ストックオプションは利子所得

 先日、ストックオプションが一時所得ではなく、給与所得であるいう最高裁の判決が下りました。

 ストックオプションとは、株を買い取ることができる権利を報酬として与える制度です。では、給与所得と一時所得とはどんな違いがあるのでしょうか。

 まず、所得税における所得とは、以下の10種類が存在します。

 1.利子所得

 2.配当所得

 3.不動産所得

 4.事業所得

 5.給与所得

 6.退職所得

 7.山林所得

 8.譲渡所得

 9.一時所得

 10.雑所得



 それでは、5.給与所得と9.一時所得のおおまかな違いについて見ていきましょう。

 給与所得とは、その名のとおり、給料などの所得をさします。例えば、1000万円の所得があったとすると、

 1000万円 − (1000万円 × 10% + 120万円) = 780万円

が給与所得として算出されます。

 そして、一時所得とは、上記1〜8以外の一時的な所得のことで、競馬の払戻金や懸賞の賞金などの所得をさします。また、労務その他の役務の対価としての性質をもたないという定義があり、そういうことも踏まえて上記のような判決になったと考えられま
す。計算式は以下のとおりです。

 (総収入金額−収入を得るために支出した金額−50万円) × 1/2
                                          ↑               

                                   (総所得に算入する場合) 


 「収入を得るために支出した金額」にもよりますが、1000万円の収入があった場合は、大体400万円ぐらいの一時所得が算出されます。

 給与所得と比べてみると、給与所得は一時所得のほぼ倍になっていることがわかりますね。よって、ストックオプションによる報酬を、先日の判決のように給与所得としてみられてしまうと、結構な損失となってしまうわけです。


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