桃皐倶楽部

会則

第1章 総 則
第1条 (名称)  本倶楽部は桃皐倶楽部と称する。
第2条 (目的)  本倶楽部は会員相互の親睦を図り、あわせて大阪市立
           大学硬式庭球部(以下 硬式庭球部)の向上発展を図る
           ことを目的とする。
第3条 (組織)  本倶楽部は本部を硬式庭球部内に、支部を東京都内に
           置くが、支部の管轄地域は、北海道、東北、関東、甲信越
           の山梨、長野、新潟の3県、東海の静岡県とし、残りの地
           域は本部が管轄する。
第4条 (事業)  本倶楽部は第2条の目的を達成するために、次の事業
           を行う。
           1.毎年春秋2回、交歓テニス大会の開催。
           2.必要に応じて会誌の発行。
           3.本部所在地にあるコートとクラブハウスの運営、管理
             及び維持。
           4.硬式庭球部の向上発展に必要な指導及び後援に関
             する諸事業。
           5.その他本倶楽部の目的達成のために必要な諸事業。
第2章 会 員
第5条 (会員)  本倶楽部の会員は次のように定める。
            1.正会員
              イ.大阪高等商業学校、大阪商科大学、同高商部及
                び大阪市立大学の硬式庭球部に関係のあった卒
                業生。
              ロ.前項各学校の卒業生の内、理事会の推薦があり、
                総会において承認を得た者。
            2.準会員  硬式庭球部員
第3章 会 費
第6条 (会費)  会費は卒業年度を勘案して所定の額を徴収し、その具体
           は付則に定める。
第4章 役 員
第7条 (役員)  本倶楽部には次の役員を置く。
           1.会  長   1 名
           2.副会長   若干名
           3.顧  問   若干名
                    (内、1名は硬式庭球部長とする。)
           4.相談役   若干名
           5.理  事   若干名
                    (内、理事長1名、副理事長若干名、
                     常任理事20名以内とし、硬式庭球
                     部員1名を会計委員とする。)
           6.監  事   若干名
                    (内、常任監事を1名とする。)
           7.その他   必要に応じ、総会の議決を得て、名誉
                    会長及び名誉顧問等の役員を置くこ
                    とができる。
第8条 (任務)  本倶楽部の任務は次の通りとする。
           1.会  長   本倶楽部を代表し、会務を総理する。
           2.副会長   会長を補佐し、会長事故あるときはそ
                    の職務を代行する。
           3.理事長   総会で議決された会務及び緊急事項
                    を処理する。
           4.副理事長  理事長を補佐し、理事長事故あるとき
                    はその職務を代行する。
           5.理  事   理事は理事会を組織し、総会の議決
                    にしたがって全般的事項を審議すると
                    共に、各自会務を分担する。
           6.常任理事  常任理事会を組織し、総会の議決に
                    したがって具体的事項を審議すると共
                    に、各自会務を分担する。
           7.監  事   本倶楽部の会計を監査する。
           8.顧  問   総会、理事会及び常任理事会の諮問
                    に応じる。
           9.相談役   前項8.に同じ。
第9条 (選任)  本倶楽部で役員の選任は次の方法による。
           1.会長、副会長、理事及び監事
                総会で選任する。
           2.理事長、副理事長及び常任理事
                理事の互選による。
           3.常任監事
                監事の互選による。
           4.硬式庭球部長を除く顧問並びに相談役
                会長、副会長及び理事長の推薦により総会で
                承認する。
第10条 (任期)  役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
                    
第5章 会 議
第11条 (会議)  本倶楽部の会議は、総会、理事会、常任理事会及び
            監事会とする。
第12条 (総会)  1.総会は本倶楽部の議決機関であって、会員でもっ
              て組織し、本倶楽部の予算及び決算、並びに理事
              会で議決した案件を、総会出席者の3分の2以上の
              議決により決定するものとする。
            2.総会は定時総会と臨時総会とに分かつ。定時総会
              は毎年春秋の2回会長これを招集し、臨時総会は会
              長これを必要と認めたとき、又は、理事の2分の1以
              上の要請があった場合、会長これを速やかに招集す
              る。
第13条 (理事会) 1.理事会は執行機関であって、会長、副会長及び理事
               をもって組織し、監事は陪席して意見をのべられる。
               又、顧問及び相談役の陪席を妨げない。
             2.理事会は定時総会と臨時総会とに分かつ。定時理事
               会は毎年春秋の2回、定時総会開催の7日前以前に、
               定時総会に付議する案件決定のために会長これを招
               集し、臨時理事会は会長これを必要と認めたとき、又
               は、常任理事会が必要と決定したとき、あるいは、理事
               の2分の1以上の要請があった場合、会長これを速や
               かに招集する。いずれの理事会も、その議案は出席議
               決権者3分の2以上の議決をもって決定する。
第14条(常任理事会)1.常任理事会は執行機関であって、会長、副会長、理
               事長、副理事長及び常任理事をもって組織する。
              2.常任理事会は、理事会の執行事項及び緊急事項の
                処理、並びに理事会への付議案件作成のために、会
                長これを招集するが、その回数及び開催期日決定に
                ついては常任理事会に一任するものとし、常任理事
                会の議案は」出席者の過半数をもって決定する。
第15条 (監事会)  本倶楽部の決算報告を監査するため、常任監事これを
             必要と認めたとき速やかに招集される。
 
第6章 委員会
第16条 (委員会)  1.本倶楽部のその目的達成に必要な委員会を設置する
               ことができる。
              2.委員長及び委員は、理事会の議決により会長がこれを
               委嘱する。
              3.委員会の具体については付則に定める。 
第7章 会 計
第17条 (収入)  本倶楽部の収入は、会費、寄付金及びその他の収入による。
第18条 (予算及び決算書の提出)
             予算編成書及び決算報告書は総会に提出し、かつ、総会出
            席者に配布するものとする。
第19条(会計年度) 本倶楽部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31
            日に終わる。
第20条(会計担当) 本倶楽部の会計は、会計委員会がその任にあたる。 
付則
1. (会費の区分)   会則に基づいて決定された会費の区分は次の通りとする
               が、顧問からは会費を徴収せず、女子会員は各区分の半
               額とする。
               1.卒業後5年未満の者       年額  7,000円
               2.卒業後6年以上10年未満の者 年額  8,000円
               3.卒業後10年以上の者       年額  10,000円
               4.満65才以上の者         年額  6,000円
               5.満70歳以上の者         年額  4,000円

2. (委 員 会)    会則に基づいて決定された委員会については、次の通り
               にその細則を定める。
  2−1   (常置委員会)  常置委員会の名称と任務は次の通りとする。
               1.総務委員会    会務の全般的統括と庶務
               2.会計委員会    会計の全般的統括
               3.イベント委員会  催事の企画及び運営
               4.現役委員会    硬式庭球部への援助全般
               5.女子委員会    女子会員の統括と連絡徹底
               6.東京委員会    支部の統括と本部との連絡徹底
  2−2   (特別委員会)  必要に応じ、理事会の議決を得て、特別委員会を
                   設置することができる。
  2−3   (選     任)  委員長は常任理事会の中から、委員は理事会及
                   び学識経験のある会員の中から理事会で議決し、
                   会長これを委嘱する。
  2−4   (委員の任期)  常置委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げな
                   い。特別委員会委員の任期は、その委員会任務の
                   終了時点とする。

                                               以上