南加茂台自治会会則
|
第1章 総則
(名称、目的)
第1条 この会は、南加茂台自治会(以下「本会」という。)と称し、以下に掲げるような地域的な共同活動を
行うことにより、安全で快適な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1)良好な住環境形成のための活動
(2)会員の福祉活動の推進
(3)集会所施設等、区域内の共同施設の維持管理・運営
(4)会員相互の支援活動
(5)会員相互の親睦を図る活動
(6)回覧板の回付、区域内の会員相互の連絡等
(区域)
第2条 本会の区域は、京都府木津川市加茂町南加茂台1丁目から15丁目までとする。(以下「区域」という。)
(事務所)
第3条 本会の事務所は、京都府木津川市加茂町南加茂台1丁目1番地2に置く。
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、区域に住所を有する個人とする。
2 本会の活動に賛同する次に掲げる者は、賛助会員となることができる。
(1)区域に事務所又は事業所を有する個人、法人及び団体
(2)区域に土地及び建物の所有権を有し、区域外に住所を有する個人
(会費)
第5条 会員は、総会において別に定める会費及び施設管理費を納入しなければならない。
2 本会は前項の会費以外に必要な場合、総会の決議を経て臨時に会費を徴収することができる。
(入会)
第6条 区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は南加茂台自治会入退会規程(以下「規程」という。)で定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3 賛助会員となろうとする者は、規程で定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退会等)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1) 本人から、別に規程で定める退会届が会長に出された場合。
(2) 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
第3章 役員及び選挙管理委員
(役員の種別)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長2名
(3) 事務局長1名
(4) 会計役員2名
(5) 通常役員6名
(6) 会計監査役2名
(役員の選任)
第9条 役員は、別に定める南加茂台自治会役員選挙規程により会員の中から選任し、総会にて承認
するものとする。
2 前条の第1号から第5号の役員は、会計監査役を兼務することはできない。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した順序に
より会長の職務を代行する。
3 事務局長は、会長を補佐して本会の事務を総括する。
4 会計役員は2名とし、それぞれ一般会計、施設管理会計を担当する。
5 通常役員は、第28条に定める委員会の委員長及び必要に応じ、副委員長を担当する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年間とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
ない。
4 役員が欠員になった場合は、速やかに補欠選挙により補充する。
(選挙管理委員)
第12条 本会に選挙管理委員5名を置く。
2 選挙管理委員は、幹事会において推薦し総会にて承認するものとする。
3 選挙管理委員は、別に定める南加茂台自治会選挙規程により、職務を遂行する。
第4章 総会
(総会の種別)
第13条 本会の総会は定期総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
2 賛助会員は総会を傍聴することができる。
(総会の機能)
第15条 総会は、毎年度の事業計画の決定、事業報告の承認、予算の決定、決算の承認、
契約に関することの議決、その他会則に定める事項及び本会の運営に関する重要事項を議決する。
(総会の開催)
第16条 定期総会は毎会計年度終了後3ケ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の10分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって請求があったとき。
(3) 第44条2項の規程により会計監査役から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は会長が招集する。
2 会長は前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から20日
以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容、日時、場所を示して、開会の日の5日前ま
でに文書を持って会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、本会則に定めるもののほか、議長を除く出席会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員等の表決権)
第21条 会員は総会において、各々1票の表決権を有する。
2 第4条第2項の賛助会員は、総会の表決権を有しない。
(委任状出席)
第22条 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(委任状出席者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選定に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければなら
ない。
(総会の運営)
第24条 総会の運営は本会則に定めるほか、別に定める総会運営規程に従って行う。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第25条 役員会は会計監査役を除く役員をもって構成する。
(役員会の機能)
第26条 役員会は、本会則で定めるもののほか、次の事項を幹事会の審議に付し、承認を得たうえで執行
する。
(1) 議会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項全般
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第27条 役員会は、定例として月1階開催する。但し、会長が必要と認めたときは随時開催することがで
きる。
2 会計監査役は役員会に出席することができる。
(委員会)
第28条 本会に次の委員会を置く。
(1) 施設管理員会
(2) 生活環境委員会
(3) 高齢者福利委員会
(4) 行事運営委員会
(5) 広報委員会
(6) 青少年活動委員会
2 前項の委員会の運営は、別に定める「本部運営細則」による。
3 各委員会の委員長及び副委員長は、第8条第5号の通常役員が担当する。
4 施設管理委員会については、南加茂台施設管理規程に基づく。
5 会長は、本会の運営に関して必要と思われるときは、前第1項の委員会以外に、幹事会の承認を得て、
臨時に特別委員会を設置できる。
6 前項の特別委員会の運営は、前第2項と同様とする。
(役員会の定足数)
第29条 第25条の役員会は、その構成員の過半数の出席(委任状による出席を含む)によって成立し、
議事は出席者の過半数によってこれを決する。
(事務局)
第30条 本会に事務局を置き、本会の運営に関する総括事務取扱を行い、運営は別に定める
本部運営細則による。
第6章 幹事会
(幹事会)
第31条 本会に幹事会を置く。
2 幹事会は、第8条第1号から第5号の役員と別に定める地区会より選任された幹事で構成する。
但し役員と幹事とは兼務できない。
3 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
4 幹事会は、本会の活動に関する重要事項、総会への提案事項の決定を行う。
また、総会の決議事項の執行を審議する。
(幹事会の招集等)
第32条 幹事会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、幹事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった
ときは、その請求があった日から10日以内に幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
2日前までに通知をしなければならない。
(幹事会の定足数)
第33条 幹事会は、第19条、第20条、第22条及び第23条の総会に係わる規定を準用する。
この場合において、これらの規程中「総会」とあるのは「幹事会」と、「会員」とあるのを「幹事及び
第8条第1号から第5号の役員」と読み替えるものとする。
(幹事等の任期)
第34条 幹事は、後任者が決定されるまで、その任期に係らずその任を果たすものとする。
第7章 地区会
(地区会)
第35条 本会に地区会を置く。
2 区域については、丁目ごとに1地区会を置く。
3 地区会の運営は、別に定める地区会規則による。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生じる果実
(5) その他の収入
(資産の管理)
第37条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は幹事会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第38条 本会の資産で第36条第1号に掲げるもののうち、固定資産を処分し、又は担保に供する場合は、
総会において出席会員の5分の4以上の賛成による議決を要する。
2 前項の規定に係らず、その他の固定資産(車両運搬器具・備品・器具)の、処分については幹事会で
決定し、総会で報告承認を得る。
(経費の支弁)
第39条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、定期総会の議決を経て定めなければならない。
2 会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出する
ことができる。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等を作成し、
会計監査役の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第42条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査役)
第43条 会計監査役は本会の一般会計及び施設管理特別会計、資産の状況、決算を監査し、第41条の
会計報告の適否を定期総会に報告する。
2 会計監査役は、会計又は資産の状況に不正事実を発見した場合、必要と認めるときは総会の開催
を請求する。
第9章 会則の変更及び自治会解散
(会則の変更)
第44条 本会則は、総会において第4条第1項に定める会員の4分の3以上の議決を得、かつ、
木津川市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第45条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号
並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、第4条第1項に定める会員の4分の3以上の承認を得なければ
ならない。
(残余財産の処分)
第46条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において第4条第1項に定める会員の5分の4以上
の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第10章 雑則
(備付け帳簿及び書類)
第47条 本会の事務所には、会則、会員名簿、許可及び登記等に関する書類、総会及び幹事会の議事録
、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなけ
ればならない。
(委任)
第48条 本会則の施行に関して必要な事項は、総会の議決を経て、幹事会が別に定める。
(付則)
第49条 本会則は、平成12年度5月7日から改定施行する。
平成14年度9月6日から改定施行する。
平成17年度5月1日から改定施行する。
|
|
南加茂台自治会(ながもだいじちかい) 〒619-1127
京都府木津川市南加茂台1-1-2
TEL:0774-76-4799 |
Copyright (C) 2003 南加茂台自治会 All
rights reserved. | |