TEL. 0795-23-7532
〒677-0015 兵庫県西脇市西脇990 西脇経済センタービル1階
@ 100万円未満のときは,債務額 A 100万円以上500万円未満のときは,100万円 B 500万円以上1500万円未満のときは,債務額の5分の1 C 1500万円以上3000万円以下のときは,300万円 D 3000万円を超え5000万円以下のときは,債務額の5分の1
@ 住宅の建設もしくは購入に必要な資金(敷地の土地または借地権の取得に必要な資金を含みます) A 住宅の改良(リフォーム)に必要な資金
です。
@ 債務者自身が所有し,自分で居住するための住宅であること A 床面積の2分の1以上がもっぱら自分の居住用スペースであること B 住宅ローンを担保するための抵当権が住宅に設定されていること
任意整理の場合と同様,受任通知によって,債権者の取り立てや連絡を止めることができます。 個人民事再生は,再生計画案の作成等,多数の書類を作成する必要がありますので,一般の方が自分で申立を行うのは,容易ではありません。 住宅ローン債権者と交渉する必要のある場合,弁護士を代理人とする方が,スムーズに事が運ぶ可能性が高いと言えます。
法律相談
無料(1時間以内)着手金
42万円(3回程度に分割してお支払いいただくことが可能です)
世帯の収入によっては,日本司法支援センター(法テラス)に弁護士費用立替えてもらうことが出来る場合があります。
詳しくは法律相談のときにお尋ねください。報酬
いただいておりません。実費
裁判所に納める予納金が必要です。