第三号被保険者の年金分割
平成20年4月1日から、国民年金の第三号被保険者であった者からの請求により、配偶者である厚生年金被保険者の保険料納付記録を2分の1ずつに分割することができます。
施行日: 平成20年4月1日
合意: 不要(第三号被保険者からの請求)
対象となる期間: 特定期間(平成20年4月1日以後の第三号被保険者期間か ら離婚等まで)
分割割合: 特定期間の特定被保険者の標準報酬の2分の1
障害年金の制限: 特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、原 則として標準報酬の分割請求はできない。