育児・介護休業法が改正されます。(平成22年6月30日施行)
1子育て中の短時間勤務制度及び所定外勤務(残業)の免除の義務化
現行
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度・所定労働時間(残業)免除制度などから1つ選択 して制度を設けることが事業主の義務
改正後
@3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
A3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定労働(残業)が免除されます。
注)雇用期間が1年未満の労働者及び1週間の所定労働労働日数が2日以下の労働者等が、労使協定により対象外になります。
2子の看護休暇制度の拡充
現行
病気・けがをした小学生就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能
改正後
休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
3父親の育児休暇の取得促進
1)パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
現行
父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能
改正後
母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで(
2か月分は 父(母)のプラス分)に延長されます。
2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
現行
育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得は不可能
改正後
配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、 再度の取得が可能となります。
3)労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できる ようになります。
4介護休暇の新設
労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2日以上であれば年10 日、介護休暇を取得できるようになります。
5法の実効性の確保
1)苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けます。
2)勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度を設けます。
法改正の施行日は、法改正の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日です。
ただし、5のうち、調停については、「平成22年4月1日」、その他については「平成21年9月30日」です。
注)常時100人以下の労働者を雇用する企業については、1の@、A及び4については、「公布日から3年以内の政令で定める日」です。