〒639-2127
奈良県葛城市新町84
TEL: (0745)-61-6791
緊急時 (0745)-62-3223
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【取扱商品一覧】
消防用設備等設計・施工・保守点検。自動火災報知器・非常放送・火災通報・消火栓・スプリンクラー・粉末・泡・ガス系・移動式パッケージ型・防排煙・誘導灯・消火器・避難器具・消防ホース・標識・表示板・消火ポンプ・安全商品・防災用品
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| ご挨拶 |
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| 女性スタッフがいるので、女性だけのマンションの保守点検も安心です。 |
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当社では、消防設備等の保守点検業務を通じて社会に貢献しています。
- あってはならない「もしも・・・」の時の消防設備は万全ですか?古い消火器を整備せずにおいてませんか?地域の屋外消防ホースは大丈夫ですか?
- 防火管理者の選任や消防計画の整備はされていますか?最近では自治会での活動も活発になってきています。
- 危険物などを放置していませんか?
- いざという時のために、会社や自治会・町内会で保存水や非常用の保存食糧を備蓄しませんか?
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| すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが消防法で義務づけられました。新築住宅については、平成18年6月1日から、既存住宅については、市町村の火災予防条例により定められた日から適用されます。
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・寝室・階段への取付けが義務付けられています。
・台所・居室への取付けもおすすめします(市町村の火災予防条例で取付けが義務付けられている場合があります)。 |
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| ※市町村の火災予防条例によって義務設置場所、設置時期が異なることがありますので、最寄りの消防本部、消防署に確認してください。 |
◆消防用設備等保守点検の必要性について
- 消防設備は日常的には目立たない存在ですが、いざというとき確実に働かないと人命・財産に多大な影響を及ぼす可能性のある大切な設備です。
- 消防法等により設置や定期点検の義務が定められていることは重要性を顕著に表しています。
- 建築用途により設置義務が定められており、用途変更した場合は設置の見直しが必要になる時もあります。
- 長期間の使用によるバッテリーや機器の経年劣化などのメンテナンスを行い確実に作動するように維持・監理をしなければなりません。
- 消防用一部抜粋
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| ●消防用設備等保守点検の種類 |
機器点検
【6ヶ月に1回】 |
| 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。 |
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総合点検
【1年に1回】 |
| 消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。 |
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| ● リンク |
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ミニ知識
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昭和36年消防法施行令の制定により、消防用設備等の規制が全国的に制度化されましたが、その維持管理については明確な基準がありませんでした。こうした中、昭和47年の千日デパート、昭和48年の大洋デパート火災等の大惨事が起きました。
これら災害拡大の原因のひとつとして、消防用設備等の機能不良や管理不適等による使用不能などの自主管理の不備が指摘されました。そして、消防用設備等の保守の徹底を期するため、点検報告制度が法制化され、昭和50年4月1日から施行されました。(消防法第17条の3の3)
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ミニ知識2
防火管理者って何?
建物所有者や各テナントの管理権原者は、防火管理の責任者として、資格を有する人から防火管理者を選任しなければなりません。
防火管理者は、防火管理に関する知識や技能を持ち、防火管理上必要な業務を適正に遂行することができる管理的又は監督的な地位の者でなければなりません。なお、管理権原者自身が防火管理者を兼ねることもできます。また、防火管理者の資格は、消防機関又は、指定講習機関が実施する甲種(二日間)または乙種(一日間)の防火管理講習の課程を修了した者(どちらの講習を受講するかは建物の規模や収容人員に応じて決まります。)、あるいは、防火管理者として必要な学識経験を有する者等とされています。 |
消防操法 |
| 取締役 島田崇 が、平成18年度(第21回)奈良県消防操法大会の消防ポンプ車の部に、葛城市消防団3番員として出場しました。結果は残念ながら準優勝でした。 |

手前

第2線延長中

撤収前
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