高年齢者雇用確保措置について

 
「高齢者者等の雇用の安定等に関する法律」の改正により、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳(注1)までの安定した雇用を確保するため、次の@からBのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

@定年の引上げ

A継続雇用制度の導入(注2)
B定年の定めの廃止


(注1)この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、男女同一に、平成25年(2013)年4月1日まで段階的に引き上げれれます。

平成19(2007)年4月1日〜平成22(2010)年3月31日  63歳
平成22(2010)年4月1日〜平成25(2013)年3月31日  64歳
平成25(2013)年4月1日〜                    65歳

(注2)継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められます各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応がとれるよう、事業主が「労使協定」により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、Aの措置を講じたものとみなされます。

事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず協議が調わないときは、「特例措置」として、就業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入できることとしています。

「特例措置期間終了日」
 中小企業(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業):平成23年3月31日
 なお、大企業は平成21年3月31日をもって終了しました。

*措置を講じるにあたり、就業規則の作成、変更等を行った場合は労働基準監督署に届ける必要があります。