確定拠出年金における税制の優遇措置
確定拠出年金の特徴のひとつに、税制の優遇措置があげられます。その優遇措置を、掛金の拠出時、資産の運用時、給付金の受給時に分けて解説します。
・拠出時
企業型の場合は、企業拠出分は全額「損金算入」となり、非課税となる。個人型の場合は、「小規模企業共済等掛金控除」となり、全額が所得控除となる。
・運用時
一般的な投資では、運用益(利息、配当金、分配金等)は「利子所得」、「配当所得」などとされ、課税対象となるが、確定拠出年金においては運用益は非課税になる。但し、平成17年4月1日より、積立資産全体に対して特別法人税(1.173%)が課税される。
・受給時
・年金受取…「雑所得」(公的年金等控除)
・退職一時金受取…「退職所得」
・死亡一時金
相続税法上の「みなし相続財産」として相続税が課税。但し法定相続人1 人当たり500万円までは非課税。
・生涯給付金…非課税
なお、加入期間が3年以下で、制度に加入できなくなったときに受け取れる脱退一時金は「一時所得」となります。