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 建設業許可サポート 葛城ネットワーク

                               島田経営労務事務所 
   TEL:0745−62−8608 E-mail:sr-nara@gaia.eonet.ne.jp
【建設業許可申請完全サポート】                 
奈良県行政書士会に所属する当事務所が、建設業許可の取得から更新・変更、競争入札指名参加までサポートいたします。

 奈良県:建設業許可業者名簿
 建設業許可の手引き 大阪府/建設業許可

 島田経営労務事務所では建設業の新規許可申請に関することなどのご相談、代行業務を受託しています。
 法人及び個人事業主として新たに建設業許可申請をお考えの方や、建設業の更新、業種追加などに対応しています。また建設業許可以外の各種許認可申請もお気軽にご相談ください。



 下請工事中心でも許可取得の必要性が高まってきました。

近年、500万円未満の工事を受注する場合であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」とされているケースが増加していると同時に、悪徳リフォーム業者等の影響で、一般ユーザーの方も建設業許可業者であることを発注の条件にしているケースが増加しているという話を多くの建設業者様がおっしゃられています。

 近年、許可の要件がますます厳しくなってきています。

建設業許可を取得するためには、要件が複雑で、さらに厳格になってきています。建設業許可取得を考えていても、はじめから要件を満たしていることが難しい場合があります。当事務所では複雑で分かりにくい建設業許可の要件についてもわかりやすく丁寧をモットーにご説明させて頂き、場合によっては2〜5年計画で許可の取得ができるようアドバイスさせていただきます。

 許可取得後もサポートいたします。

建設業の許可を取得すればそれで終わりではありません。許可を取得後も5年毎の許可更新手続や毎年の決算変更届などはもちろん、経営事項審査申請・競争入札指名参加申請手続等のご相談、代行も承っております。
また、当事務所において期限管理もさせて頂きますので大事な許可の更新切れなども防げます。

 建設業許可票(標識)の掲示について

 建設業の許可を受けた方は、その店舗(事務所)又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
■標識の記載内容等
(1)商号又は名称
(2)代表者の氏名
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業

縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
※大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。


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建設業許可の要件(特定)
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 報酬額(税込価格)
知事許可 大臣許可
新規許可一般 
個人 ¥105,000〜
法人 ¥136,500〜
新規許可一般 ¥189,000〜 
新規許可特定 
個人 ¥136,500〜
法人 ¥157,500〜
新規許可特定 ¥225,000〜
許可更新
個人 ¥ 42,000〜
法人 ¥ 52,500〜
許可更新    ¥ 63,000〜
業種追加
個人 ¥ 42,000〜
法人 ¥ 52,500〜
業種追加    ¥ 63,000〜
決算変更届 ¥ 31,500〜 決算変更届   ¥ 57,750〜
決算変更届・経営事項審査申請(新規)    ¥105,000〜
決算変更届・経営事項審査申請(継続)    ¥ 84,000〜
競争入札指名参加申請(工事、物品・委託)  ¥ 21,000〜
電気工事業者登録                  ¥ 10,500〜
*上記料金は概算です。
*ご依頼いただいた案件によっては官公庁に納入する証紙代および申請手数料が別途必要となります。
*謄本取得手数料等の実費代が別途必要となる場合がございます。
*上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メールフォームまたは電話にて直接当事務所までお問合せください。

建設業許可制度
 建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。)
建築一式工事の場合 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が500万円未満の工事
建設業許可の種類
 建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。(28業種の工事の例示はこちら)
許可申請に当たっては、各工事内容を十分にご確認ください
 土木工事業  建築工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土工工事業 石工事業  屋根工事業  電気工事業  管工事業  タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業  鉄筋工事業  舗装工事業  しゅんせつ工事業  板金工事業 ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上工事業  機械器具設置工事業 熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業  建具工事業 水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業
 ※ 土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業になります。
許可の区分

【大臣許可と知事許可の区分】
●例えば大阪府知事許可は、大阪府内の営業所のみで営業する場合で、奈良県知事許可は、奈良県内にのみ営業所を置く場合です。
●国土交通大臣許可は、他府県にも営業所を置く場合

【特定建設業と一般建設業の区分】
●特定建設業は、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合
●一般建設業は、特定建設業以外の場合

許可の要件
●一般建設業
経営業務の管理責任者がいること        
 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。
 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
イ 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
ウ 許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること。
専任技術者がいること
 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。専任の技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
ア 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者(国家資格には、資格取得後に実務経験を要するものがあります。)
イ 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
ウ 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
財産的基礎、金銭的信用があること
 申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
単独の事務所を有すること
 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
欠格要件等
 下記に該当する場合は、許可を受けることができません。
ア 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
イ 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
  • 暴力団の構成員である者
●特定建設業
経営業務の管理責任者がいること
 一般建設業と同じ。
専任技術者がいること
 建設業を行うすべての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くこと。
ア 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)については、施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
イ それ以外の業種については、1級の施工管理技士等又は、2級の施行管理技士や実務経験者のうち指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
財産的基礎があること
原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の額の20%以内
・流動比率75%以上
・資本金の額2,000万円以上
・自己資本の額4,000万円以上
単独の事務所を有すること
 一般建設業と同じ。
欠格要件等
 一般建設業と同じ。
添付書類及び確認書類等
●確認書類
 許可申請書に記載された主な要件について、以下のとおり確認されます
経営業務管理責任者の経営経験等
ア.許可を受けようとする業種について、過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人
●確定申告書(控)(税務署受付印の有るもの)5年分以上
●工事契約書や注文書等の工事の実績が確認できる資料(原本提示)を5年分以上
イ.許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業を営む法人の役員(取締役等)であった人
●在籍当時の登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本(原本))
●在籍していた法人の建設業許可申請書副本・決算変更届出書副本、許可通知書(原本)
●在籍していた法人が建設業許可を受けていなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことを確認するために、上記.の書類(確定申告書(控)及び工事契約書等(原本)
ウ.許可を受けようとする業種以外の建設業について過去7年以上経営経験があった人
●上記アやイについて7年分以上の書類
エ.許可を受けようとする業種について、個人事業主又は法人の取締役に次ぐ職制上の地位(準ずる地位)にあり、過去5年以上の執行役員経験又は7年以上の補佐経験を有する人
●大阪府の場合の必要書類を参考にしてください。こちらで確認

専任技術者の資格等
ア.国家資格者
●免状のコピー提出、原本持参。
イ.関連する学科の高校又は大学を卒業し必要な実務経験を有する者
●卒業証書のコピー提出、原本提示(卒業証明書の場合は申請書に原本添付)※ 実務経験が必要となります。
ウ.実務経験者
●実務経験証明書に記載された「実務経験の内容」について確認できる契約書、請書等の原本
 ただし、証明者が許可業者で、許可申請書申請者控え(副本)や決算変更届(副本)に添付されている工事経歴書、実務経験証明書等で実務経験の内容が確認できる場合は契約書、請書等に代え当該副本の原本を提示。
●証明者が申請者以外の場合は、証明者の印鑑証明書
エ.指導監督的実務経験者
●発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上のものについて、工事の技術面を総合的に指導監督した工事の契約書、注文書の原本を2年分以上
★経営業務管理責任者及び専任技術者は常勤等の確認もあります★
金銭的信用、財産的基礎
一般建設業の場合、次のいずれか
●直前の決算期における確定申告書一式(原本)
●申請者名義の、金融機関の預金残高証明書(原本 残高日が申請直前2週間以内のもの。)
●金融機関からの融資可能証明(原本)
特定建設業の場合
●直前の決算期における確定申告書一式(原本)
営業所の使用権限
 事務所の使用権利関係を確認するため、次の場合に応じて書類を持参する必要があります。
※ また、営業所の写真及び営業所付近の案内図を申請書類に添付しなくてはなりません。
 自己所有の場合
●登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、権利書等のいずれか1点(原本)
 賃貸等の場合
●賃貸契約書(原本)
※ ただし、申請者が法人で、当該不動産が代表取締役や役員等の所有物の場合や、関係企業の所有物の場合等は、その所有権を確認するために、上記の自己所有の場合に記載の持参書類も併せてご用意ください。
申請手数料
 許可申請の区分毎に手数料が必用となります。なお、申請の取り下げや不許可処分になった場合は手数料は還付されませんので注意してください。変更届等の手続きには手数料は不要です

申請の区分 知事許可 大臣許可
一般建設業または特定建設業のいずれか一方のみの申請 一般建設業と特定建設業の両方同時の申請 一般建設業または特定建設業のいずれか一方のみの申請 一般建設業と特定建設業の両方同時の申請
新規 9万円 18万円 15万円(登録免許税) 30万円(登録免許税)
許可換え新規 9万円 18万円 15万円(登録免許税) 30万円(登録免許税)
般・特新規 9万円 15万円(登録免許税)
業種追加 5万円 10万円 5万円(収入印紙) 10万円(収入印紙)
更新 5万円 10万円 5万円(収入印紙) 10万円(収入印紙)
般・特新規+業種追加 14万円 15万円(登録免許税)+5万円(収入印紙)
般・特新規+更新 14万円 15万円(登録免許税)+5万円(収入印紙)
業種追加+更新 10万円 業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で 15万円 10万円(収入印紙) 業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方で 15万円(収入印紙)
業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で 20万円 業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方で 20万円(収入印紙)
般・特新規+業種追加+更新 19万円 15万円(登録免許税)+10万円(収入印紙)
許可の通知
 申請書を受理し許可の通知書を発送するまでの標準処理期間はおおむね30日前後となっています。
許可後の手続き
変更届
 建設業許可を受けた場合には、許可の申請事項に変更が生じた場合や、決算が終了した場合等、法令等で定める事項について、所定の期限までに管轄の知事や国土交通大臣に届けでる必要があります。 
許可の証明
 建設業許可を受けた方には、現在有効な許可に関しての証明が必要な際には建設業許可証明書が発行されます。
経営事項審査申請とは?
略して「経審(けいしん)」と呼ばれます。
経営事項審査申請とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することです。
公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。
また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります
10 経営事項審査にかかる費用

経審は取得している建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく、指定した業種のみ受けることができます。

業種 経営規模等評価申請 総合評定値の請求 経営規模等評価申請
総合評定値の請求
1業種 10,400円 600円 11,000円
2業種 12,700円 800円 13,500円
3業種 15,000円 1,000円 16,000円
10業種 17,300円 1,200円 33,500円
28業種 19,600円 1,400円 78,500円

※経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合、1業種が基本額の11,000円で、業種を増やすごとに1業種あたりプラス2,500円ということになります。

☆ただし、経審を受ける際には、審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。



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建設業許可 奈良県・大阪府を中心に活動する社会保険労務士、行政書士事務所です