜5と判定された方

           市町村にサービス計画依頼届を提出する
           その際に、居宅介護支援事業所(ケアマネの事業所)を選ぶ
             (自分でサービス計画書等を作成することもできます)
                        
           ケアマネが訪問し、本人・家族の希望や状態をふまえ、サービス計画書等を作成する
                        
           その計画に本人・家族の同意が得られれば、各サービス事業所と調整しサービスが開始される。
                                  (訪問介護、デイサービス、福祉用具の貸与等々)


        要支援1または2と判定された方

           要支援の方のサービス計画は、市町村の地域包括支援センターがたてることになっています
              ただし、地域包括支援センターの依頼を受けて、居宅介護支援事業所のケアマネがたてることもあります
           地域包括支援センターにサービス計画依頼届を提出する
                       
           地域包括支援センターが訪問し、本人・家族の希望や状態をふまえ、サービス計画書等を作成する
                       
           その計画に本人・家族の同意が得られれば、各サービス事業所と調整しサービスが開始される

     
      介護保険は、直接デイサービス等の事業所に申し込んでも利用することはできません。サービス計画に基づいて提供されます。

     
 利用手続きがややこしいので、ケアマネージャーが調整等をします
        ケアマネージャーについては、利用料の自己負担がありませんので、お気軽にご相談下さい        

      介護認定の申請をまだしていない方は、申請手続きの代行もできますので、ご相談下さい

                         トップへ戻る