第三号被保険者の年金分割

平成20年4月1日から、国民年金の第三号被保険者であった者からの請求により、配偶者である厚生年金被保険者の保険料納付記録を2分の1ずつに分割することができます。

施行日:       平成20年4月1日

合意:        不要(第三号被保険者からの請求)

対象となる期間:  特定期間(平成20年4月1日以後の第三号被保険者期間か             ら離婚等まで)

分割割合:     特定期間の特定被保険者の標準報酬の2分の1 

障害年金の制限: 特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、原             則として標準報酬の分割請求はできない。