雇用調整助成金制度の拡充について

助成金制度の拡充の概要
 
 
 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率を上乗せします。

支給手続き等
 
 通常の雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、支給申請時に雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です。

助成率上乗せ要件
 
 @判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6ヶ月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
 
 A判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6ヶ月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除を含む。)をしていないこと

助成率
                                 [通常の助成率]      [上乗せ率]

 雇用調整助成金                2/3         3/4

 中小企業緊急雇用安定助成金       4/5        9/10