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西脇法律事務所は,弁護士矢野耕司が兵庫県西脇市で運営する法律事務所です。西脇市,加東市,加西市,小野市,多可郡,丹波市,篠山市の法律相談は,西脇法律事務所へ。交通事故,証券・デリバティブ取引被害,債務整理,自己破産,個人再生,事業再生,その他,民事・家事一般の法律相談をお受けしています。債務整理の相談は,無料です。

TEL. 0795-23-7532

〒677-0015 兵庫県西脇市西脇990 西脇経済センタービル1階

取扱業務SERVICE

個人民事再生

利息制限法による引き直し計算をしても,まだ多額の負債が残る場合,また,銀行等,約定利息が法定利息の範囲内であり,引き直し計算により減額できない場合など,任意整理では解決ができない場合があります。 この場合,ご依頼者に安定した収入があれば,個人民事再生の申立をおすすめしています。

個人民事再生が認められた場合,以下の最低弁済額まで債務が減額されます。債務額が,


 @ 100万円未満のときは,債務額
 A 100万円以上500万円未満のときは,100万円
 B 500万円以上1500万円未満のときは,債務額の5分の1
 C 1500万円以上3000万円以下のときは,300万円
 D 3000万円を超え5000万円以下のときは,債務額の5分の1
最低弁済額となります。

例えば,債務額が600万円であれば,その5分の1である120万円を36回で分割して支払えば,残り480万円については支払わなくてよい,ということです。

住宅ローン以外の債務額が400万円なら,100万円を36回で分割して支払うことになります。

ただし,個人民事再生手続は,債権者にとって,債務者が自己破産した場合よりも多く回収できることが前提となりますので,債務者の財産評価額(
清算価値といいます)が,上記最低弁済額よりも大きい場合には,清算価値が弁済額となります。

個人民事再生手続きの一番のメリットは,自宅に住宅ローンを担保するための抵当権がついていても,一定の要件の下に自宅を手元に残すことができるという点です。この場合,再生計画案に,住宅資金特別条項というものを定めることになります。

 ここでいう住宅ローンとは,
@ 住宅の建設もしくは購入に必要な資金(敷地の土地または借地権の取得に必要な資金を含みます)
A 住宅の改良(リフォーム)に必要な資金
として,分割払いの約束で借りた債務をいいます。

なお,住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンは,
最低弁済額には含まれません。最低弁済額は,住宅ローン以外の債務額で計算します。

自宅を残すことができる一定の要件というのは,簡単に言うと,
@ 債務者自身が所有し,自分で居住するための住宅であること 
A 床面積の2分の1以上がもっぱら自分の居住用スペースであること 
B 住宅ローンを担保するための抵当権が住宅に設定されていること 
です。
ただし,住宅に住宅ローン以外の抵当権がつけられている場合や,その他,住宅資金特別条項を定めることができない場合もあります。詳しくは,ご相談ください。

住宅資金特別条項を定める場合,住宅ローンについては,それまで通り支払い続けることが多いですが,金融機関との協議によって,弁済期間を延長してもらって毎月の支払いを減らしてもらったり,すでに住宅ローンの支払いを遅滞して期限の利益を喪失し,契約上は残額一括払いをしなければならない状況でも,期限の利益を回復してもらい,分割払いを復活させてもらうことができる場合があります。
  • 弁護士に依頼するメリット
 任意整理の場合と同様,受任通知によって,債権者の取り立てや連絡を止めることができます。
 個人民事再生は,再生計画案の作成等,多数の書類を作成する必要がありますので,一般の方が自分で申立を行うのは,容易ではありません。
 住宅ローン債権者と交渉する必要のある場合,弁護士を代理人とする方が,スムーズに事が運ぶ可能性が高いと言えます。
  • 費用
 法律相談
  
無料(1時間以内)
 着手金
 
42万円(3回程度に分割してお支払いいただくことが可能です)
 世帯の収入によっては,日本司法支援センター(法テラス)に弁護士費用立替えてもらうことが出来る場合があります。
 詳しくは法律相談のときにお尋ねください。
 報酬
  
いただいておりません。
 実費
  
裁判所に納める予納金が必要です。


   もっと詳しく知りたい方は
      


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FAX 0795-23-7542