ご注意!マイナンバーは実印と同じです

 
 マイナンバー制度が1月から実施されます。安倍政権は、当初マイナンバーの利用は「社会保障・税・災害対策」の3分野に限るとしていましたが、金融・医療に利用範囲を拡大、さらに民間利用にまで広げられる改悪まで画策されています。
 大教組は11月に府教委に要請書を提出。12月9日、府教委は「マイナンバーの取り扱いガイドライン」を示しました。大教組は示されたガイドラインについて以下の4点の要求項目を中心に質しました。
 南教組の各ブロック教組は、南河内の各市町村教委と同等の確認を行うべく申し入れと話し合いのとりくみをすすめています。職場でマイナンバーに関わる動きなどがありましたら南教組までご連絡ください。
     <調査部連絡「マイナンバー制度から個人情報守れ!」.pdf>
大:ガイドラインを示す時期が実施直前となり、各職場で「マイナンバーを事務職員が集めはじめている」ところも出始めて、混乱を来している。今になったことをどう考えるのか。
府:今になったことは申し訳なく思います。知事部局の作成を待ち、それに沿って教育委員会として作成したため今になってしまった。
大:マイナンバーは、「実印」と同じものだという認識であれば、このような事態になっていない。府のトップの認識・理解に問題があったのではないか。
1. 府当局の責任で職員に対して、マイナンバー制度の趣旨や個人番号の収集の理由や収集および管理の方法について周知し、職員の理解を得るよう努力すること。学校現場においては学校長が職員に説明をすること。
<教職員への周知徹底>
 大:マイナンバーについて、府当局としてどのように教職員に周知徹底するのか。
 府:府立に関しては、12月 事務長会  1月 全府立校長会  を開催する
 大:市町村立学校に関してはどうするのか。
 府:各市町村において「個人情報保護条例」にもとづいてガイドラインが作成され周知徹底されると考えている。
 大:府の取扱が遅れたことにより、市町村では大幅に遅れている。服務監督権限が市町村教委にあるのは理解するが、ことマイナンバーについてはそのセキュリティーは厳密に行わなければならない。府の取扱を市町村教委に説明することは重要と考える。市町村教委からの質問にはていねいに対応することを求める。
<取扱いの責任者>
 大:マイナンバーの取扱について、その責任者はだれになるのか。
 府:府教育委員会は 総括者・・教育次長  管理者・・所属の長(各学校は校長) 主任‥事務長(課長代理級)としている。そして担当者については各学校で決め、範囲が拡散しないよう考えている。
 大:市町村立学校においては、管理者(学校長)取扱担当者はどのように考えているのか。
 府:そのことは、各市町村によっておまかせする。
 
2. 個人番号の収集・管理・報告に学校事務職員を関与させることなく、学校長もしくは府当局が直接責任を持って行うこと。学校現場で個人番号を保管することがないようにすること。
<個人番号の収集について> 
大:事務室等の完備されていない学校が小中では多い中、ある県では個人番号の収集を、「ついたてを立て、校長が立ち会いのもと、一人ひとりの本人確認と通知カードを照らし合わせ、事務職員が入力する。入力を終えれば通知カードを本人にその場で返却する」としている。
府:そうしていただければ、最善と考える。

3. 職員に個人番号の提出を強要しないこと。
<番号提出の義務は>
 大:職員が番号提出を拒んだらどうなるのか。
 府:教職員に番号提出の義務はない。義務があるのは府当局が税務署等への書類提出に記載義務があることになっている。当局は提供を受けられない場合「○月○日、本人からの提供がありませんでした」など記録・保存することになる。

4. 個人番号の漏えい等、発生しないよう十分な対策を講じること。
<漏えい等の発生がないように>・・・総務サービス課とのやりとりから
 大:マイナンバーを保管するコンピューターは、ネットとはつながっていないものなのか。
 府:情報漏えいを防ぐため、マイナンバーの保管はネットとはつながっていないもので、厳密に行いたい。


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