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西脇法律事務所は,弁護士矢野耕司が兵庫県西脇市で運営する法律事務所です。西脇市,加東市,加西市,小野市,多可郡,丹波市,篠山市,三田市,三木市,加古川市,明石市の法律相談は,当方事務所へ。

TEL. 0795-23-7532

〒677-0015 兵庫県西脇市西脇990 西脇経済センタービル1階

取扱業務SERVICE

B型肝炎給付金請求

幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによって,B型肝炎ウイルスに持続感染した場合,訴訟を提起することにより,給付金を受けることができます。

B型肝炎訴訟は,
平成29年1月12日までに提起しないと,給付金が受けられなくなります。

  • 対象者
対象者の認定は,裁判所による和解手続等によって行います。

対象者は,@7歳になるまでの間にA集団予防接種等を受け,その際の注射器の連続使用により,BB型肝炎ウイルスに感染した方,その方から母子感染した方,これらの方の相続人です。但し,集団予防接種等は,
昭和23年から昭和63年までの間に行われたものに限ります。
  • 給付金の額
1 給付金
 病 態 等 金 額
@ 死亡・肝がん・肝硬変(重度)  3600万円
A 肝硬変(軽度)  2500万円
B 慢性B型肝炎(発症後20年を経過していない)  1250万円
C 慢性B型肝炎で,発症後20年を経過した場合
 C-1 現在も慢性肝炎の状態にある方等
 C-2 現在は治癒している方

300万円
150万円
D 無症候性キャリア(集団予防接種等を受けてから
  20年を経過していない) 
600万円
E 無症候性キャリアで集団予防接種等を受けてから
  20年を経過した(特定無症候性持続感染者)
50万円

2 訴訟手当金

○訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の
4%に相当する額)
○特定B型肝炎ウイスル感染者であることを確認するための検査費用

  特定無症候性持続感染者に対しては,
○慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費,
○母子感染防止のための医療費,
○世帯内感染防止のための医療費,
○定期検査手当
  も支給されます。

  • 費用
法律相談
 
相談料  無料
着手金・報酬
 上記の通り,給付金の
4%相当額が弁護士費用として国から支給されますので,
着手金・報酬について,ご依頼者の自己負担はありません。
着手金・報酬
 
裁判所に納める印紙代,郵券代(4800円)は,ご負担願います。
 なお,印紙代は以下の通りです。
@ 死亡・肝がん・肝硬変(重度)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12万8000円
A 肝硬変(軽度)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9万5000円
B 慢性B型肝炎(発症後20年経過していない方)・・・・・・・・・・・
5万9000円
C 慢性B型肝炎で,発症後20年経過した場合
 C-1 現在も慢性B型肝炎の状態にある方等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2万円
 C-2 現在は治癒している方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1万3000円
D 無症候性キャリア(感染後20年経過していない方)・・・・・・・・
3万4000円
E 無症候性キャリア(感染後20年経過した方)・・・・・・・・・・・・・・・・・
5000円〜
  • 給付金請求の流れ
@ 資料の収集(法律相談にお越しいただければ,ご説明いたします)
A 訴訟提起(訴状作成は弁護士が行います。期日には,弁護士が出席します)
B 必要資料が揃っていれば,和解の協議に入り,和解が成立します。
C 和解調書に基づいて,社会保険診療報酬支払基金へ給付金等の支給の請求をします。






   もっと詳しく知りたい方は
      



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