雇用保険制度の改正       

 非正規労働者の適用範囲の拡大(平成22年4月1日施行)
  
  短時間就労者及び派遣労働者の人の雇用保険の適用基準を緩和しました。
  [旧]
      6ヶ月以上の雇用見込みがあること  
      1週間当たりの所定労働時間が20時間であること 
  [新] 
      31日以上の雇用見込みがあること 
      1週間当たりの所定労働時間が20時間であること

  4月1日以前から引き続き雇用されている労働者は、4月1日時点において、4月1日以後に31日以上雇用見込みがあるかどうかにより雇用保険の適用を判断します。
      
2.雇用保険の保険料率の変更(平成22年4月1日施行)

  失業等給付に係る雇用保険料率が変更になります。

       一般保険料率0.8% ⇒ 1.2%(労使折半)に変更

  
この他、事業主には、雇用保険二事業の保険料率(0.35%)が追加されます。
 

3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善
  (
施行日は、公布日(3月31日から9ヶ月以内の政令で定める日)
 
 1) 事業主から雇用保険被保険者資格届が提出されていなかったために、雇用保険未加入とされていたか方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。

 2) 施行日以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書 類で確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。